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商店街の活性化を応援!台東区・北区の空き店舗活用支援事業とは?
近年、全国各地で商店街の空き店舗が問題となっています。しかし、これらの空き店舗を有効活用することで、地域経済の活性化や新たなビジネスチャンスの創出につながる可能性があります。そこで、東京都台東区と北区では、商店街の空き店舗を活用して事業を始める中小企業者や起業家を支援する事業を実施しています。これらの支援事業を活用することで、店舗の改修費用や家賃の一部を補助してもらうことができ、初期費用を抑えて事業をスタートさせることが可能です。この記事では、台東区と北区の商店街空き店舗活用支援事業について詳しく解説します。商店街で新たなビジネスを始めたい方、地域活性化に貢献したい方は必見です。
助成金の概要
台東区商店街空き店舗活用支援(改修費支援)事業
正式名称:商店街空き店舗活用支援(改修費支援)事業
実施組織:東京都台東区
目的・背景:近隣型商店街内にある空き店舗兼住宅の所有者に対して、店舗と住宅の共用部分の分離に必要な改修費の一部を補助することで、商店街の活性化を図る。
対象者の詳細:区内の近隣型商店街の区域内にある、空き店舗兼住宅の所有者。
北区商店街空き店舗活用支援事業
正式名称:商店街空き店舗活用支援事業
実施組織:東京都北区
目的・背景:区内商店街の空き店舗における起業に対して、店舗改修費及び家賃を補助することで、商店街の活性化を図る。
対象者の詳細:区内商店街の空き店舗を活用して事業を行う起業家(個人又は法人)。
助成金額・補助率
台東区商店街空き店舗活用支援(改修費支援)事業
店舗兼住宅の分離に必要な改修工事費及び、分離に伴って行う店舗部分の内壁、床、天井等の改修工事費の2分の1(限度額100万円)
北区商店街空き店舗活用支援事業
店舗改修費等補助:
- 生鮮三品販売店舗:改修費等の3分の2(200万円以内)
- その他の店舗:改修費等の3分の2(100万円以内)
家賃補助:
- 生鮮三品販売店舗:賃借料の3分の2を2年間(1年目:月額上限7万円以内、2年目:月額上限5万円以内)
- その他の店舗:賃借料の2分の1を2年間(1年目:月額上限7万円以内、2年目:月額上限5万円以内)
対象者・条件
台東区商店街空き店舗活用支援(改修費支援)事業
- 区内の近隣型商店街の区域内にある空き店舗兼住宅の所有者であること。
- 3親等内の親族に貸すための工事でないこと。
- 交付決定後に行う工事であること。
- 令和8年2月27日までに工事の完了及び実績報告書を提出すること。
- 工事完了後3ヶ月以上経過しても、店舗部分の賃借人が決まらない場合には、台東区の空き店舗事業への情報掲載(HP)等への協力をすること。
- 賃借人に対し、出店後は商店街の会員に加入してもらうことを条件とすること。
北区商店街空き店舗活用支援事業
- 初めて事業を行う個人又は法人であること。
- 区内商店街の空き店舗を活用して事業を行うこと。
- 令和7年6月1日から令和8年3月31日までの間に開店すること。
- 開店後、区内商店会に加盟すること。
- 補助期間終了後も事業を継続する計画を有すること。
- 前年度の税の滞納がないこと。
- 許認可が必要な事業の場合は、許認可を受け、又は許認可を受ける見込みであること。
- 過去に、不正や違反等により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消された者でないこと。
- 空き店舗等の所有者又は管理者が親族(三親等以内)でないこと。
- 暴力団若しくは暴力団員又はその利益となる活動を行う者若しくは団体ではないこと。
- 既に事業を開始している者である場合は、事業を5年以上継続している者でないこと。
- 地域のにぎわい創出と活性化が期待できない事業(倉庫事業・インターネット販売のみを行うもの等)でないこと。
- 仮設テント又は仮設店舗で行う事業でないこと。
- 既存店舗の営業時間外に間借りして行う事業でないこと。
- 社名又は代表者変更によって開店する事業でないこと。
- 区内商店街から別の区内商店街への移転によって開店する事業でないこと。
- ナショナルチェーン、フランチャイズチェーン等の加盟店、支店に所属して行う事業でないこと。
- 風営法上の性風俗関連特殊営業、金融・貸金業その他社会通念上適切ではない事業でないこと。
補助対象経費
台東区商店街空き店舗活用支援(改修費支援)事業
- 店舗兼住宅の分離に必要な改修工事費
- 分離に伴って行う店舗部分の内壁、床、天井等の改修工事費
北区商店街空き店舗活用支援事業
- 店舗改修費(設計費、施工費、人件費、施工材料、部材・部品等の調達費及び運搬費等)
- 汎用性・換金性が低く、事業に直接必要な備品購入費(単価税抜10万円以上)
- 店舗賃借料(共益費、管理費、更新料、敷金、礼金、その他賃借料以外の経費は除く)
申請方法・手順
台東区商店街空き店舗活用支援(改修費支援)事業
- 台東区役所9階5番産業振興課商店街担当(TEL03-5246-1142)まで事前にお電話ください。
- 必要書類を準備し、台東区役所までお持ちください(郵送不可)。
- 申請期間:令和7年4月7日(月曜日)から令和7年12月26日(金曜日)
必要書類:
- 申請書
- 補助金における事務経費に係る消費税の取扱いについての確認書
- 建物の位置図
- 改修工事の内容の分かる図面
- 改修前の店舗内及び店舗の外観の写真
- 見積書(工事内容の内訳が詳細に確認できるもの)
- 登記事項証明書(建物の所有者であることが確認できるもの)
- 最新の住民税の納税証明書
- 検査済証、検査済記載事項証明、確認済証、確認台帳記載事項証明書の中から1種
北区商店街空き店舗活用支援事業
- 北区経営アドバイザーによる経営相談を11月28日(金曜日)までに事前予約してください。
- 経営相談を受けた上で、申請書を作成し、必要書類を添付してください。
- 申請書を12月12日(金曜日)までに北区産業振興課に持参、郵送、または電子申請にてご提出ください。
必要書類:
- 東京都北区空き店舗活用支援事業補助金申請書
- その他、北区が定める書類(募集要項をご確認ください)
採択のポイント
台東区:
審査基準は公開されていませんが、商店街の活性化に繋がる事業計画であること、改修工事の内容が適切であることが重要と考えられます。また、申請書類の不備がないように注意しましょう。
北区:
北区では、審査会にて書類審査及び面接審査が行われます。商店街のニーズに合った業種での開店の場合、審査上の加点があります。事業計画の実現可能性や、地域への貢献度などを具体的に説明できるように準備しましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の申請は難しいですか?
- A: 申請には書類の準備や審査などが必要ですが、この記事や各自治体のホームページで詳細な情報が提供されています。また、相談窓口も設けられているので、積極的に活用しましょう。
- Q: 補助金はいつ振り込まれますか?
- A: 補助金の振り込み時期は、各自治体によって異なります。交付決定通知書などで確認しましょう。
- Q: 補助金は確定申告の対象になりますか?
- A: 補助金は原則として課税対象となります。税務署や税理士に相談し、適切な申告を行いましょう。
- Q: 申請に必要な書類はどこで入手できますか?
- A: 各自治体のホームページからダウンロードできます。また、窓口でも配布しています。
- Q: 申請について相談できる窓口はありますか?
- A: 各自治体の産業振興課や商店街担当などで相談できます。
まとめ・行動喚起
台東区と北区の商店街空き店舗活用支援事業は、商店街の活性化を目指す中小企業者や起業家にとって、非常に魅力的な制度です。これらの支援事業を活用することで、初期費用を抑え、新たなビジネスチャンスを掴むことができます。ぜひ、この記事を参考に、申請を検討してみてください。
次のアクション:
- 各自治体のホームページで詳細情報を確認する。
- 相談窓口に問い合わせて、申請に関する疑問を解消する。
- 事業計画を具体的に立て、申請書類を準備する。
問い合わせ先:
台東区産業振興課商店街担当:電話:03-5246-1142
北区産業振興課商工係:電話:03-5390-1235