詳細情報
別府市では、中小企業者の競争力強化を目的として、知的財産権の取得を促進するための補助金制度を設けています。この補助金は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願に必要な経費の一部を補助するもので、最大20万円の支援を受けることができます。新たな製品や技術の開発に取り組む中小企業者にとって、知的財産権の取得は競争力を高める上で非常に重要です。この機会にぜひ補助金を活用し、知的財産権の取得を目指しましょう。
別府市知的財産権取得促進事業補助金とは
別府市知的財産権取得促進事業補助金は、別府市が実施する中小企業者向けの支援制度です。この補助金は、中小企業者が新たな製品や技術を開発し、その知的財産権を取得する際に必要な経費の一部を補助することを目的としています。知的財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などのことを指し、これらの権利を取得することで、自社の技術やブランドを保護し、競争優位性を確立することができます。
正式名称
別府市知的財産権取得促進事業補助金
実施組織
別府市
目的・背景
中小企業者の競争力強化を図るため、新技術又は役務に係る国内の知的財産権のうち特許権、実用新案権、意匠権又は商標権の出願に必要な経費の一部を補助します。
対象者の詳細
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主を含む)で、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 市内に本社又は主たる事業所(個人にあっては住所)を有していること。
- 別府市税を完納していること。
- 市内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
- 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
助成金額・補助率
補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)。ただし、20万円(意匠権及び商標権のいずれか又はこれらの両方のみの出願の場合にあっては、10万円)を上限とします。
具体的な金額
上限:20万円(意匠権及び商標権のみの場合は10万円)
下限:1,000円(補助対象経費の2分の1が1,000円未満の場合は対象外)
補助率の説明
補助対象経費の2分の1が補助されます。例えば、特許出願にかかる費用が30万円の場合、補助金として15万円が支給されます。ただし、上限額を超える場合は、上限額が支給されます。
計算例
- 特許出願費用:30万円 → 補助金額:15万円
- 意匠権出願費用:15万円 → 補助金額:7.5万円
- 商標権出願費用:25万円 → 補助金額:10万円(上限)
| 対象となる知的財産権 | 補助上限額 |
|---|---|
| 特許権 | 20万円 |
| 実用新案権 | 20万円 |
| 意匠権 | 10万円 |
| 商標権 | 10万円 |
対象者・条件
この補助金の対象となるのは、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主を含む)で、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 別府市内に本社または主たる事業所を有すること
- 別府市税を完納していること
- 市内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないこと
業種・規模・地域制限
業種に制限はありません。中小企業基本法に定める中小企業者であれば、どの業種でも申請可能です。ただし、別府市内に事業所を有している必要があります。
具体例を複数提示
- 別府市内で温泉旅館を経営する中小企業者が、新たな温泉利用技術に関する特許を出願する場合
- 別府市内で竹細工製品を製造・販売する個人事業主が、新たなデザインに関する意匠権を出願する場合
- 別府市内で食品加工業を営む中小企業者が、自社製品のブランド名に関する商標権を出願する場合
補助対象経費
補助対象となる経費は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願に必要な経費です。具体的には、以下の経費が対象となります。
- 出願料
- 電子化手数料
- 弁理士に対する報酬
- 実用新案権の登録料(3年間分に限る)
対象外経費の説明
以下の経費は補助対象外となります。
- 外国への出願費用
- 権利維持にかかる費用(登録料など、実用新案権の登録料3年分を除く)
- その他、補助金の目的に合致しないと判断される経費
具体例
- 特許出願のために弁理士に支払った費用
- 特許庁に支払った出願料
- 実用新案権の登録料(3年間分)
申請方法・手順
申請は、以下の手順で行います。
- 交付申請に必要な書類を準備します。
- 別府市産業政策課に申請書類を提出します。
- 審査後、交付決定通知が送付されます。
- 知的財産権の出願を行い、経費を支払います。
- 実績報告書を提出し、補助金の交付を受けます。
必要書類の完全リスト
- 補助金交付申請及び実績報告書(様式第1号)
- 出願概要書(様式第2号)
- 出願書及び出願に係る書類の写し ※商標権は出願書に限る
- 出願番号通知の写し
- 補助対象経費の領収書等の写し
- 市税完納証明書等
- 誓約書(様式第3号)
- 登記事項証明書等(法人に限る) ※法人の設立年月日がわかるもの
- 開業届出書の写し(個人に限る) ※税務署に提出したもの
- 補助金交付請求書(様式第5号)
申請期限・スケジュール
申請期限は、出願番号通知が発送された日の属する年度の末日までです。令和7年度の出願に関する補助金は、令和8年3月31日まで申請可能です。
オンライン/郵送の詳細
申請は郵送または持参にて受け付けています。オンラインでの申請はできません。
郵送先:〒874-8511 別府市上野口町1番15号 別府市役所 産業政策課
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 申請書類を正確に記入し、不備がないようにする。
- 事業計画の内容を具体的に記載し、実現可能性を示す。
- 知的財産権の取得が、自社の競争力強化にどのように貢献するかを明確にする。
審査基準
審査は、以下の基準に基づいて行われます。
- 事業の目的・内容の妥当性
- 事業の実現可能性
- 知的財産権の取得による効果
- 申請者の事業遂行能力
採択率の情報
具体的な採択率は公表されていませんが、申請書類の内容や事業計画の実現可能性などが審査されるため、十分な準備が必要です。
申請書作成のコツ
申請書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
- 申請書は丁寧に、正確に記入する。
- 事業計画は具体的に、実現可能性を示す。
- 知的財産権の取得が、自社の競争力強化にどのように貢献するかを明確にする。
よくある不採択理由
- 申請書類の不備
- 事業計画の具体性不足
- 知的財産権の取得による効果の不明確さ
- 申請者の事業遂行能力の疑問視
よくある質問(FAQ)
Q1: 補助金の対象となる知的財産権は?
A1: 特許権、実用新案権、意匠権、商標権が対象です。
Q2: 補助金の申請期限は?
A2: 出願番号通知が発送された日の属する年度の末日までです。
Q3: 補助金の対象となる経費は?
A3: 出願料、電子化手数料、弁理士に対する報酬が対象です。
Q4: 補助金の申請はオンラインでできますか?
A4: いいえ、郵送または持参のみです。
Q5: 補助金はいつ振り込まれますか?
A5: 実績報告書を提出後、審査を経て交付決定がなされた後、指定の口座に振り込まれます。
まとめ・行動喚起
別府市知的財産権取得促進事業補助金は、中小企業者の競争力強化を支援する非常に有益な制度です。知的財産権の取得を検討している中小企業者の方は、ぜひこの機会に補助金を活用し、自社の技術やブランドを保護しましょう。申請期限は出願番号通知が発送された日の属する年度の末日までです。詳細については、別府市産業政策課にお問い合わせください。
お問い合わせ先:
別府市産業政策課
電話:0977-21-1132
Eメール:cin-te@city.beppu.lg.jp