【2025年】伊丹市創業支援補助金|最大50万円・市内創業者向け・公募中
補助金詳細
Details伊丹市内で創業する中小企業者
1. 事業計画認定申請書
2. 事業計画書
3. 伊丹商工会議所が作成した事業計画確認書の写し
4. 開業届又は法人設立届の写し
5. 営業許可書の写し(提出が間に合わない場合は、補助金交付申請時の提出も可)
6. 市税の納税証明書(滞納無し証明)
7. 補助金交付申請書
8. 補助対象経費を証する書類の写し(賃貸契約書、不動産売買契約書、その他領収書等)
9. 営業実態が確認できる書類(店舗写真、チラシ、ホームページ、SNS等)
10. 【加算分/転入の場合】申請者の住民票の写し(旧住所、新住所確認用)
11. 【加算分/市民新規雇用の場合】雇用契約書の写し 又は 労働条件通知書の写し(雇用形態確認用)
12. 【加算分/市民新規雇用の場合】賃金台帳の写し(雇用継続確認用)
13. 【加算分/市民新規雇用の場合】新規雇用者の住民票の写し(市内居住確認用)
1. 店舗等借料
2. 設備費
3. 工事費
4. 広告宣伝費
5. 創業に関する専門家への依頼費
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
- 伊丹市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業を受講し、伊丹市から証明書の発行を受けた者
- 令和7年4月1日以降に伊丹市内で創業した者(初めて開業届若しくは法人設立届を行った者に限る)
- 開業届又は法人設立届の「本店又は主たる事務所の所在地」、「納税地」に伊丹市を指定している者
- 創業後3年以上、事業継続する意思のある者
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事業計画認定申請(伊丹商工会議所の事業計画確認が必要) |
| STEP 2 | 伊丹市による事業計画認定 |
| STEP 3 | 補助金交付申請 |
| STEP 4 | 伊丹市による交付決定後、請求書提出 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 対象経費の1/2 |
計算例: 対象経費が80万円の場合、補助金額は40万円となります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 伊丹市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業を受講し、伊丹市から証明書の発行を受けていること
- 令和7年4月1日以降に伊丹市内で創業した者(初めて開業届若しくは法人設立届を行った者に限る)であること
- 開業届又は法人設立届の「本店又は主たる事務所の所在地」、「納税地」に伊丹市を指定していること
- 創業後3年以上、事業継続する意思があること
対象とならない事業者
- 会社法上の会社に該当しない者(社会福祉法人、医療法人等)
- みなし大企業
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づき事業を行う者
- 風営法第2条の規定に基づく許可又は届出を要する事業を行う者
- 公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行う者
- 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
- 暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者
- 市税に滞納があるもの
- 創業後6カ月以内に事業を中止した者
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 店舗等借料 | 店舗、事務所等の賃借料 | ○ |
| 設備費 | 事業に必要な設備、備品等の購入費 | ○ |
| 工事費 | 店舗等の改修、内装工事費 | ○ |
| その他 | 広告宣伝費、創業に関する専門家への依頼費等 | ○ |
重要: 補助対象経費は、原則として令和7年4月1日以降に発生した経費に限ります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 事業計画認定申請書(様式第1号) | 伊丹市指定の様式 |
| 2 | 事業計画書(別紙1) | PDFまたはWord形式 |
| 3 | 伊丹商工会議所が作成した事業計画確認書の写し(別紙2) | 必須 |
| 4 | 開業届又は法人設立届の写し | 必須 |
| 5 | 営業許可書の写し | 必要な業種のみ |
| 6 | 市税の納税証明書(滞納無し証明) | 必須 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 事業計画の実現可能性: 具体的な計画と根拠に基づいているか
- 地域経済への貢献: 伊丹市の産業振興に寄与するか
- 創業者の熱意: 事業に対する意欲と覚悟が感じられるか
採択率を高めるポイント
- 伊丹市の創業支援施策との連携を意識する
- 明確な事業目標とKPIを設定する
- 伊丹商工会議所との連携を密にする
よくある質問
Q1: 過去に開業届を提出したことがあるが、廃業している場合でも申請できますか?
A: いいえ、対象外となります。ただし、特定創業支援等事業を受講した証明書発行は可能です。
Q2: 実際にお店を始めたのは今年度だが、開業届の開業日が前年度となっている場合は対象となりますか?
A: 原則として、開業届に記載の開業日が当該年度かどうかで判断します。営業許可がおりた日ではありませんので、ご注意ください。
Q3: 設備・備品費について、バイク、自動車は対象ですか?またリース購入は対象ですか?
A: バイク、自動車は事業用であれば対象です。リース購入は対象外となります。
Q4: 設備・備品費について、パソコンのソフトウェア(プログラムの購入等)は対象ですか?
A: 期限を設けて利用しているソフトウェアは対象外となります。PCなどのハードにセットとなっている場合や、期限の定めなく購入し利用するソフトウェアは補助対象となります。
Q5: 設備・備品費について、耐用年数1年以上のものを複数購入し、10万を超えた場合は、対象ですか?
A: 1件あたり10万(税抜き)を超えるものが対象となります。
制度の概要・背景
伊丹市では、市内における創業を促進し、地域産業の振興と雇用の創出を図るため、創業支援補助金を提供しています。この補助金は、市内で新たに事業を始める方々の経済的な負担を軽減し、よりスムーズな創業を支援することを目的としています。
近年、地域経済の活性化において、新たな事業の創出が重要な役割を担っています。しかし、創業には資金調達や事業計画の策定など、多くの課題が存在します。伊丹市は、この補助金を通じて、創業者の初期投資を支援し、地域経済の活性化に貢献することを目指しています。
まとめ・お問い合わせ先
伊丹市創業支援補助金は、市内で新たに事業を始める方にとって、非常に有益な支援制度です。対象となる方は、ぜひこの機会に申請をご検討ください。申請には、事業計画の策定や必要書類の準備が必要となりますので、早めの準備をおすすめします。
お問い合わせ先
実施機関: 伊丹市 都市活力部産業振興室 商工労働課
電話: 072-784-8047(受付時間: 平日9:00-17:30)
Email: 要確認
公式サイト: https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/SYOKORODO/sougyoushien/hojokin.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大50万円 | 最大1,200万円 | 最大100万円 | 最大500万円 | 最大50万円 |
| 補助率 | 対象経費の1/2、1事業者につき上限50万円。要件を満たした場合、最大10万円の加算あり。 | 対象経費の3/4以内 | 新規創業:補助対象経費の2分の1以内 販路開拓:補助対象経費の3分の1以内 | 創業等支援事業:対象経費の1/4以内(上限50万円)、町内事業者発注かつ町内在住者1名以上雇用で1/3以内(上限150万円) 商業活性化支援事業:対象経費の1/3以内(上限500万円) リクルーティング強化事業:雇用支援:対象経費の1/3以内(上限20万円)、インターンシップ支援:対象経費の1/2以内(上限5万円) | 3分の2以内(代表者が若者[令和7年4月1日現在で39歳以下の方]または女性の場合及び商店街等において新たに事業を始める場合、6分の5以内) |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和7年12月15日まで | 令和7年12月12日まで | 令和7年12月20日まで | 令和7年12月19日 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
2. 事業計画書
3. 伊丹商工会議所が作成した事業計画確認書の写し
4. 開業届又は法人設立届の写し
5. 営業許可書の写し(提出が間に合わない場合は、補助金交付申請時の提出も可)
6. 市税の納税証明書(滞納無し証明)
7. 補助金交付申請書
8. 補助対象経費を証する書類の写し(賃貸契約書、不動産売買契約書、その他領収書等)
9. 営業実態が確認できる書類(店舗写真、チラシ、ホームページ、SNS等)
10. 【加算分/転入の場合】申請者の住民票の写し(旧住所、新住所確認用)
11. 【加算分/市民新規雇用の場合】雇用契約書の写し 又は 労働条件通知書の写し(雇用形態確認用)
12. 【加算分/市民新規雇用の場合】賃金台帳の写し(雇用継続確認用)
13. 【加算分/市民新規雇用の場合】新規雇用者の住民票の写し(市内居住確認用)
Q どのような経費が対象になりますか?
2. 設備費
3. 工事費
4. 広告宣伝費
5. 創業に関する専門家への依頼費