千葉県勝浦市で新たなビジネスを始めたい方、必見です。勝浦市では、市内の空き店舗を活用して起業する事業者を力強くサポートする「勝浦市空き店舗等活用起業補助金」をはじめ、東京圏からの移住者を対象とした手厚い「移住支援金」制度を用意しています。この記事では、これらの魅力的な支援制度の概要、対象者、補助金額、申請方法まで、どこよりも分かりやすく解説します。
最大75万円!「勝浦市空き店舗等活用起業補助金」
勝浦市内の空き店舗や空き事務所を利用して新たに事業を始める方を対象に、店舗の改装費や備品購入費、家賃の一部を補助する制度です。初期投資を抑え、スムーズな事業スタートを後押しします。
補助金の概要
| 補助率・補助上限額 |
|
|---|---|
| 対象経費 |
※対象経費の合計が20万円以上であることが条件です。 |
| 申請期間 | 随時受付 ※予算に達し次第終了となる可能性があるため、早めの相談が推奨されます。 |
対象となる方(主な要件)
以下の要件をすべて満たす法人または個人が対象です。
- 3年以上継続して事業を行い、原則として週30時間以上事業を行う見込みがあること。
- 市内に主たる事業所を有する法人、または市内に住所を有する個人であること。
- 勝浦市商工会に加入している、または加入する見込みがあること。
- 事業に必要な許認可等を取得していること。
- 市税等を滞納していないこと。
- 空き店舗等の所有者と2親等以内の親族でないこと。
対象となる物件・業種
- 対象物件:市内に所在し、過去に営業実績があり、3か月以上事業の用に供されていない店舗・事務所。
- 対象業種:小売業、飲食サービス業、宿泊業、学習支援業、医療・福祉など幅広い業種が対象です。(※風俗営業、フランチャイズチェーン方式の事業は除く)
【重要】申請の注意点
この補助金は、店舗の改装や備品購入に着手する前に申請し、交付決定を受ける必要があります。契約や工事を始めてしまうと補助対象外となるため、必ず事前に勝浦市役所の担当窓口へ相談してください。
移住との組み合わせも!「勝浦市移住支援事業支援金」
東京23区に在住または通勤していた方が勝浦市に移住し、特定の条件を満たす場合に支援金が支給される制度です。勝浦市で起業する場合も対象となる可能性があります。
支給額
- 世帯の場合: 100万円
- 単身の場合: 60万円
- ※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、子ども1人につき100万円が加算されます。
主な対象要件
以下のA(移住等に関する要件)を満たし、B~E(就業・テレワーク・関係人口・起業)のいずれかを満たす方が対象です。
- A. 移住等に関する要件(共通)
- 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏から東京23区へ通勤していたことなど、詳細な居住・通勤要件があります。
- E. 起業に関する要件
- 千葉県が実施する「地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
- D. 関係人口に関する要件
- 勝浦市の「特定創業支援等事業」(創業塾など)を受けた後に市内で創業した方も対象となる場合があります。「空き店舗等活用起業補助金」と連携できる可能性があるため、移住して起業を考えている方は特に注目です。
移住支援金は要件が複雑なため、ご自身が対象になるか、必ず事前に担当窓口へご相談ください。
その他の創業支援(相談窓口・創業塾)
勝浦市では、補助金だけでなく、創業に関する知識習得や経営相談の機会も提供しています。
- かつうら創業塾:勝浦市商工会が主催し、経営、財務、人材育成、販路開拓といった創業に必要な基礎知識を体系的に学べるセミナーです。(秋頃開催予定)
- 経営相談:勝浦市商工会では、創業に関する相談に随時対応しています。事業計画の立て方や資金調達など、専門家のアドバイスを無料で受けられます。
まとめ:勝浦市の支援制度を活用して夢を実現しよう!
勝浦市は、豊かな自然と温かいコミュニティが魅力のまちです。市では、今回ご紹介した「空き店舗等活用起業補助金」や「移住支援金」などを通じて、新たなチャレンジを応援する体制を整えています。
これらの制度を賢く活用することで、資金面の不安を軽減し、事業の成功確率を高めることができます。少しでも興味を持たれた方は、まずは勝浦市役所の担当窓口や商工会に問い合わせて、第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ先
【空き店舗等活用起業補助金・創業支援全般について】
勝浦市役所 本庁 観光商工課 商工係
電話:0470-73-6687
【移住支援金について】
勝浦市役所 本庁 企画課 移住・定住支援係
電話:0470-62-5095
対象者・対象事業
市内の空き店舗等を活用して新たに事業を行う法人または個人。市内に主たる事業所/住所を有し、3年以上事業を継続する見込みがあること、勝浦市商工会への加入、市税等の滞納がないことなどが要件。
必要書類(詳細)
交付申請書、事業計画書、市税等の滞納がないことの証明書、法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票の写し、事業に必要な許認可証の写し、空き店舗等の賃貸借契約書の写し等。
対象経費(詳細)
店舗改装費(内装、外装、設備設置等の工事費)、備品購入費、空き店舗等の賃借料(敷金、礼金、仲介手数料、保証金、管理費、共益費等を除く)。対象経費の合計が20万円以上であること。