【2025年】加美町結婚新生活支援補助金|最大30万円・新婚夫婦向け・申請受付中
補助金詳細
Details令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、結婚を機に夫婦の一方または両方が町外から引っ越し加美町に住民登録し同居していること。婚姻届時に夫婦の両方が40歳未満であり、かつ夫婦の一方が30歳未満の世帯
加美町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
婚姻事項の記載された戸籍謄本
補助対象住宅に住民登録している方の住民表謄本
直近の所得証明書(夫婦2人分)
納税証明書または非課税証明書(未納がないことの証明)
住宅の賃貸借契約書の写し
領収書の写し
新居への引越費用
住居費等(敷金・礼金・仲介手数料)
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出した新婚夫婦
- 夫婦の一方または両方が町外から加美町へ引っ越し、住民登録し同居していること
- 婚姻届時に夫婦の両方が40歳未満であり、かつ夫婦の一方が30歳未満であること
- 夫婦の合計所得が500万円未満であること
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 必要書類の準備(申請書、戸籍謄本、住民票謄本、所得証明書等) |
| STEP 2 | 加美町ひと・しごと推進課へ提出 |
| STEP 3 | 審査後、交付決定通知 |
| STEP 4 | 請求書提出→補助金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 最大30万円 |
| 補助率 | 引越費用・住居費等の合計額 |
計算例: 引越費用20万円、住居費15万円の場合 → 合計35万円ですが、上限30万円が補助されます。
対象者・申請要件
対象となる世帯
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出した世帯
- 結婚を機に夫婦の一方または両方が町外から引っ越し、加美町に住民登録し同居していること
- 婚姻届時に夫婦の両方が40歳未満であり、かつ夫婦の一方が30歳未満の世帯
- 町民税などの滞納がないこと
- 夫婦の合計所得が500万円未満であること
- 加美町に定住する意思を確認できる世帯
- 当該住居の引越費用について、他の公的制度による補助金の交付を受けていないこと
- 夫婦の両方がこの補助金の交付を受けたことがないこと
- 夫婦の双方が加美町暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しないこと
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 引越費用 | 引越業者や運送業者へ支払った引越費用 | ○ |
| 住居費 | 引越にかかる家賃以外の住居費(敷金・礼金・仲介手数料) | ○ |
| 家賃 | 毎月の家賃 | × |
重要: 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払ったものが対象です。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 加美町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号) | 加美町公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 婚姻事項の記載された戸籍謄本 | |
| 3 | 補助対象住宅に住民登録している方の住民票謄本 | |
| 4 | 直近の所得証明書(夫婦2人分) | |
| 5 | 納税証明書または非課税証明書(未納がないことの証明) | |
| 6 | 住宅の賃貸借契約書の写し | 住宅賃借の場合 |
| 7 | 領収書の写し(住居費・引越費用) |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 要件適合性: 申請者が補助対象世帯の要件をすべて満たしているか
- 書類の正確性: 提出された書類に不備や虚偽がないか
- 定住意思: 加美町への定住意思が確認できるか
採択率を高めるポイント
- 申請書類を丁寧に作成し、不備がないようにする
- 加美町への定住意思を具体的に示す
- 他の公的制度による補助金との重複がないことを確認する
よくある質問
Q1: 申請期間はいつまでですか?
A: 令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。ただし、予算に達した場合、期間内に受付を終了することがあります。
Q2: 夫婦のどちらかが40歳以上の場合、対象になりますか?
A: いいえ、対象となりません。婚姻届時に夫婦の両方が40歳未満であり、かつ夫婦の一方が30歳未満である必要があります。
Q3: 補助金はどのように振り込まれますか?
A: 請求書の内容を確認後、請求書に指定された口座に振り込みます。請求書と併せて、振込口座番号が分かる通帳の写しを提出してください。
Q4: 単身で引っ越した場合でも対象になりますか?
A: いいえ、対象となりません。夫婦の一方または両方が町外から加美町へ引っ越し、住民登録し同居していることが条件です。
制度の概要・背景
加美町結婚新生活支援事業補助金は、結婚を機に加美町へ移住する新婚夫婦の経済的な負担を軽減し、地域における少子化対策の強化と新婚夫婦の移住・定住を推進することを目的としています。この事業は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施されています。
近年、地方における人口減少と少子高齢化は深刻な課題となっています。加美町では、若い世代の定住を促進するため、結婚新生活を支援する本補助金制度を導入しました。これにより、新婚夫婦が安心して新生活をスタートできるよう支援し、地域全体の活性化を目指します。
まとめ・お問い合わせ先
加美町結婚新生活支援事業補助金は、加美町で新生活を始める新婚夫婦にとって大変有益な制度です。対象となる方は、ぜひ申請をご検討ください。
お問い合わせ先
実施機関: 加美町ひと・しごと推進課 移住定住推進係
住所: 〒981-4292 宮城県加美郡加美町字西田三番5番地
電話: 0229-63-5611(直通)(受付時間: 平日8:30-17:15)
FAX: 0229-63-2037
公式サイト: https://www.town.kami.miyagi.jp/soshikikarasagasu/hito_shigotosuishinka/iju_teiju/1926.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大30万円 | 最大30万円 | 最大60万円 | 最大60万円 | 最大60万円 |
| 補助率 | 上記の費用の合計額で上限額は1世帯30万円とする。 ※補助金額は1,000円未満切り捨て | スタートアップ支援:実支出額のうち15万円または30万円まで 家賃支援:実支出額の2分の1の額、月額2万円まで(婚姻日から最長24か月) | 年齢区分に応じて以下のとおりとなります。(いずれも1世帯当たり) 夫婦のうち、年齢の高い方が29歳以下:60万円 夫婦のうち、年齢の高い方が30歳以上39歳以下:30万円 | 各市町村によって異なります | 対象経費の実費、上限は夫婦の年齢によって異なる |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和8年3月18日まで | 令和8年3月20日まで | 令和8年2月28日まで | 令和8年3月31日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 50.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
婚姻事項の記載された戸籍謄本
補助対象住宅に住民登録している方の住民表謄本
直近の所得証明書(夫婦2人分)
納税証明書または非課税証明書(未納がないことの証明)
住宅の賃貸借契約書の写し
領収書の写し
Q どのような経費が対象になりますか?
住居費等(敷金・礼金・仲介手数料)