締切: 令和8年2月末日まで
対象となる方
- 南知多町内で農産物を生産する農業者または団体
- 南知多町暴力団排除条例に該当しない者
- 町税等を滞納していない者
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 申請書類の準備(申請書、事業計画書、同意書等) |
| STEP 2 | 必要書類を南知多町産業振興課へ提出 |
| STEP 3 | 審査(約1ヶ月)→交付決定通知 |
| STEP 4 | 事業実施→実績報告書提出→補助金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 除去する畦畔1本につき、土地所有者1名あたり定額3万円 |
| 補助率 | 定額 |
| 備考 | 共有名義の場合は代表者1名に交付 |
計算例: 畦畔を3本除去し、土地所有者が単独名義の場合 → 3万円 × 3本 = 9万円
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 南知多町内に農地を有する個人または法人
- 南知多町暴力団排除条例に該当しない者
- 町税等を滞納していない者
- 市街化調整区域に所在する農地であること
- 畦畔除去後の1区画の面積が概ね20a以上となること(認定農業者等は除く)
- 畦畔除去後、継続して5年以上の一体利用が見込まれる農地であること
- 補助対象農地の耕作者が補助対象者本人、配偶者、世帯員でないこと
- 補助対象者が法人であって、その構成員が耕作者となっている農地でないこと
- 除去する畦畔に直接接する補助対象農地の土地所有者が同一人物または配偶者及び世帯員となっている農地でないこと
- 除去する畦畔に直接接する補助対象農地の耕作者が同一である農地であること
- 過去に補助金の交付を受けた農地でないこと
対象とならない農地
- 市街化区域に所在する農地
- 畦畔除去後の1区画の面積が20a未満の農地(認定農業者等を除く)
- 畦畔除去後、継続して5年以上の一体利用が見込まれない農地
- 補助対象農地の耕作者が補助対象者本人、配偶者、世帯員である農地
- 補助対象者が法人であって、その構成員が耕作者となっている農地
- 除去する畦畔に直接接する補助対象農地の土地所有者が同一人物または配偶者及び世帯員となっている農地
- 除去する畦畔に直接接する補助対象農地の耕作者が同一でない農地
- 過去に補助金の交付を受けた農地
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 畦畔除去費用 | 農地の畦畔を除去するための費用 | ○ |
| 整地費用 | 畦畔除去後の農地を整地するための費用 | ○ |
| その他 | 上記に付随する費用 | × |
重要: 補助対象となるのは、南知多町が認めた業者による畦畔除去・整地費用に限ります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金交付申請書(様式第1) | 南知多町公式サイトからダウンロード |
| 2 | 事業計画書(事業内容確認参考様式) | 農地集積の計画を記載 |
| 3 | 畦畔除去に関する地権者及び耕作者の同意書(様式第1) | 地権者と耕作者が異なる場合に必要 |
| 4 | 農地の登記事項証明書 | 発行から3ヶ月以内のもの |
| 5 | 納税証明書 | 町税の滞納がないことの証明 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 農地集積の必要性: 農地の集約化による生産性向上の見込み
- 事業計画の妥当性: 畦畔除去後の農地利用計画の具体性
- 継続性: 5年以上の継続利用が見込まれるか
- 地域貢献: 地域農業の振興に貢献するか
採択率を高めるポイント
- 具体的な数値目標を設定(集約化面積、生産量増加等)
- 詳細な事業計画を策定
- 地域の農業振興計画との整合性を示す
- 過去の農地集積事例を参考にする
採択率(過去実績): 要確認
よくある質問
Q1: 申請できる農地の面積に制限はありますか?
A: 畦畔除去後の1区画の面積が概ね20a以上となる農地が対象です。ただし、認定農業者等が耕作する土地についてはこの限りではありません。
Q2: 補助金はいつ振り込まれますか?
A: 実績報告書を提出後、内容を審査し、適正と認められた場合に補助金が振り込まれます。通常、実績報告書提出から1ヶ月程度で振り込みとなります。
Q3: 申請を取り下げることはできますか?
A: 交付決定前であれば、申請を取り下げることができます。取り下げを希望する場合は、速やかに産業振興課までご連絡ください。
Q4: 補助金の交付決定後に事業内容を変更することはできますか?
A: 原則として、交付決定後の事業内容の変更は認められません。やむを得ない理由により変更が必要な場合は、事前に産業振興課までご相談ください。
Q5: 申請書類は郵送でも受け付けてもらえますか?
A: 申請書類は原則として、産業振興課窓口へご持参ください。郵送での提出を希望する場合は、事前にご相談ください。
制度の概要・背景
南知多町農地集積補助金は、南知多町内の農地の耕作者の農業生産性向上及び作業効率化を図るため、農地の集約化を進めた地権者に対し、当該年度の予算の範囲内において交付する補助金です。南知多町が運営し、町内の農地を対象としています。
近年、高齢化や後継者不足により、耕作放棄地の増加が懸念されています。本補助金を活用することで、農地の集約化を促進し、農業の活性化を図ることが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
南知多町農地集積補助金は、農地の集約化を支援する制度です。申請をご検討の方はお早めに必要書類をご準備ください。
お問い合わせ先
実施機関: 南知多町役場
担当部署: 産業振興課
電話: 0569-65-0711(受付時間: 平日9:00-17:00)
Email: 要確認
公式サイト: https://www.town.minamichita.lg.jp/kankosangyou/nougyou/1003434/1005342.html