【2025年】喜多方市移住支援金|最大300万円・東京圏対象・申請受付中
補助金詳細
Details東京23区に5年以上在住または通勤していた方で、福島県が運営するマッチングサイト掲載企業に就業する方、または起業する方。
移住支援金交付対象者登録届出書(第1号様式)
移住支援事業に係る個人情報の取扱い(第1号様式の別紙1)
移住支援金交付申請書兼実績報告書(第2号様式)
移住支援金の交付申請に関する誓約事項(第2号様式の別紙1)
身分証明書の写し
戸籍の附票の写しまたは移住元の住民票の除票の写し
対象となる経費は、移住、就業、起業に関する費用です。詳細はお問い合わせください。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 東京23区に5年以上在住または通勤していた方
- 福島県が運営するマッチングサイト掲載企業に就業する方
- 喜多方市へ移住し、5年以上継続して居住する意思のある方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 移住支援金交付対象者登録の届出 |
| STEP 2 | 移住支援金交付申請 |
| STEP 3 | 審査 |
| STEP 4 | 交付決定→補助金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単身世帯 | 60万円 |
| 2人以上の世帯 | 100万円 |
| 18歳未満の世帯員 | 1人につき100万円加算 |
計算例: 夫婦と子供2人の場合 → 100万円 + 100万円 + 100万円 = 300万円
対象者・申請要件
移住元に関する要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏に在住し、東京23区へ通勤していたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区へ通勤していたこと。
移住先に関する要件
- 平成31年4月1日以降に喜多方市に転入したこと。
- 交付申請時において、転入後1年以内であること。
- 喜多方市に申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
就業に関する要件
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、福島県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人情報への応募による採用であること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業していること。
テレワークに関する要件
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
起業に関する要件
- 福島県が実施する福島県起業支援事業にかかる起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 移住支援金交付対象者登録届出書(第1号様式) | 喜多方市公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 移住支援事業に係る個人情報の取扱い(第1号様式の別紙1) | 喜多方市公式サイトよりダウンロード |
| 3 | 移住支援金交付申請書兼実績報告書(第2号様式) | 喜多方市公式サイトよりダウンロード |
| 4 | 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(第2号様式の別紙1) | 喜多方市公式サイトよりダウンロード |
| 5 | 身分証明書の写し | 写真付きで本人確認ができるもの |
| 6 | 戸籍の附票の写しまたは移住元の住民票の除票の写し | 在住地、在住期間の証明書類 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 移住元に関する要件を満たしているか
- 移住先に関する要件を満たしているか
- 就業、テレワーク、起業に関する要件を満たしているか
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
採択率を高めるポイント
- 申請書類に不備がないようにする
- 移住後の生活設計を明確にする
- 喜多方市への定住意思を強く示す
よくある質問
Q1: 移住支援金はいつもらえますか?
A: 交付決定後、指定の口座に振り込まれます。時期は申請状況により異なります。
Q2: 申請に必要な書類はどこで入手できますか?
A: 喜多方市の公式サイトからダウンロードできます。
Q3: 移住後、すぐに申請できますか?
A: 転入後1年以内に申請が必要です。
制度の概要・背景
喜多方市移住支援事業補助金は、市内への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から喜多方市に移住し、補助金交付要件を満たす方に対し、移住支援金を交付する事業です。
近年、地方の人口減少が深刻化しており、喜多方市も例外ではありません。本補助金は、移住を促進することで、地域の活性化を目指しています。
まとめ・お問い合わせ先
喜多方市での新しい生活を始めるための支援として、ぜひ本補助金をご活用ください。詳細な要件や申請方法については、下記までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
実施機関: 喜多方市 企画政策部 地域振興課 きたかたぐらし推進室
住所: 〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244-2
電話: 0241-24-5275、0241-24-5306(受付時間: 平日8:30-17:15)
Email: メールでのお問い合わせはこちら
公式サイト: https://www.city.kitakata.fukushima.jp
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大300万円 | 最大50万円(市内間転居の場合は最大30万円) | 最大12万円 | 最大30万円 | 最大100万円 |
| 補助率 | 補助率は、単身世帯:60万円、2人以上の世帯:100万円、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算です。 | 中古住宅の購入代金(土地の購入代金を除く)の2分の1の額とし、30万円を限度とします(千円未満の端数は切り捨て)。 | 申請年度内に返還した奨学金の額の2/3(1,000円未満は切り捨て)、年額12万円を上限とする | 一世帯あたり30万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大10万円を加算(ただし、上限があります。)) | 要確認 |
| 申請締切 | 申請受付中 | 令和7年12月26日(金曜日) | 令和8年3月19日まで | 令和8年2月27日まで | 令和8年(2026年)2月28日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 80.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
移住支援事業に係る個人情報の取扱い(第1号様式の別紙1)
移住支援金交付申請書兼実績報告書(第2号様式)
移住支援金の交付申請に関する誓約事項(第2号様式の別紙1)
身分証明書の写し
戸籍の附票の写しまたは移住元の住民票の除票の写し