詳細情報
経営者の高齢化や後継者不足は、多くの中小企業が直面する深刻な課題です。別府市では、この課題を解決し、地域経済の活性化を目指し、「別府市事業承継支援補助金」を設けています。この補助金は、第三者への事業承継を検討している市内中小企業者にとって、大きなチャンスとなります。最大100万円の補助金を利用して、円滑な事業承継を実現しませんか?
別府市事業承継支援補助金の概要
別府市事業承継支援補助金は、経営者の高齢化や後継者不足により廃業を余儀なくされている市内中小企業者の円滑な事業承継を支援することを目的としています。第三者承継により事業を引継ぐ事業者に対し、事業譲渡や株式譲渡にかかる費用の一部を補助します。
- 正式名称:別府市事業承継支援補助金
- 実施組織:別府市
- 目的・背景:市内中小企業の事業承継を促進し、地域経済の活性化を図る
- 対象者:市内に本店または事業所を有する中小企業者で、第三者承継により事業を引継ぐ事業者
補助金額・補助率
補助金額は、事業譲渡契約の場合と株式(持分)譲渡契約の場合で異なります。それぞれの補助金額と補助率は以下の通りです。
| 契約形態 | 補助対象者 | 補助金額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 事業譲渡契約 | 第三者承継の継ぎ手側 | 上限100万円 | 1/2 |
| 株式(持分)譲渡契約 | 第三者承継の継ぎ手側 | 上限50万円 | 1/2 |
| 株式(持分)譲渡契約 | 第三者承継される会社(法人) | 上限50万円 | 1/2 |
計算例:事業譲渡契約で、譲渡財産の費用が200万円の場合、補助金は100万円となります(200万円 × 1/2 = 100万円)。
対象者・条件
補助金の対象となるのは、以下の条件を満たす事業者です。
- 市内に本店又は事業所(法人にあっては、支店等を含む)を有する事業を第三者承継により引継ぐこと。
- 第三者承継の継ぎ手側又は第三者承継により事業承継される会社(法人)であること。
- 市内に本店又は事業所(法人にあっては、支店等を含む)を置き承継した事業を継続すること。
- 個人事業主として事業を承継する場合にあっては、当該個人事業主は、市内に居住していること。
- 事業の承継に当たって、譲り手及び継ぎ手の双方が大分県事業承継・引継ぎ支援センターの事業承継による支援を受けていること。
- 市税の滞納がないこと。
具体例:
- 別府市内で飲食店を経営しているAさんが、高齢のため事業をBさんに譲渡する場合。
- 別府市内に本社がある製造業のC社が、後継者不足のためD社に株式譲渡する場合。
補助対象経費
補助対象となる経費は、事業譲渡契約時と事業承継後で異なります。
- 事業譲渡契約時:
- 事業譲渡契約書に記載している譲渡財産の費用(土地を除く。)
- アドバイザリー契約に基づき支払う成功報酬
- 企業価値評価に要する費用
- デューデリジェンス実施に係る費用
- 事業譲渡契約書の作成に係る費用
- 不動産売買の登記に係る事務費用
- 定款変更等の登記に係る事務費用
- 許認可等申請費用
- 事業承継後:
- 広報に係る費用
- 市内の店舗、事務所等の改装工事に要する費用
- 市内の店舗、事務所等で使用する機械器具等の調達費用
対象外経費:土地の購入費用、従業員の給与、消耗品費など
申請方法・手順
申請は随時受け付けています。以下の手順で申請を行ってください。
- 別府市産業政策課に事前相談
- 交付申請に必要な書類を準備
- 別府市産業政策課に申請書類を提出
- 審査後、交付決定通知を受領
- 事業実施
- 実績報告書を提出
- 補助金交付
必要書類:
- 別府市事業承継支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 収支予算書(様式第4号)
- 補助対象経費の内容が明らかとなる書類(事業、株式又は持分の譲渡契約書(案)、見積明細書等)
- 大分県事業承継・引継ぎ支援センターから支援を受けていることを確認できる書類
- 事業、株式又は持分の譲渡契約書の写し(未契約の場合は実績報告までに提出)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合に限る。)(創業の場合は実績報告までに提出)(3か月以内に取得したもの)
- 税務署に提出した個人事業の開業等届出書の写し(個人事業主の場合に限る。)(創業の場合は実績報告までに提出)
- 住民票の写し(個人の場合に限る。)(3か月以内に取得したもの)
- 市税に滞納がない旨の証明(法人にあっては該当法人のもの)(3か月以内に取得したもの)
- 決算書(法人の場合に限る。)(直近1年分)
- 確定申告書(収支内訳書)の控え(個人の場合に限る。)(直近1年分)
- 許認可証の写し(許認可を必要とする業種に限る。)
申請期限:令和8年3月13日(金曜日)まで、随時申請を受け付けます。
申請方法:郵送または持参
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 事業計画の具体性と実現可能性
- 事業承継による地域経済への貢献
- 経費の妥当性
- 大分県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けていること
審査基準:事業計画の妥当性、地域経済への貢献度、経費の合理性などが審査されます。
採択率:要確認
申請書作成のコツ:事業計画は具体的に、数値目標を盛り込むことが重要です。また、経費の見積もりは正確に行いましょう。
よくある不採択理由:事業計画の具体性が低い、経費の根拠が不明確、申請書類の不備などがあります。
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の対象となる事業承継の形態は?
A: 第三者承継が対象です。親族内承継は対象外となります。 - Q: 申請前に大分県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受ける必要はありますか?
A: はい、譲り手と継ぎ手の双方が支援を受けていることが条件となります。 - Q: 補助対象経費となるアドバイザリー契約の成功報酬は、どの範囲まで認められますか?
A: 事業譲渡契約または株式譲渡契約の成立に対する成功報酬が対象となります。 - Q: 市外の事業者が別府市内の事業を承継する場合、対象となりますか?
A: はい、市内に本店または事業所を置き、承継した事業を継続することが条件となります。 - Q: 申請書類の作成について相談できる窓口はありますか?
A: 別府市産業政策課にご相談ください。 - Q: 補助金の交付時期はいつ頃になりますか?
A: 実績報告書を提出後、審査を経て交付決定となります。交付時期は個別の案件によって異なります。
まとめ・行動喚起
別府市事業承継支援補助金は、市内中小企業の円滑な事業承継を支援する貴重な制度です。事業承継を検討されている方は、ぜひこの機会にご活用ください。
重要ポイント:
- 申請期限は令和8年3月13日
- 事前相談が必須
- 大分県事業承継・引継ぎ支援センターの支援が必要
次のアクション:
- 別府市産業政策課に電話またはメールで相談:0977-21-1132, cin-te@city.beppu.lg.jp
- 別府市ホームページで詳細を確認:https://www.city.beppu.oita.jp/sangyou/sangyousinkou/keisyou/hojokin.html