締切: 令和8年2月6日まで
対象となる方
- 東京都内に本部がある大学の東京圏内キャンパスに4年以上在学し、卒業見込みの方
- 東京圏(条件不利地域を除く)に継続して在住している方
- 新潟県内の企業に就職(内定)し、十日町市へ移住する方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 申請書、就業証明書、卒業証明書、在学証明書(交通費申請の場合)、領収書、身分証明書、住民票など必要書類を準備 |
| STEP 2 | 十日町市役所企画政策課窓口に持参、または郵送にて提出 |
| STEP 3 | 審査 |
| STEP 4 | 交付決定後、補助金が指定口座に振り込み |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交通費 | 上限10,000円。就職活動(採用面接、採用試験)に要した往復交通費の2分の1以内(百円未満切り捨て)。企業から交通費一部支給がある場合は、当該金額を除いた額 |
| 移転費 | 上限81,500円。十日町市に移住する際にかかる移転費。交通費支給を受けた学生が、就職後に申請可能 |
計算例: 交通費20,000円の場合 → 補助金額10,000円(上限額)。移転費100,000円の場合 → 補助金額81,500円(上限額)
対象者・申請要件
対象となる方
- 大学又は大学院の卒業又は修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学又は大学院を卒業又は修了していること。ただし、就職活動等に係る経費については在学中の場合も対象とする。
- 大学又は大学院の卒業又は修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住すること。
- 十日町市に移住したこと。ただし、交通費について、新潟県に所在する企業に内定している場合も対象とする。
- 申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
- 申請日から5年以上十日町市に継続して居住する意思を有していること。
- 勤務地が新潟県内に所在する企業であること。
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 就業者にとって3親等内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等ではないこと。ただし、移住に係る経費について補助金を支給する場合は除く。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している。在学中に申請する場合はその見込みであること。
- 十日町市からの通勤が可能な地域への勤務地域限定型社員(転勤・出向・研修等で住民票の異動が必要とならないこと。)としての採用であること。在学中の場合は、採用であること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他新潟県及び十日町市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 交通費 | 就職活動(採用面接、採用試験)に要した往復交通費 | ○ |
| 移転費 | 十日町市に移住する際にかかる移転費 | ○ |
重要: 就職活動を実施した企業から交通費の一部が支給される場合は、当該金額を除いた額が対象となります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 地方就職学生支援事業補助金に係る申請書(様式第1号又は様式第1号の2) | 所定様式 |
| 2 | 就業証明書(様式第2号) | 所定様式。内定時(卒業、修了見込み)においても利用 |
| 3 | 卒業又は修了証明書 | |
| 4 | 在学証明書 | 在学中に交通費を申請する場合。卒業・修了学年である確認が取れるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に大学より加筆・捺印(公印)すること。 |
| 5 | 就職活動等に係る経費(交通費)又は移転に係る経費(移転費)の領収書 | |
| 6 | 写真付き身分証明書 | 提示により本人確認できる書類 |
| 7 | 大学及び大学院の卒業又は修了年度において、東京圏に継続して在住していたが証明できる書類 | 住民票の写し、卒業又は修了年度の複数月分の公共料金の領収書、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月分の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出)など |
| 8 | 地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し | |
| 9 | その他市長が求める書類 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 移住元に関する要件: 大学等の所在地、在学期間、居住地
- 移住先に関する要件: 移住先、申請時期、居住意思
- 就業に関する要件: 勤務地、企業の種類、雇用形態
- その他要件: 反社会的勢力との関係、在留資格
採択率を高めるポイント
- 申請要件をすべて満たしていること
- 提出書類に不備がないこと
- 十日町市への移住・定住への強い意思を示すこと
よくある質問
Q1: 交通費と移転費の両方を申請できますか?
A: はい、可能です。ただし、移転費は交通費の支給を受けた学生が、就職後に申請できます。
Q2: 申請期間はいつまでですか?
A: 令和7年度の受付は、令和8年2月6日(金曜日)必着です。予算の上限に達した場合は受付を終了します。
Q3: 申請は郵送でも可能ですか?
A: はい、可能です。十日町市役所本庁2階の企画政策課窓口に持参もしくは、郵送のいずれかの方法でご提出ください。
Q4: 対象となる大学はどこで確認できますか?
A: 十日町市の公式サイトに掲載されている「対象の大学一覧」をご確認ください。
Q5: 申請書類のダウンロードができません。
A: 十日町市企画政策課へお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
制度の概要・背景
本補助金は、東京圏に在住する学生の地方就職を支援し、十日町市への移住・定住を促進することを目的としています。少子高齢化が進む地方都市において、若者の移住を促進し、地域経済の活性化を図ることを目指しています。
近年、地方の人材不足が深刻化しており、特に若者の流出が課題となっています。本補助金を活用することで、東京圏の学生が地方での就職を検討するきっかけとなり、地域経済の活性化に貢献することが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、東京圏の学生が新潟県十日町市での就職・移住を検討する上で、経済的な負担を軽減する有効な制度です。対象となる方は、ぜひ申請をご検討ください。
お問い合わせ先
実施機関: 十日町市役所
担当部署: 企画政策課 移住定住推進係
電話: 025-755-5137(受付時間: 平日8:30-17:15)
Email: 企画政策課へのお問い合わせフォームをご利用ください
公式サイト: https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/somubu/kikakuseisakuka/1/bosyu/10545.html