【2025年】久喜市空き家利活用補助金|最大50万円・地域活性化・締切12月1日
補助金詳細
Details市税を滞納していない個人または団体で、空き家を地域コミュニティ事業に活用する者
交付申請書
補助対象空き家の位置図
補助対象工事の見積書
補助対象空き家の現況写真
登記事項証明書その他の補助対象空き家の所有者が分かる書類
地域コミュニティ事業に係る事業計画書
補助対象空き家の一部を解体する場合は、建設業者に係る建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可を受けたことを証する書類の写し又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第23条第2項の規定による通知の写し
昭和56年5月31日以前の建築確認に基づき建築された住宅で、耐震改修工事を行わないものにあっては、建築士が作成した耐震診断報告書及び耐震診断を実施した者の建築士免許証又は建築士免許証明書の写し
所有者の相続人が申請する場合は、所有者との関係が確認できる戸籍全部事項証明書又は除籍全部事項証明書
補助対象者が法人又は団体の場合にあっては、法人・団体概要書
補助対象空き家及び補助対象空き家の敷地の所有者が複数いる場合にあっては、その所有者全員からの利活用に係る同意書
屋根、外壁その他の外装の改修工事
内壁、床、天井その他の内装の改修工事
台所、浴室、洗面所、便所等の給排水の改修工事
電気、ガス、空調、通信等の設備の改修工事
増改築工事(補助対象空き家の全部建て替えるものを除く。)
耐震改修工事(耐震診断を含む。)
用途の変更に伴い法令上必要となる工事
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview締切: 令和7年12月1日まで
対象となる方
- 市税を滞納していない個人または団体
- 補助対象工事について、所有者等の同意を得ていること
- 久喜市暴力団排除条例に該当しないこと
- 補助対象空き家で地域コミュニティ事業を10年以上実施すること
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 交通住宅課へ事前相談(令和7年10月31日まで) |
| STEP 2 | 交付申請書と必要書類を提出(令和7年12月1日まで) |
| STEP 3 | 交付決定後、工事を実施 |
| STEP 4 | 実績報告書を提出 |
| STEP 5 | 補助金交付請求書を提出 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 補助対象工事費の3分の2 |
計算例: 補助対象工事費が90万円の場合 → 90万円 × 2/3 = 60万円。上限50万円のため、補助金額は50万円となります。
対象者・申請要件
対象となる空き家
- 久喜市内に存するもの
- 住宅(事務所、店舗その他これらに類する住宅を含む。)で、おおむね1年以上居住又は使用されていないもの
- 建築基準法の規定に違反していないもの
- 昭和56年6月1日以後に建築される建築物に適用される耐震基準による耐震性が確保されているもの、又は補助金により耐震改修工事を実施するものであること。
- 過去にこの補助金の交付を受けていないもの
- 国又は地方公共団体からこの補助金と同様の補助を受けていないもの
対象となる事業者
- 市税を滞納していない個人又は団体
- 補助対象工事を行うことについて、所有者等の同意を得ていること
- 久喜市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、第2号に規定する暴力団員、第3条第2項に規定する暴力団関係者でないこと
- 補助対象空き家で、地域コミュニティ事業を10年以上実施すること
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 屋根、外壁その他の外装の改修工事 | 空き家の外観を改修する工事 | ○ |
| 内壁、床、天井その他の内装の改修工事 | 空き家の内装を改修する工事 | ○ |
| 台所、浴室、洗面所、便所等の給排水の改修工事 | 水回りの設備を改修する工事 | ○ |
| 電気、ガス、空調、通信等の設備の改修工事 | ライフラインに関する設備を改修する工事 | ○ |
| 増改築工事(補助対象空き家の全部建て替えるものを除く。) | 空き家を増築または改築する工事 | ○ |
| 耐震改修工事(耐震診断を含む。) | 空き家の耐震性を向上させる工事 | ○ |
| 用途の変更に伴い法令上必要となる工事 | 空き家の用途変更に必要な工事 | ○ |
重要: 申請前に必ず交通住宅課に相談してください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書 | 様式は久喜市公式サイトからダウンロード |
| 2 | 補助対象空き家の位置図 | |
| 3 | 補助対象工事の見積書 | |
| 4 | 補助対象空き家の現況写真 | |
| 5 | 登記事項証明書 | |
| 6 | 地域コミュニティ事業に係る事業計画書 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 地域コミュニティへの貢献度: 計画されている事業が地域活性化にどれだけ貢献するか
- 事業の継続性: 10年以上の事業継続が可能か
- 事業計画の実現可能性: 具体的な計画があり、実現可能か
採択率を高めるポイント
- 地域住民のニーズを的確に捉えた事業計画
- 具体的な活動内容、スケジュール、費用を明記
- 地域団体やNPOとの連携
採択率: 要確認
よくある質問
Q1: 補助対象となる地域コミュニティ事業はどのようなものですか?
A: まちづくりの活動拠点施設、交流施設、体験学習施設、教育施設、創作活動施設、文化施設、滞在型体験施設などが対象となります。地域コミュニティの活性化に資すると認められる場合は、上記以外でも補助対象となる可能性があります。
Q2: 申請前に相談は必須ですか?
A: はい、申請前に必ず交通住宅課までご相談ください。事前相談期間は令和7年10月31日までです。
Q3: 補助対象となる工事の期間は決まっていますか?
A: 令和7年12月31日頃までに工事が終了するものが対象です。
Q4: 実績報告時にはどのような書類が必要ですか?
A: 空家利活用補助金実績報告書、補助対象工事の契約書の写し、補助対象工事の完了後の写真、補助対象工事の領収書の写し、補助対象工事に要した費用についてその経費の内訳を示す書類などが必要です。詳細は久喜市の公式サイトをご確認ください。
制度の概要・背景
本補助金は、久喜市内の空き家を地域コミュニティの促進を目的とする施設へ改修する工事を支援することで、地域活性化を図ることを目的としています。久喜市が運営し、市内の空き家所有者または利活用を希望する個人・団体に対して、改修費用の一部を補助します。
近年、少子高齢化や人口減少により、全国的に空き家が増加しており、久喜市においても同様の課題を抱えています。空き家は、防災・防犯上の問題や景観悪化の原因となるだけでなく、地域コミュニティの衰退にもつながる可能性があります。本補助金を活用することで、空き家の有効活用を促進し、地域コミュニティの活性化に貢献することが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
久喜市空き家利活用補助金は、空き家の有効活用と地域コミュニティの活性化を促進する制度です。空き家の利活用を検討されている方は、ぜひ本補助金の活用をご検討ください。申請にあたっては、事前相談が必須となりますので、お早めにお問い合わせください。
お問い合わせ先
実施機関: 久喜市
担当部署: 市民部 交通住宅課 住宅係
電話: 0480-22-1111(内線 要確認)
FAX: 0480-22-3319
公式サイト: https://www.city.kuki.lg.jp/kurashi/sumai/akiya/1003477.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大50万円 | 最大30万円 | 最大50万円 | 最大50万円 | 最大10万円 |
| 補助率 | 補助対象工事に要する費用の3分の2の額で、上限50万円(千円未満切捨て) | 定額 | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) | 対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) |
| 申請締切 | 2025年12月1日 | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
補助対象空き家の位置図
補助対象工事の見積書
補助対象空き家の現況写真
登記事項証明書その他の補助対象空き家の所有者が分かる書類
地域コミュニティ事業に係る事業計画書
補助対象空き家の一部を解体する場合は、建設業者に係る建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可を受けたことを証する書類の写し又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第23条第2項の規定による通知の写し
昭和56年5月31日以前の建築確認に基づき建築された住宅で、耐震改修工事を行わないものにあっては、建築士が作成した耐震診断報告書及び耐震診断を実施した者の建築士免許証又は建築士免許証明書の写し
所有者の相続人が申請する場合は、所有者との関係が確認できる戸籍全部事項証明書又は除籍全部事項証明書
補助対象者が法人又は団体の場合にあっては、法人・団体概要書
補助対象空き家及び補助対象空き家の敷地の所有者が複数いる場合にあっては、その所有者全員からの利活用に係る同意書
Q どのような経費が対象になりますか?
内壁、床、天井その他の内装の改修工事
台所、浴室、洗面所、便所等の給排水の改修工事
電気、ガス、空調、通信等の設備の改修工事
増改築工事(補助対象空き家の全部建て替えるものを除く。)
耐震改修工事(耐震診断を含む。)
用途の変更に伴い法令上必要となる工事