【2025年】別府市木造住宅耐震化補助金|最大150万円・旧耐震住宅向け・締切12月19日 |
|
|---|---|
| 補助金額 | 最大 150万円 |
| 主催機関 | 別府市 |
| 申請締切 | 2025年12月19日 |
| 対象者・対象事業 | 昭和56年5月31日以前に着工された、別府市内の2階建て以下の木造一戸建て住宅の所有者で、耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された方。市税の滞納がないこと等の要件を満たす個人。 |
| 必要書類 | 【耐震改修工事申請時】 |
| 対象経費 | ・耐震診断費用:大分県木造建築耐震診断士が行う耐震診断に要する費用 |
| 対象地域 | 大分県 |
| 対象市町村 | 別府市 |
| 申請難易度 |
中
|
| 採択率 | 85.0% |
| 閲覧数 | 3 回 |
締切: 令和7年12月19日まで (先着順・予算に達し次第終了)
対象となる方
- 昭和56年5月31日以前に着工された別府市内の木造住宅を所有する方
- 耐震診断の結果、耐震性が不足している(評点1.0未満)と判断された住宅にお住まいの方
- 市税等を滞納していない個人の方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前相談・専門家選定(大分県木造建築耐震診断士等) |
| STEP 2 | 必要書類を準備し、市役所窓口へ交付申請書を提出 |
| STEP 3 | 市による審査後、交付決定通知書を受領 |
| STEP 4 | 耐震診断または耐震改修工事の契約・実施 |
| STEP 5 | 事業完了後、完了報告書を提出(令和8年1月30日まで) |
| STEP 6 | 市による検査後、補助金交付請求書を提出し、補助金受領 |
補助金額・補助率
別府市の木造住宅耐震化促進事業では、「耐震診断」「耐震改修工事」「部分耐震改修工事」の3つのメニューが用意されています。それぞれの補助金額は以下の通りです。
| 補助メニュー | 補助上限額 | 備考 |
|---|---|---|
| 耐震改修工事 | 最大150万円 | 耐震改修工事に要した費用(千円未満切捨) |
| 部分耐震改修工事 | 最大30万円 | 対象費用の2/3以内(1階の一室にシェルター等を設置) |
| 耐震診断 | 最大9.6万円~14.0万円 | 住宅の規模や図面の有無により変動 |
注意点: 補助金額は、千円未満の端数が切り捨てられます。また、耐震改修工事を行うことで、所得税の特別控除や固定資産税の減額措置を受けられる場合があります。
対象者・申請要件
対象となる住宅
- 別府市内にある住宅であること
- 昭和56年5月31日以前に着工されたもの(旧耐震基準)
- 構造が木造であること
- 階数が2階建て以下の一戸建て住宅であること(店舗等併用住宅の場合は、店舗等の床面積が全体の1/2未満であること)
- 耐震改修工事の場合、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること
対象となる方
- 対象住宅の所有者である個人
- 市税及び対象住宅の固定資産税を滞納していないこと
- 暴力団員等に該当しないこと
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 耐震診断費用 | 大分県木造建築耐震診断士が行う耐震診断に要する費用 | ○ |
| 耐震改修工事費 | 上部構造評点を1.0以上にするための補強工事費用 | ○ |
| 部分耐震改修工事費 | 1階の一室に強固な室(シェルター)を設ける工事費用 | ○ |
| 設計・監理費 | 耐震改修工事に伴う設計費や工事監理費 | ○ |
| 単なるリフォーム費用 | 耐震性向上に直接関係しない内装・外装の改修、設備の交換費用 | × |
重要: 補助金の交付決定前に契約・着手した工事や診断は補助対象外となります。必ず交付決定通知書を受け取ってから事業を開始してください。
必要書類一覧
申請には多くの書類が必要です。ここでは耐震改修工事の申請時に必要な主な書類を記載します。詳細は必ず公式サイトで確認してください。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金交付申請書(様式第1号の2) | 公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 建築年が記載された官公署発行の書類 | 確認通知書、登記簿、固定資産課税台帳など |
| 3 | 耐震診断結果報告書の写し | 評点が1.0未満であることがわかるもの |
| 4 | 耐震改修工事の内容を示す図書 | 補強計画書、平面図など |
| 5 | 工事費内訳書(見積書) | 耐震改修工事にかかる費用の詳細がわかるもの |
| 6 | 位置図 | 住宅の場所がわかる地図 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
本補助金は、要件を満たした申請を先着順で受け付け、予算額に達した時点で終了となります。そのため、事業計画の優劣を競う審査よりも、申請要件をすべて満たしているか、提出書類に不備がないかといった形式的な審査が中心となります。
- 対象住宅の要件合致: 築年数、構造、所在地等が要件を満たしているか。
- 申請者の適格性: 所有者本人であり、税の滞納がないか。
- 書類の整合性: 申請書、見積書、図面等の内容に矛盾がないか。
- 専門家の関与: 大分県木造建築耐震診断士が診断・設計に関与しているか。
採択率を高めるポイント
- 早期の相談と申請: 予算が限られているため、受付開始後、速やかに相談・申請を行うことが最も重要です。
- 専門家との連携: 「おおいた住まい守り隊」に登録されている建築士に依頼することを市は推奨しています。制度に精通した専門家と連携することで、書類作成や手続きが円滑に進みます。
- 書類の事前確認: 提出前に市役所の担当窓口で書類に不備がないか確認してもらうことで、手戻りを防ぎ、審査時間を短縮できます。
- 見積内容の精査: 補助対象経費と対象外経費が明確に区分された見積書を準備することが求められます。
よくある質問
Q1: 交付決定前に業者と契約してしまいました。対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。本補助金は、必ず市の交付決定通知書を受け取った後に、業者との契約や工事着手を行う必要があります。事前着手は補助対象外となるため、くれぐれもご注意ください。
Q2: 自分で耐震診断士を探す必要がありますか?
A: はい、申請者ご自身で「大分県木造建築耐震診断士」の資格を持つ建築士を探し、依頼する必要があります。市では「おおいた住まい守り隊」の登録建築士を推奨しており、リストは県のホームページ等で確認できます。
Q3: 他のリフォーム補助金と併用できますか?
A: 原則として、同一の工事内容に対して国や他の地方公共団体の補助金と重複して受給することはできません。ただし、工事内容が明確に区分できる場合は併用可能なケースもありますので、事前に市の担当窓口へご相談ください。
Q4: 申請すれば必ず補助金を受けられますか?
A: いいえ、必ず受けられるとは限りません。申請内容が要件を満たしているかの審査があります。また、先着順のため、申請期間中であっても市の予算額に達した場合は受付が終了となります。
制度の概要・背景
本補助金制度は、地震による木造住宅の倒壊等の被害から市民の生命、身体及び財産を保護し、安全で安心して暮らせる災害に強いまちづくりを推進することを目的としています。特に、建築基準法が大きく改正された昭和56年以前の「旧耐震基準」で建てられた木造住宅は、大規模な地震が発生した際に倒壊する危険性が高いと指摘されています。
この制度を通じて、住宅所有者が行う耐震診断や耐震改修工事にかかる費用の一部を市が補助することで、個人の経済的負担を軽減し、住宅の耐震化を促進することを目指しています。なお、全国の多くの自治体で同様の補助制度が設けられており、江別市や本庄市のように、耐震性が著しく低い住宅の「除却(解体)工事」や「建替え工事」を補助対象とする例もあります。お住まいの自治体の制度をご確認ください。
まとめ・お問い合わせ先
別府市木造住宅耐震化促進事業補助金は、旧耐震基準の木造住宅にお住まいの方にとって、安全確保と資産価値向上の両面で非常に有効な制度です。申請は先着順であり、専門家との連携も必要となるため、ご検討中の方はお早めに市の担当窓口へ相談されることをお勧めします。
お問い合わせ先
実施機関: 別府市
担当部署: 都市計画課 建築指導係
所在地: 〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)
電話: 0977-21-1487
Email: bug-co@city.beppu.lg.jp
公式サイト: https://www.city.beppu.oita.jp/seikatu/sumai_tosi/sumai/detail193.html
申請の流れ
必要書類の準備
事業計画書、見積書などを用意します。
申請書類の提出
オンラインまたは郵送で提出します。
審査
通常1〜2ヶ月程度かかります。
採択・交付決定
結果通知と交付手続きを行います。
よくある質問
この補助金の対象者は誰ですか?
昭和56年5月31日以前に着工された、別府市内の2階建て以下の木造一戸建て住宅の所有者で、耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された方。市税の滞納がないこと等の要件を満たす個人。
申請に必要な書類は何ですか?
【耐震改修工事申請時】
・別府市木造住宅耐震化促進事業補助金交付申請書(改修)(様式第1号の2)
・耐震改修を行おうとする住宅の建築年が記載された官公署の発行した書類又はその写し
・耐震改修を行おうとする住宅の位置図
・診断表の写し
・補強計画審査終了通知書の写し(補強計画書の写し含む)
・耐震改修工事の内容を示す平面図その他の図書
・工事費内訳書(様式第1号の3)
・その他、市長が必要と認める書類
どのような経費が対象になりますか?
・耐震診断費用:大分県木造建築耐震診断士が行う耐震診断に要する費用
・耐震改修工事費:上部構造評点を1.0以上にするための補強工事、及びそれに伴う設計・監理費
・部分耐震改修工事費:1階の一室に強固な室(シェルター)を設ける工事費用
申請から採択までどのくらいかかりますか?
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