詳細情報
四国中央市で創業や事業承継を考えている方にとって、見逃せないチャンスです!この補助金は、市内産業の活性化と産業基盤の強化を目的としており、最大50万円の支援を受けることができます。紙のまち四国中央市で新たな一歩を踏み出すための資金を確保し、あなたのビジネスを加速させましょう。
助成金の概要
正式名称:創業及び事業承継事業費補助金(令和7年度)
実施組織:四国中央市
目的・背景:市内産業・経済の活性化と産業基盤の強化を図るため、市内で創業及び事業承継を行う中小企業者(個人事業主を含む)に対して、創業及び事業承継に要する経費の一部を補助します。
対象者:市内で創業または事業承継を行う中小企業者(個人事業主を含む)。詳細な条件は後述します。
助成金額・補助率
補助率:補助対象経費の2分の1
限度額:50万円
※補助金額の算出において1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切捨てた額が補助金の額となります。
計算例:
補助対象経費が80万円の場合、補助金額は40万円となります(80万円 × 1/2 = 40万円)。
補助対象経費が120万円の場合、補助金額は50万円となります(上限額)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 限度額 | 50万円 |
対象者・条件
以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 事前協議時において創業又は事業承継を行っていない者
- 個人事業主にあっては、市内に住所を有する者が市内で営む者
- 法人にあっては市内に本店(商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第2項第1号に規定する本店をいう。)を置く中小企業者
- 市税等の滞納(猶予を除く。)がない者
- 四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないもの
- 創業及び事業承継に際して法律等に基づく資格が必要な場合は、当該資格を有していること
- 創業に際しては、創業計画を策定し、支援機関の確認を受け、市が発行する特定創業支援等事業に係る証明書(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に基づくものをいう。)の交付を受けている者
- 事業承継を行う中小企業者にあっては、事業承継計画を策定し、支援機関等の確認を受けている者
中小企業者の範囲:中小企業基本法の定義によります(個人事業主も含みます)。
| 業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種(2~4を除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
補助対象経費
創業及び事業承継のために必要な経費(ローンにより支払う経費を除く。)が対象となります。事業着手の日から創業及び事業承継の日の前日までに掛かった経費が対象です。補助対象経費の支払いは、創業及び事業承継の日から90日以内に完了してください。
- 官公庁への申請書類作成等に係る経費
- 事業拠点費(事業所等の家賃(事業開始月を含む連続する2箇月分まで)、不動産購入費)
- 設備費(事業所の改装費、事業に必要な機械装置の設置費用等)
- 広報宣伝費(チラシ・パンフレット等の印刷製本費等)
- その他、市長が特に必要と認める経費
対象外経費:汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できないもの、補助対象経費に係る消費税及び地方消費税。
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 事前協議:「創業及び事業承継の日」までに行ってください。
- 事業開始等の届出:創業の場合は法人登記または個人事業の開業・廃業等の届出、事業承継の場合は代表者の変更届または個人事業の開業・廃業等の届出(廃業等+開業等)を行います。
- 交付申請:申請期間内に必要書類を揃えて提出してください。
- 審査・交付決定:市が申請書類を審査し、補助金を交付すべきと認めた場合は、補助金等交付決定通知書を郵送します。
- 補助金請求:補助金交付決定通知書の送達後、速やかに補助金交付請求書を提出してください。
- 補助金支払:市が補助金交付請求書に基づき支払手続きを行い、指定口座へ補助金を振込みます。
- 事業実施状況の報告:補助を受けた翌年以降3年間において、毎年5月に事業実施状況を報告してください。
申請期間:令和7年5月15日から令和8年3月13日まで
必要書類:
- 補助金等交付申請書(様式第1号)
- 誓約書
- 創業計画書(創業の場合)または事業承継計画書(事業承継の場合)
- 税務署に提出した、直近の確定申告書の写し(事業承継の場合)
- 直近の決算書の写し(法人の場合のみ、事業承継の場合)
- 収支決算書(資金調達方法・経費明細表)
- 事業に係る経費の支払を証する書類
- 市税の未納がない証明書
- 創業又は事業承継が確認できる書類
- 創業等に際して資格が必要な場合は、資格を証する書類の写し
- 創業及び事業承継に係る補助対象経費等の写真(施設、設備等)
- チェックリスト
採択のポイント
審査基準は明確に公開されていませんが、以下の点が重要と考えられます。
- 事業計画の実現可能性
- 地域経済への貢献度
- 資金計画の妥当性
- 申請書類の completeness
採択率に関する情報は公開されていません。申請書は丁寧に作成し、審査員の心に響くような内容を心がけましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q: 事前協議は必ず必要ですか?
A: はい、事前協議は必須です。「創業及び事業承継の日」までに行ってください。 - Q: 補助対象となる経費はいつからいつまでですか?
A: 事業着手の日から創業及び事業承継の日の前日までに掛かった経費が対象です。 - Q: 申請期間はいつまでですか?
A: 令和7年5月15日から令和8年3月13日までです。 - Q: 補助金の支払いはいつ頃になりますか?
A: 事業者から提出のあった補助金交付請求書により支払手続きを行います。およそ2~3週間後に指定口座へ補助金を振込みます。 - Q: 申請書類の押印は必要ですか?
A: 申請書及び請求書の押印は省略できます。
まとめ・行動喚起
四国中央市の創業・事業承継補助金は、市内での新たなビジネスのスタートや事業の継続を強力にサポートする制度です。最大50万円の補助金は、事業の初期費用を大幅に軽減し、経営の安定化に貢献します。申請には事前協議や必要書類の準備が必要ですが、市の支援機関や専門家のアドバイスを受けながら、着実に手続きを進めていきましょう。
まずは、四国中央市役所 経済部産業支援課に問い合わせて、詳細な情報を確認し、事前協議の準備を始めましょう。この補助金を活用して、四国中央市であなたのビジネスを成功させましょう!
問い合わせ先:
四国中央市役所 経済部産業支援課
〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
Tel:0896-28-6186 Fax:0896-28-6242
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