坂井市の小規模事業者必見!マル経融資の利子補給で経営を安定させよう
福井県坂井市で事業を営む小規模事業者の皆様、資金繰りに関するお悩みはありませんか?日本政策金融公庫の「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」は、商工会議所や商工会の推薦を受けて利用できる、無担保・無保証人の心強い融資制度です。坂井市では、このマル経融資を利用する事業者の金利負担をさらに軽減するため、「坂井市小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給事業」を実施しています。この記事では、制度の概要から対象者、支援内容、注意点までを詳しく解説します。
この記事のポイント
- 坂井市がマル経融資の支払利子の一部を負担してくれる制度
- 福井県の利子補給と合わせて、金利負担をダブルで軽減できる
- 対象は市内で事業を営み、マル経融資を利用している小規模事業者
- 融資実行日から2年間が補給の対象期間
- 申請手続きは不要な場合が多いが、詳細は市役所への確認がおすすめ
坂井市のマル経融資利子補給事業とは?
「坂井市小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給事業」とは、日本政策金融公庫のマル経融資を借り入れた市内の小規模事業者に対し、支払った利子の一部を坂井市が補給(補助)することで、実質的な金利負担を軽減し、経営の安定化を支援する制度です。
国の融資制度であるマル経融資は、もともと低金利で利用しやすいのが特徴ですが、この市の制度と福井県の同様の制度を併用することで、さらに有利な条件で資金を調達することが可能になります。資金繰りの改善や設備投資など、前向きな経営判断を後押ししてくれる、事業者にとって非常にありがたい支援策です。
そもそも「マル経融資」とは?
マル経融資(小規模事業者経営改善資金)は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導を受けている小規模事業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる日本政策金融公庫の融資制度です。多くの小規模事業者にとって、事業の運転資金や設備資金を確保するための重要な選択肢となっています。
利子補給の対象者と要件
本制度を利用するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- マル経融資の利用者であること: 日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金の融資を受けていること。
- 坂井市内の事業者であること: 市内に事業所を有していること(個人の場合は住所を有していること)。
- 返済を遅滞なく行っていること: 融資資金の償還を遅滞なく継続している、または完済していること。
- 市税を完納していること: 住民税や固定資産税など、坂井市の市税をすべて納めていること。
これらの基本的な要件を満たしていれば、業種を問わず多くの小規模事業者が対象となります。
支援内容:補給率と対象期間
具体的にどのくらいの支援を受けられるのか、補給率と対象期間を見ていきましょう。
補給率について
坂井市の補給率は少し複雑な計算式で決まりますが、福井県の補給(0.5%)と合わせて金利負担を軽減できる点が大きなメリットです。
市の補給率の計算方法:
(マル経融資利率 ー 県の補給率) ÷ 2 ÷ マル経融資利率
例えば、2022年4月1日時点の福井県の補給率は0.5%でした。この時の坂井市の補給率は約0.3%相当となり、県と市を合わせると合計で約0.8%もの利子補給が受けられる計算になります。
| 項目 | 利率 | 説明 |
|---|---|---|
| マル経融資の貸付利率 | 2.00% | (仮の利率) |
| 福井県の補給率 | – 0.50% | 県からの支援 |
| 坂井市の補給率 | – 0.30% | 市からの支援(概算) |
| 実質的な事業者負担利率 | 1.20% | 大幅に負担が軽減 |
※実際の貸付利率や補給率は変動しますので、必ず最新の情報を日本政策金融公庫や坂井市にご確認ください。
補給対象期間
利子補給の対象となる期間は、融資実行日から2年間(24ヶ月分)です。この期間内に支払った利子が補給の対象となります。
申請手続きと注意点
申請手続き
坂井市の公式サイトには、この利子補給に関する特別な申請手続きは不要と読み取れる記載があります。市と関係機関(日本政策金融公庫、商工会など)が連携し、対象者を把握して自動的に補給処理を行う仕組みになっていると考えられます。ただし、制度の運用が変更される可能性もあるため、マル経融資を利用する際には、念のため坂井市商工労政課や坂井市商工会に利子補給の対象となるか確認しておくと安心です。
注意点
利用にあたっては、以下の点にご注意ください。
- 補給のタイミング: 4月から翌年3月までに支払った利子を対象に、翌年度に補給されます。すぐにキャッシュバックされるわけではない点を理解しておきましょう。
- 延滞利子は対象外: 返済が遅れて発生した延滞利子については、補給の対象外となります。計画的な返済を心がけましょう。
問い合わせ先
制度に関する不明点や詳細については、以下の担当窓口にお問い合わせください。
- 坂井市役所 商工労政課
- 住所: 〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
- 電話番号: 0776-50-3153
- 坂井市商工会
- 住所: 〒919-0521 坂井市坂井町下新庄2-10-1
- 電話番号: 0776-66-3324
まとめ:坂井市の手厚い支援を活用して事業を成長させよう
「坂井市小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給事業」は、マル経融資を利用する事業者にとって、金利負担を直接的に軽減できる非常に有効な支援制度です。福井県の制度と合わせて活用することで、経営の安定化や新たな事業展開への投資がしやすくなります。
坂井市ではこの他にも、「制度融資保証料補給事業」や「販路拡大支援事業補助金」など、中小企業をサポートする多様な支援策を用意しています。これらの制度を積極的に活用し、事業の持続的な成長を目指しましょう。
対象者・対象事業
坂井市内で事業を営み、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の融資を受けている小規模事業者で、市税の滞納がなく、返済を遅滞なく行っている者。
必要書類(詳細)
市公式サイトには申請に関する記載がありませんが、一般的に融資実行や利子支払いを証明する書類、市税の納税証明書などが必要となる場合があります。詳細は実施機関へお問い合わせください。
対象経費(詳細)
日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の借入に対して、融資実行日から2年間に支払った利子。