兵庫県では、冬期の安定的な除雪体制を維持するため、除雪機械のオペレーター確保を目指す事業者に対し、運転資格の取得費用を補助する「除雪機械運転資格取得補助事業」を実施しています。建設業界の人材不足や高齢化が進む中、この制度は新たな担い手を育成する絶好の機会です。この記事では、補助金の詳細な内容から申請方法まで、専門家が分かりやすく解説します。
この補助金のポイント
- 大型特殊免許などの資格取得費用を最大40万円補助!
- 対象市町に事業所を置く事業者や団体が対象!
- 申請は2025年10月31日まで!予算に達し次第終了のためお早めに!
補助金の概要
まずは制度の全体像を把握しましょう。基本情報を以下の表にまとめました。
| 補助金名 | 令和7年度除雪機械運転資格取得補助事業 |
|---|---|
| 実施機関 | 兵庫県 |
| 対象地域 | 宍粟市、豊岡市、丹波市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 |
| 補助上限額 | 最大40万円 / 1名 |
| 補助率 | 対象経費の1/3 または 2/3(事業区分による) |
| 申請期間 | 受付中 ~ 2025年10月31日(金) ※予算額に達し次第、受付終了 |
あなたはどっち?2種類の補助事業
この補助金には、県が直接補助する「直接補助事業」と、県と市町が連携して補助する「間接補助事業」の2種類があります。事業所の所在地によって申請先や補助内容が異なりますので、必ず確認してください。
| 事業区分 | 対象市町 | 補助率・上限額 | 申請先 |
|---|---|---|---|
| 直接補助事業 | 宍粟市、豊岡市、丹波市 | 経費の1/3(上限20万円) | 兵庫県 |
| 間接補助事業 | 養父市、朝来市、香美町、新温泉町 | 経費の2/3(上限40万円) (県1/3、市町1/3) |
各市町 |
ポイント解説
間接補助事業の対象地域(養父市、朝来市、香美町、新温泉町)では、補助率が2/3、上限額も40万円と手厚い支援が受けられます。申請先は県ではなく各市町になる点にご注意ください。
補助対象の条件をチェック
補助金を利用するには、事業者と資格を取得する従業員の両方が、以下の要件をすべて満たす必要があります。
対象となる事業者・団体
- 対象市町(宍粟市、豊岡市、養父市、朝来市、丹波市、香美町、新温泉町)に事業所を置く事業者または団体であること。
- 過去5年間に兵庫県または対象市町の道路除雪業務を実施した、もしくは入札に参加した実績があること。または、今後実施する予定があること。
- 除雪業務に従事する予定の従業員に資格を取得させること。
対象となる資格取得者
- 交付申請日において50歳未満であること。
- 普通自動車免許(AT限定含む)を所持していること。
対象となる資格と経費
以下の資格取得にかかる費用が補助対象となります。
- 大型自動車免許
- 大型特殊免許
- 車両系建設機械運転技能講習
※補助対象となる経費の詳細は、必ず公式サイトの実施要領で確認してください。
簡単4ステップ!申請から受給までの流れ(直接補助事業)
申請手続きは、資格取得前に開始する必要があります。大まかな流れは以下の通りです。
- Step 1: 事業計画の承認申請(事前申請)
資格の受講・取得を始める前に、事業計画書(要領様式第1号など)を県に提出し、承認を受けます。
- Step 2: 資格取得・講習受講
県の承認後、計画に沿って免許取得や技能講習の受講を進めます。もし計画に変更が生じた場合は、変更承認申請が必要です。
- Step 3: 実績報告
資格取得が完了したら、速やかに事業実績報告書(要領様式第3号など)を提出します。
- Step 4: 補助金の交付
実績報告の内容が審査され、補助金額が確定した後、指定の口座に補助金が振り込まれます。(※兵庫県への債権者登録が必要です)
【重要】必ず資格取得前に申請を!
この補助金は、資格取得後の事後申請は認められません。必ず教習所への申し込みや受講を開始する前に、Step1の「事業計画の承認申請」を完了させてください。
まとめ
兵庫県の「除雪機械運転資格取得補助事業」は、除雪業務の担い手確保を目指す事業者にとって、人材育成のコストを大幅に削減できる非常に有効な制度です。特に若手従業員のスキルアップを支援し、将来の安定した事業継続に繋がります。
申請期限は2025年10月31日ですが、予算がなくなり次第終了となります。今シーズンの除雪業務に間に合わせるためにも、早めの検討と申請をおすすめします。まずは公式サイトで詳細な要綱を確認し、準備を始めましょう。
お問い合わせ先
- 直接補助事業(宍粟市、豊岡市、丹波市)の場合:
兵庫県 土木部 道路保全課 保全班
電話: 078-362-3523 - 間接補助事業(養父市、朝来市、香美町、新温泉町)の場合:
事業所の所在する各市町役場の担当課へお問い合わせください。
対象者・対象事業
兵庫県内の対象市町(宍粟市、豊岡市、養父市、朝来市、丹波市、香美町、新温泉町)に事業所を置く事業者や団体で、過去5年間に除雪業務実績があるか、今後予定している者。資格取得者は50歳未満で普通免許を所持している必要がある。
必要書類(詳細)
事業計画承認申請書(要領様式第1号、第1号の2)、事業実績報告書(要領様式第3号)、その他実施要領で定められた書類。詳細は公式サイトの実施要領を確認してください。
対象経費(詳細)
大型自動車免許、大型特殊免許の取得、および車両系建設機械運転技能講習の受講に要する経費。詳細は除雪機械運転資格取得補助事業実施要領で定められた経費が対象となります。
対象者・対象事業
兵庫県内の対象市町(宍粟市、豊岡市、養父市、朝来市、丹波市、香美町、新温泉町)に事業所を置く事業者や団体で、過去5年間に除雪業務実績があるか、今後予定している者。資格取得者は50歳未満で普通免許を所持している必要がある。
必要書類(詳細)
事業計画承認申請書(要領様式第1号、第1号の2)、事業実績報告書(要領様式第3号)、その他実施要領で定められた書類。詳細は公式サイトの実施要領を確認してください。
対象経費(詳細)
大型自動車免許、大型特殊免許の取得、および車両系建設機械運転技能講習の受講に要する経費。詳細は除雪機械運転資格取得補助事業実施要領で定められた経費が対象となります。
対象者・対象事業
兵庫県内の対象市町(宍粟市、豊岡市、養父市、朝来市、丹波市、香美町、新温泉町)に事業所を置く事業者や団体で、過去5年間に除雪業務実績があるか、今後予定している者。資格取得者は50歳未満で普通免許を所持している必要がある。
必要書類(詳細)
事業計画承認申請書(要領様式第1号、第1号の2)、事業実績報告書(要領様式第3号)、その他実施要領で定められた書類。詳細は公式サイトの実施要領を確認してください。
対象経費(詳細)
大型自動車免許、大型特殊免許の取得、および車両系建設機械運転技能講習の受講に要する経費。詳細は除雪機械運転資格取得補助事業実施要領で定められた経費が対象となります。