詳細情報
冬の安全を守る除雪作業。その最前線で活躍する除雪機械オペレーターの育成を支援する「兵庫県除雪機械運転資格取得補助金」をご存知ですか?建設業界の人手不足が深刻化する中、この補助金は、将来の安定的な除雪体制を維持するために、除雪機械運転に必要な資格取得費用の一部を補助する制度です。最大40万円の補助を受けられるチャンス!この機会に資格を取得して、地域社会に貢献しませんか?
兵庫県除雪機械運転資格取得補助金の概要
この補助金は、兵庫県が実施するもので、正式名称は「令和7年度除雪機械運転資格取得補助事業」です。建設業界への入職者減少や高齢退職に伴う除雪機械オペレーター不足を解消し、将来の安定的な除雪体制を維持することを目的としています。
正式名称
令和7年度除雪機械運転資格取得補助事業
実施組織
兵庫県
目的・背景
建設業界への入職者減少や高齢退職に伴い、除雪機械オペレーターが不足しています。この状況が続くと、除雪事業者の疲弊が深刻化し、安定的な除雪体制の維持が困難になる可能性があります。そこで、将来の安定的な除雪体制を維持するため、除雪機械運転に必要な資格取得費用の一部を補助し、オペレーターの確保を図ります。
対象者の詳細
兵庫県除雪計画区域に所在する特定の市町(宍粟市、豊岡市、養父市、朝来市、丹波市、香美町、新温泉町)に事業所を置く事業者、またはこれらの市町に所在する団体等が対象となります。また、過去5年間に兵庫県または対象市町の道路除雪業務を実施、もしくは入札に参加した者、または兵庫県もしくは対象市町の道路除雪業務の実施を予定している者も対象です。さらに、除雪計画区域の道路除雪業務に従事する予定の者に資格を取得させる者も対象となります。
助成金額・補助率
補助事業は、直接補助事業と間接補助事業の2種類があります。
直接補助事業
資格取得に要する費用の一部を、20万円を限度に経費の3分の1を県から直接補助します。対象市町は、宍粟市、豊岡市、丹波市です。
間接補助事業
資格取得に要する費用の一部を、40万円を限度に経費の3分の2(県3分の1、市町3分の1)を県と市町から補助します。対象市町は、養父市、朝来市、香美町、新温泉町です。
事業を実施しようとする方は、間接補助事業を実施している市町への事業申請となります。
計算例:例えば、資格取得費用が60万円の場合、間接補助事業では40万円が補助されます(県20万円、市町20万円)。直接補助事業では、20万円が補助されます。
| 補助事業 | 補助金額 | 補助率 | 対象市町 |
|---|---|---|---|
| 直接補助事業 | 最大20万円 | 経費の3分の1 | 宍粟市、豊岡市、丹波市 |
| 間接補助事業 | 最大40万円 | 経費の3分の2(県3分の1、市町3分の1) | 養父市、朝来市、香美町、新温泉町 |
対象者・条件
補助事業の対象者は、以下のすべてを満たす者です。
- 兵庫県除雪計画区域に所在する宍粟市、豊岡市、養父市、朝来市、丹波市、香美町、新温泉町(以下「対象市町」という。)に事業所を置く事業者、または対象市町に所在する団体等
- 過去5年間に兵庫県、若しくは対象市町の道路除雪業務を実施、若しくは入札に参加した者または兵庫県、若しくは対象市町の道路除雪業務の実施を予定している者
- 除雪計画区域の道路除雪業務に従事する予定の者に資格を取得させる者
ただし、本事業により除雪機械の運転に必要な資格を取得する者は、以下のすべてを満たす必要があります。
- 交付申請日において50歳未満である者
- 普通自動車免許(AT限定含)を所持している者
補助対象経費
補助の対象となる事業内容は、除雪機械の運転に必要な大型特殊免許および大型免許の取得、車両系建設機械運転技能講習の受講です。
- 大型自動車免許
- 大型特殊免許
- 車両系建設機械運転技能講習
これらの免許、資格の全部または一部を取得するための必要な経費のうち、除雪機械運転資格取得補助事業実施要領で定めた経費が補助の対象となります。詳細は実施要領をご確認ください。
申請方法・手順
直接補助事業の手続きの流れ
- 資格・免許の受講、取得前に事業計画の承認申請をしてください。(要領様式第1号、第1号の2など)
- 免許・資格の取得に変更が生じた際は、事業計画の変更承認申請をしてください。(要領様式第1号、第1号の2など)
- 承認を受けた事業が完了した際は、事業実績を報告してください。(要領様式第3号など)
- 兵庫県に債権者登録されている口座へ補助金を振り込みます。兵庫県債権者登録が未登録の方は関連リンク先から登録してください。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)まで
申請額の累計が予算額に達し次第、募集期間中であっても受付を終了する場合があります。
必要書類
- 事業計画承認申請書(要領様式第1号、第1号の2など)
- 事業計画変更承認申請書(変更が生じた場合、要領様式第1号、第1号の2など)
- 事業実績報告書(要領様式第3号など)
- その他、兵庫県が必要と認める書類
採択のポイント
審査基準は公開されていませんが、以下の点が重要と考えられます。
- 申請書類の正確性と completeness
- 事業計画の妥当性
- 除雪業務への貢献意欲
採択率に関する情報は公開されていません。
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助対象となる資格は?
A: 大型自動車免許、大型特殊免許、車両系建設機械運転技能講習が対象です。 - Q: 50歳以上でも申請できますか?
A: 資格取得者が交付申請日において50歳未満である必要があります。 - Q: 申請はどこにすればいいですか?
A: 間接補助事業を実施している市町(養父市、朝来市、香美町、新温泉町)で事業を実施しようとする方は、各市町へ申請してください。直接補助事業は兵庫県へ申請します。 - Q: 申請に必要な書類は?
A: 事業計画承認申請書、事業計画変更承認申請書(変更が生じた場合)、事業実績報告書などが必要です。詳細は実施要領をご確認ください。 - Q: 補助金はいつもらえますか?
A: 承認を受けた事業が完了し、事業実績を報告した後、兵庫県に債権者登録されている口座へ振り込まれます。
まとめ・行動喚起
兵庫県除雪機械運転資格取得補助金は、除雪機械オペレーターの育成を支援し、将来の安定的な除雪体制を維持するための重要な制度です。最大40万円の補助を受けられるこの機会に、ぜひ資格取得に挑戦し、地域社会に貢献してください。
申請を検討されている方は、まずはお住まいの市町の担当窓口にお問い合わせください。詳細な情報や申請手続きについて、丁寧に教えてもらえます。
詳細については、以下の公式サイトをご確認ください。
お問い合わせ先:
土木部 道路保全課 保全班
電話:078-362-3523