詳細情報
締切: 令和8年1月30日まで
対象となる方
- 北区の地区防災不燃化促進事業対象区域内で建築物を建替える個人または中小企業者等
- 住民税(企業者等は法人住民税)を納めている方
- 区長が定める防災生活道路に接する土地に建築物を建築する方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前相談:計画している建築物が助成の対象を満たしているか確認 |
| STEP 2 | 事業対象承認申請:必要書類を提出 |
| STEP 3 | 審査:承認申請の審査(最短2~3週間程度) |
| STEP 4 | 建築工事着手:助成対象承認通知後に着工 |
| STEP 5 | 交付申請:令和8年1月30日までに申請 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成金額 | 地上1階から3階までの壁で囲われた中の床面積の合計に応じた額 |
| 住宅型不燃建築物助成費 | 4階以上にある対象住戸の床面積に応じた額(要件あり) |
※助成額の詳細は、添付ファイルの「助成額表」をご確認ください。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 住民税(企業者等は法人住民税)を納めている個人または中小企業者等
- 区長が別に定める防災生活道路に接する土地に建築される建築物であること
- 建築物の敷地は、計画幅員4m以上に整備された防災生活道路に接すること
- 耐火建築物又は準耐火建築物であること(建替え後は上位の耐火性能にする必要あり)
- 建築物の敷地は、緑化基準に適合すること
対象とならない建築物
- 宅地建物取引業法に規定する業者が販売を目的として建築する建築物
- 仮設建築物及び高架の工作物内に設ける建築物
- 都市計画施設等の区域内に建築する建築物
- 東京都北区密集住宅市街地整備促進事業実施要綱に規定する道路計画線にかかる敷地に建築する建築物
- 要綱に基づく助成金と同種の助成金を受けている建築物
- 防災生活道路が不燃化促進区域に該当する道路の区間である場合
補助対象経費
建築工事費の一部(不燃化相当分)が助成対象となります。詳細はお問い合わせください。
必要書類一覧
必要書類については、下記の添付ファイル「【パンフレット】北区地区防災不燃化促進事業について」をご覧いただくか、下記の各地区を担当する部署までお問い合わせください。
審査基準・採択のポイント
審査基準は公開されていませんが、以下の点が重要と考えられます。
- 建築物が助成対象区域に該当するか
- 建築物が耐火性能を満たしているか
- 申請書類に不備がないか
よくある質問
Q1: 助成対象となる防災生活道路はどこですか?
A: 十条地域、西ケ原地域に指定された道路があります。詳しくは、添付ファイル「位置図」等をご覧ください。
Q2: 助成を受けるにはいつまでに申請が必要ですか?
A: 令和8年1月30日までに交付申請ができるものが対象です。
Q3: 工事着手前に手続きが必要ですか?
A: はい、助成を受けるには、建築工事着手前に手続きが必要です。助成対象承認通知前に、対象建築物の工事を着手(地盤改良等含む。)しますと助成対象となりません。
制度の概要・背景
北区では、東京都の「防災都市づくり推進計画」に定められた整備地域における建築物の不燃化を推進するために、「北区地区防災不燃化促進事業」を導入しました。この事業は、防災生活道路に接する敷地の建築物を不燃化する場合、建築工事費の一部(不燃化相当分)を助成するものです。
密集市街地における火災の延焼を防ぎ、安全な都市環境を実現することを目的としています。建築物の不燃化を促進することで、災害時の避難経路の確保や、地域全体の防災性の向上に貢献することが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
北区地区防災不燃化促進事業は、地域の防災性を高めるための重要な取り組みです。対象となる方は、ぜひこの機会に建築物の不燃化をご検討ください。
お問い合わせ先
実施機関: 北区役所 防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課
住所: 〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階1番
電話: 03-3908-9162(受付時間: 平日9:00-17:00)
公式サイト: https://www.city.kita.lg.jp/dev-environment/planning/1018309/1009805/1009811.html