詳細情報
地域のコミュニティ活動を支える自治集会場。善通寺市では、集会場の新築、改修、耐震診断にかかる費用を補助する「善通寺市自治集会場補助金」を令和7年度も実施します。地域住民の交流拠点となる集会場の整備を支援し、地域福祉の向上を目指すこの制度について、詳しく解説します。
善通寺市自治集会場補助金の概要
正式名称
善通寺市自治集会場補助金
実施組織
善通寺市
目的・背景
この補助金は、自治会等が集会場の新築・増築・改修・除却工事・耐震診断をする場合に必要となる経費の一部を補助することにより、自治集会場を整備し、地域住民の福祉の向上を図ることを目的としています。地域コミュニティの活性化と防災機能の強化に貢献します。
対象者の詳細
善通寺市内の認可地縁団体または自治会等が対象です。自治会等は、市内の一定区域に住所を有する住民の地縁に基づいて形成された団体で、善通寺市連合自治会に届出があることが条件です。認可地縁団体は、地方自治法に基づく市長の認可を受けた自治会等を指します。
助成金額・補助率
補助対象となる事業と、それぞれの補助率、限度額は以下の通りです。
| 対象事業 | 補助率 | 補助限度額 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 新築・増築 | 総事業費の1/3以内(災害時は1/2以内) | 300万円(災害時は450万円) | 認可地縁団体 |
| 改修 | 総事業費の1/2以内(災害時は3/4以内) | 100万円(災害時は150万円) | 自治会等 |
| 除却 | ー | ー | 自治会等 |
| 耐震診断 | ー | 13万6千円 | 自治会等 |
例えば、自治会が自治集会場の改修を行う場合、総事業費が200万円であれば、その1/2にあたる100万円が補助されます。災害により被災した場合は、補助率が上がり、より手厚い支援を受けることができます。
対象者・条件
この補助金の対象となるのは、以下の条件を満たす団体です。
- 善通寺市内に所在する自治会等、または認可地縁団体
- 自治会等は、善通寺市連合自治会に届出があること
- 認可地縁団体は、地方自治法に基づく市長の認可を受けていること
- 自治集会場は、地域住民の集会等の自治会活動に使用される施設であること
具体的には、市内のA自治会が、集会所の老朽化に伴い改修工事を計画している場合、A自治会が善通寺市連合自治会に届出を行っており、集会所が地域住民の集会に使用されているのであれば、この補助金の対象となります。
補助対象経費
補助対象となる経費は、集会場の新築、増築、改修、除却工事、耐震診断に要する経費です。ただし、以下の経費は対象外となります。
- 自治集会場の用地取得費、造成費、整地費、借用費
- 既存建物の解体・移転費用
- 建物を借用して集会場とする場合の改修費用
- 消耗品・備品の購入費、器具の取替・点検費用
- 集会場用地内の倉庫、掲示板、門、塀等の外構工事費用
- 他の補助事業との併用
- 天災、火災等により保険が適用される場合(保険適用外は対象)
- 事前に市の承認を受けていない場合
例えば、集会場の屋根の修理費用や、耐震補強工事の費用は補助対象となりますが、集会場の土地を購入する費用や、集会場に設置するエアコンの購入費用は対象外となります。
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 事前申請(10月末まで):申請チェック表、事業計画書、資金計画書、見積書の写し、配置図、平面図、カタログ、現況写真、自治会員の同意がわかるもの(議事録等)、登記事項証明書を提出
- 交付申請(4月1日以降):交付申請書、収支予算書、建築確認申請書及び建築確認済証の写し(該当する場合)、見積書の写し、設計図書、現況写真、登記事項証明書、罹災証明書(該当する場合)、その他市長が必要と認める書類を提出
- 事業着手(4月1日以降):着手届、工事請負契約書の写し(請負契約を締結した場合)を提出
- 実績報告(申請年度の3月31日まで):実績報告書、収支決算書、検査済証の写し(建築確認申請が必要な場合)、竣工後の写真、領収書の写し、耐震診断結果の写し(耐震診断の場合)、その他市長が必要と認める書類を提出
- 精算払いまたは概算払い:交付請求書または概算交付請求書を提出
- 変更・中止(廃止):変更申請書または中止(廃止)申請書を提出
必要書類の詳細なリストは以下の通りです。
- 申請チェック表
- 事業計画書
- 資金計画書
- 見積書の写し
- 配置図、平面図、カタログ等
- 現況写真
- 集会場整備について自治会員の同意を得ていることが分かるもの(議事録等)
- 申請に係る集会場の敷地及び建物の登記事項証明書の写し(自治会名義であり、直近3か月以内のもの。)
- 交付申請書(第1号様式)
- 収支予算書(第2号様式)
- 建築確認申請書及び建築確認済証の写し(建築基準法第6条第1項に該当する工事に限る。 )
- 設計図書(配置図、平面図、工事内訳(仕様書)、カタログ等)
- 罹災証明書(災害により自治集会所が被災した場合に限る。)
- 着手届(第4号様式)
- 工事請負契約書の写し(請負契約を締結した場合に限る。)
- 実績報告書(第9号様式)
- 収支決算書(第10号様式)
- 検査済証の写し(建築確認申請が必要な場合に限る。)
- 竣工後の写真
- 領収書の写し
- 耐震診断結果の写し(自治会集会場の耐震診断の場合に限る。)
- 交付請求書(第12号様式)
- 概算交付請求書(第13号様式)
- 変更申請書(第5号様式)
- 中止(廃止)申請書(第6号様式)
申請期限は事前申請が10月末まで、交付申請は4月1日以降です。スケジュールに余裕を持って準備を進めましょう。
採択のポイント
採択のポイントは、事業計画の妥当性、資金計画の合理性、地域住民のニーズへの適合性です。申請書には、これらの点を明確に記載することが重要です。また、過去の採択事例を参考に、申請書の書き方を工夫することも有効です。
審査基準としては、集会場の整備が地域住民の福祉向上にどれだけ貢献するか、事業の実現可能性が高いか、費用対効果が見込めるかなどが重視されます。採択率については、公開されていませんが、十分な準備をして申請に臨むことが大切です。
よくある不採択理由としては、申請書類の不備、事業計画の具体性不足、資金計画の不明確さなどが挙げられます。申請前に、これらの点を入念にチェックし、不備がないように注意しましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q: 事前申請は必ず必要ですか?
A: はい、事前申請は必須です。事前申請を行わないと、交付申請を受け付けることができません。 - Q: 補助金の交付を受けた集会場を処分することはできますか?
A: いいえ、補助金交付を受けた自治集会場は、善通寺市自治会集会場補助金交付要綱で定められた期間内は、自治集会場を処分することはできません。 - Q: 改修工事による補助金交付を受けた場合、再度改修の補助金を受けることはできますか?
A: 改修工事による補助金交付を受けた自治集会場は、当該補助金の交付決定日から起算して5年間、改修による補助金の交付を受けることができません。(ただし、天災等により被害を受けた場合で、緊急を要する場合及び耐震診断に基づく耐震改修工事を実施する場合を除く。) - Q: 他の補助金と併用できますか?
A: いいえ、自治会集会場等建設工事等に関し、他から重複して補助金の交付を受けることはできません。 - Q: 申請はオンラインでできますか?
A: 申請書類の提出方法は、窓口への持参または郵送となります。オンラインでの申請はできません。
まとめ・行動喚起
善通寺市自治集会場補助金は、地域コミュニティの活性化と防災機能の強化に貢献する重要な制度です。集会場の整備を検討されている自治会等は、ぜひこの機会に申請をご検討ください。申請期限は事前申請が10月末までです。詳細については、善通寺市の公式サイトをご確認ください。
お問い合わせ先:
善通寺市 自治防災課
電話:0877-63-6338