埼玉県でシニア人材の活用をお考えの経営者・人事担当者の皆様へ朗報です。70歳以上の従業員が活躍できる環境を整えることで、一律30万円が支給される「埼玉県70歳雇用確保助成金」が公募されます。この記事では、複雑な申請要件から注意点、国の助成金との違いまで、専門家が徹底解説します。
埼玉県70歳雇用確保助成金とは?
この助成金は、埼玉県が意欲あるシニアの活躍を推進するため、70歳以上まで働ける継続雇用制度を新たに導入する企業を支援する制度です。就業規則を適切に改定することで、企業の持続的な成長と人材確保を後押しします。
助成金の概要
| 助成金額 | 一律30万円 |
|---|---|
| 申請受付期間 | 令和7年6月5日(木) ~ 11月28日(金) |
| 実施機関 | 埼玉県 産業労働部 就業支援課 |
| 注意点 | 申請順に審査。予算上限に達し次第、期間中でも募集終了。 |
あなたの会社は対象?4つの必須要件をチェック
助成金を受給するには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。特に「シニア活躍推進宣言企業」の認定は重要なポイントです。
必須要件チェックリスト
- 埼玉県内の事業所であること: 定年前の正社員が1名以上在籍している必要があります。
- 対象となる従業員がいること: 5年以内に定年、または継続雇用の上限年齢に達する従業員が在籍している必要があります。
- 過去に類似助成金を受給していないこと: 埼玉県の「70歳雇用推進助成金」や「生涯現役実践助成金」などを受給したことがない企業が対象です。
- 「シニア活躍推進宣言企業」であること: 後述する特定の要件を満たして認定されている必要があります。
最重要ポイント:「シニア活躍推進宣言企業」とは?
この助成金の申請には、「シニア活躍推進宣言企業」として埼玉県から認定されていることが大前提となります。さらに、以下の要件を満たす必要があります。
- シニア活躍を推進する7項目のうち、3つ以上が「実施予定」または「実施済み」であること。
- 助成金申請のためには、上記に加え、認定項目(2)~(6)のうち2つ以上が「実施済み」として認定されていること。
まだ認定を受けていない企業は、助成金申請の前に宣言企業の申込みが必要です。県のヒアリング等が必要になるため、早めに手続きを開始しましょう。
対象となる取組・対象外の取組
この助成金は、特定の制度導入が対象です。国の「65歳超雇用推進助成金」との違いを理解しておくことが重要です。
| 対象となる取組(埼玉県) | 対象外の取組 |
|---|---|
| 就業規則を改正し、企業が定めた基準を満たす従業員を70歳以上まで継続雇用する制度を導入する。 |
|
| 例:過去の出勤率や健康状態、特定のスキル保有などを基準とする。 | ※これらの取組は、国の「65歳超雇用推進助成金」の対象となる可能性があります。 |
申請から受給までの5ステップ
申請プロセスは以下の通りです。特に、就業規則の改正タイミングには十分注意してください。
- 1申請書の提出
令和7年6月5日~11月28日の期間内に、原則として電子申請サービスから提出します。 - 2審査・交付決定
埼玉県が申請内容を審査し、交付・不交付を決定します。通知まで2~3か月程度かかります。 - 3就業規則の改正・届出
県の交付決定通知を受けた後に、就業規則を改正し、労働基準監督署へ届け出ます。 - 4実績報告書の提出
届出後15日以内、または令和8年3月2日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。 - 5助成金の受給
実績報告書の内容が確認され、助成金額が確定した後に、指定口座に30万円が振り込まれます。
【重要】最大の注意点
助成金の交付決定前に就業規則を改正してしまうと、助成金の対象外となります。必ず、県からの「交付決定通知書」を受け取ってから手続きを進めてください。
専門家による無料サポートも活用しよう
「就業規則の改正方法がわからない」「どんな基準を設定すれば良いか不安」という企業のために、埼玉県では社会保険労務士を無料で派遣する「70歳雇用制度導入アドバイザー」制度を用意しています。助成金申請には改正案の提出が必要となるため、専門家のアドバイスを受けながら進めるのが確実です。
まとめと公式情報
埼玉県70歳雇用確保助成金は、シニア人材の活用と定着を目指す企業にとって非常に魅力的な制度です。申請には「シニア活躍推進宣言企業」の認定など事前の準備が必要ですが、一律30万円の支援は大きなメリットとなります。予算には限りがあるため、早めの準備と申請をおすすめします。
【お問い合わせ先】
埼玉県産業労働部就業支援課 シニア・女性活躍支援担当
電話: 048-830-4539
対象者・対象事業
埼玉県内の事業所で、70歳以上まで働ける継続雇用制度(企業等が定める基準に該当する者を対象)の導入を検討している企業。埼玉県シニア活躍推進宣言企業の認定(認定項目2~6のうち2つ以上実施済み)を受けていることが必須。
必要書類(詳細)
交付申請書(様式第1号), 事業計画書(別紙1), 登記事項証明書の写し(3か月以内), 定款又は会社案内等の事業内容が分かる書類, 現行の就業規則(労働基準監督署の受付印があるもの)の写し, 改正予定の就業規則案, 埼玉県内の事業所に勤務する正社員名簿, 埼玉県内の事業所に勤務する継続雇用者名簿, 誓約書(別紙2)
対象経費(詳細)
この助成金は、制度導入(就業規則の改正)という行為に対して定額で支給されるものであり、特定の経費を補助するものではありません。社会保険労務士への依頼費用等の有無にかかわらず、要件を満たせば一律30万円が交付されます。
対象者・対象事業
埼玉県内の事業所で、70歳以上まで働ける継続雇用制度(企業等が定める基準に該当する者を対象)の導入を検討している企業。埼玉県シニア活躍推進宣言企業の認定(認定項目2~6のうち2つ以上実施済み)を受けていることが必須。