詳細情報
北島町で新たに事業を始める方、または創業して間もない方を応援する「令和7年度北島町創業支援補助金」をご存知ですか?この補助金は、町の経済活性化を目指し、創業にかかる経費を最大20万円まで補助する制度です。起業の初期費用を抑えたい方、事業をさらに発展させたい方にとって、見逃せないチャンスです!
令和7年度北島町創業支援補助金の概要
この補助金は、北島町が実施する創業支援策の一環として提供されます。町内で創業する個人または法人に対し、事業に必要な経費の一部を補助することで、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
- 正式名称: 令和7年度北島町創業支援補助金
- 実施組織: 北島町
- 目的: 町内での創業を支援し、地域経済を活性化
- 背景: 少子高齢化が進む中、新たな事業の創出が急務となっている
- 対象者: 町内で創業を予定している者、または創業後3年以内の者
補助金額・補助率
補助金額は、対象経費の合計額以内で、最大20万円です。個人事業主の場合は上限が10万円となります。補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます。
| 対象者 | 補助上限額 |
|---|---|
| 法人 | 20万円 |
| 個人事業主 | 10万円 |
例えば、法人の方が販路拡大のために15万円、備品購入に10万円の経費を使った場合、合計25万円となりますが、補助上限額は20万円のため、20万円が補助されます。
対象者・条件
以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 補助金の交付申請年度内に創業を予定している者、または交付申請時において創業の日から3年を経過していない者。
- 3年以上継続して営業する見込みがある者。
- 北島町内に住所及び事業所(法人の場合は、本店又は主たる事業所)を有する者。
- 北島町商工会が主催する創業に係るセミナー等を受講した者、若しくは産業競争力強化法第127条第1項の規定に基づき認定を受けた北島町創業支援等事業計画に規定する特定創業支援等事業による支援を受けた者。(県等の主催する女性起業塾、起業家セミナー等を受講した者)
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の構成員に該当する者。
- 政治団体及び宗教団体又はその代表者である者。
- 町税等を滞納している者。
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者。
- 仮設又は臨時の店舗、その他設置が恒常的でない店舗等で事業を営む者。
- 事業の実施に関して、法令等による法的規制のため、事業内容、許認可等に係る期間に課題を有する者。
- 創業に要する経費について、本町が行う他の補助制度に基づく補助金の交付を受けている者又は受ける予定の者。
- 既に北島町創業支援補助金の交付を受けている者。
- 農業、林業、漁業、金融業及び保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く。)、医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所、住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備を用いた売電事業、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可又は承認を要する事業、その他補助金の助成先として社会通念上適当でないと町長が判断する事業を開始しようとする者。
補助対象経費
補助対象となる経費は、補助金の交付決定日から交付決定日の属する年度の3月31日までに実施する事業に要した経費のうち、以下のものが対象となります。
- 販路拡大に係る必要経費(広告宣伝費、展示会出展費など)
- 備品購入費及びリース料(新たに導入した機器に係るものに限る。)
- 店舗の家賃、外装及び内装工事費、設備工事費
- 借入利子
- その他町長が適当と認めるもの
例えば、店舗の改装費用や新しい機械の導入費用などが対象となります。ただし、交付決定前に発生した経費や、個人的な支出は対象外となります。
申請方法・手順
申請は、補助対象事業の着手前に、北島町創業支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、以下の書類を添付して、まちみらい課へ提出してください。
- 事業計画書(様式第2号)
- 登記事項証明書(法人)又は個人事業の開廃業等届出書(個人)の写し
- 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種における創業の場合)
- 補助対象経費の根拠となる見積書等の写し
- 北島町商工会が主催する創業に係るセミナー等の受講証明書、又は特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し
申請書を提出してから、町で書類の確認・審査をするため補助金の交付決定までに時間を要する場合があります。補助対象となる経費は補助金交付決定日以降の事業が対象となりますのでご注意ください。
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 明確な事業計画: どのような事業を行い、どのように地域経済に貢献するかを具体的に記述する。
- 実現可能性: 計画が現実的であり、達成可能であることを示す。
- 地域貢献: 北島町の活性化に繋がる事業であることをアピールする。
- 必要書類の完備: 申請に必要な書類をすべて揃え、不備がないようにする。
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金はいつまでに申請すれば良いですか?
A: 令和7年4月1日から受付開始ですが、予算上限に達した時点で受付を終了します。事前にまちみらい課までご相談ください。 - Q: 補助対象となる経費はいつからいつまでですか?
A: 補助金交付決定日から交付決定日の属する年度の3月31日までに実施する事業に要した経費が対象です。 - Q: 個人事業主ですが、自宅兼事務所の場合、家賃は補助対象になりますか?
A: 事業に使用する割合に応じて、家賃の一部が補助対象となる場合があります。詳細はお問い合わせください。 - Q: 既に事業を開始していますが、補助金は申請できますか?
A: 創業の日から3年以内であれば申請可能です。 - Q: 申請に必要な書類はどこで入手できますか?
A: 北島町の公式サイトからダウンロードできます。
受付期間
令和7年4月1日(火)から受付開始
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
※予算上限に達した時点で受付を終了いたします。本補助金の活用をご希望の方は、事前にまちみらい課までご相談ください。
まとめ・行動喚起
令和7年度北島町創業支援補助金は、北島町で起業を目指す方にとって大きなチャンスです。対象となる方は、ぜひこの機会を活用して、夢の実現に向けて一歩踏み出しましょう。申請期限や必要書類など、詳細については北島町の公式サイトをご確認ください。ご不明な点があれば、まちみらい課までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:
北島町役場2階 まちみらい課
〒771-0285 北島町中村字上地23-1
TEL 088-698-9806