【2025年】伊丹市移住支援金|最大100万円・東京圏在住者向け・要相談
補助金詳細
Details東京23区または東京圏(条件不利地域を除く)からの移住者で、一定の要件を満たす方
- 移住支援金に係る申請書(様式第1号)
- 移住支援金支給に係る誓約事項(様式第1号別紙1)
- 兵庫県移住支援事業に係る個人情報の取扱い(様式第1号別紙2)
- 兵庫県移住支援事業に係る申請要件(様式第1号別紙3)
- (市独自)暴排誓約書(様式第1号別紙4)
- 移住支援金支給に係る就業証明書(様式第2-1・2号)※就業している場合
- 写真付き身分証明書の写し
- 振込口座の写し
本支援金は、移住後の生活を支援する目的で支給されるため、特定の経費を対象とするものではありません。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview締切: 令和8年2月末日まで
対象となる方
- 住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住していた方、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区へ通勤していた方
- 住民票を移す直近1年以上、東京23区に在住していた方、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区へ通勤していた方
- 移住後、伊丹市に5年以上継続して居住する意思のある方
- 伊丹市に移住し、指定の就業または起業・就業をされた方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 移住前に商工労働課へ相談(対象要件の確認) |
| STEP 2 | 移住後、必要書類を作成・準備 |
| STEP 3 | 商工労働課へ申請書類を提出 |
| STEP 4 | 審査後、支援金交付 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 世帯での移住 | 100万円(18歳未満の子ども1人あたり30万円加算) |
| 単身での移住 | 60万円 |
計算例: 夫婦と10歳の子ども1人の場合 → 100万円 + 30万円 = 130万円
対象者・申請要件
対象となる方
- 住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住していた方、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区へ通勤していた方
- 住民票を移す直近1年以上、東京23区に在住していた方、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区へ通勤していた方
- 移住後、伊丹市に5年以上継続して居住する意思のある方
- 伊丹市に移住し、下記のいずれかに該当する就職または起業・就業をされた方
- 支援対象求人に就職された方(「ひょうごで働こう!マッチングサイト」掲載の移住支援金対象求人)
- プロフェッショナル人材事業等で就業された方
- テレワーカーの方(移住元での業務をテレワークで実施)
- 起業された方(兵庫県の社会的事業枠の交付決定を受けた起業)
- 農林水産業に就業された方(18歳以上45歳未満、直近5年以内に伊丹市にふるさと納税をしたことがある方)
対象とならない方
- 申請者にとって3親等以内の親族が代表者・取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業
- テレワーカーの場合、デジタル田園都市国家構想交付金またはその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等から資金提供を受けている場合
補助対象経費
本支援金は、移住にかかる費用を直接補助するものではなく、移住後の生活を支援する目的で支給されます。そのため、特定の経費を対象とするものではありません。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 移住支援金に係る申請書(様式第1号) | 伊丹市公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 移住支援金支給に係る誓約事項(様式第1号別紙1) | 伊丹市公式サイトよりダウンロード |
| 3 | 兵庫県移住支援事業に係る個人情報の取扱い(様式第1号別紙2) | 伊丹市公式サイトよりダウンロード |
| 4 | 兵庫県移住支援事業に係る申請要件(様式第1号別紙3) | 伊丹市公式サイトよりダウンロード |
| 5 | (市独自)暴排誓約書(様式第1号別紙4) | 伊丹市公式サイトよりダウンロード |
| 6 | 移住支援金支給に係る就業証明書(様式第2-1・2号) | 就業している場合に必要、伊丹市公式サイトよりダウンロード |
| 7 | 写真付き身分証明書の写し | |
| 8 | 振込口座の写し |
審査基準・採択のポイント
伊丹市移住支援金の審査は、申請者が交付要件を満たしているかどうかが主な基準となります。特に、以下の点が重視されます。
主な審査項目
- 居住要件: 申請者が過去に東京23区または東京圏に居住・通勤していた期間が要件を満たしているか
- 就業・起業要件: 申請者が伊丹市内で指定された就業または起業を行っているか
- 居住意思: 申請者が伊丹市に5年以上継続して居住する意思があるか
- 書類の正確性: 提出された書類に不備や虚偽がないか
採択率を高めるポイント
- 申請前に商工労働課へ相談し、自身の状況が対象要件を満たしているか確認する
- 必要書類を漏れなく、正確に準備する
- 就業証明書が必要な場合は、勤務先に早めに依頼する
- 申請書には、伊丹市への移住に対する熱意や、移住後の生活設計を具体的に記述する
よくある質問
Q1: 移住前に相談は必須ですか?
A: 申請が多いため、移住前に商工労働課への相談を推奨しています。対象要件を満たすか確認できます。
Q2: いつまでに申請すれば良いですか?
A: 移住してから1年以内に申請が必要です。令和7年度の最終受付は令和8年2月末までです。
Q3: テレワークでも対象になりますか?
A: はい、対象となります。転勤等ではなく自己の意思により移住し、伊丹市を生活の本拠地として、移住元での業務を引き続きテレワークで実施する場合が対象です(原則、恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークを実施すること)。
Q4: 支援対象求人はどこで確認できますか?
A: 「ひょうごで働こう!マッチングサイト」に掲載されており、「移住支援金対象」と表示のある求人が対象となります。
Q5: 予算上限に達した場合、どうなりますか?
A: 予算の上限に達した場合、交付できない可能性があります。必ず移住前に商工労働課までご相談ください。
制度の概要・背景
伊丹市移住支援金は、東京圏からの移住を促進し、伊丹市の活性化を図ることを目的としています。兵庫県と伊丹市が連携し、移住者の経済的な負担を軽減することで、新たな人材の流入を促進し、地域経済の活性化を目指しています。
近年、地方への移住に関心が高まる中、伊丹市は交通の便が良く、生活環境も整っていることから、移住先として注目されています。本支援金を活用することで、より多くの方が伊丹市への移住を検討し、新たな生活をスタートすることを期待しています。
まとめ・お問い合わせ先
伊丹市移住支援金は、東京圏からの移住を検討されている方にとって、非常に魅力的な制度です。対象要件を満たす方は、ぜひ申請をご検討ください。申請にあたっては、事前に商工労働課へご相談いただくことをお勧めします。
お問い合わせ先
実施機関: 伊丹市 都市活力部 産業振興室 商工労働課(労働グループ)
住所: 〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話: 072-784-8051(受付時間: 平日9:00-17:30)
FAX: 072-784-8048
公式サイト: https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/SYOKORODO/KOYO_RODO/39756.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大100万円 | 最大50万円(市内間転居の場合は最大30万円) | 最大12万円 | 最大30万円 | 最大100万円 |
| 補助率 | 該当なし | 中古住宅の購入代金(土地の購入代金を除く)の2分の1の額とし、30万円を限度とします(千円未満の端数は切り捨て)。 | 申請年度内に返還した奨学金の額の2/3(1,000円未満は切り捨て)、年額12万円を上限とする | 一世帯あたり30万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大10万円を加算(ただし、上限があります。)) | 要確認 |
| 申請締切 | 2026年2月28日 | 令和7年12月26日(金曜日) | 令和8年3月19日まで | 令和8年2月27日まで | 令和8年(2026年)2月28日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 80.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
移住支援金に係る申請書(様式第1号)
移住支援金支給に係る誓約事項(様式第1号別紙1)
兵庫県移住支援事業に係る個人情報の取扱い(様式第1号別紙2)
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写真付き身分証明書の写し
振込口座の写し