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【2025年】多可町創業・起業支援金|最大30万円であなたの挑戦を応援!

最大助成額
30万円
申請締切
2026/3/31
採択率
30.0%
実施機関
多可町

詳細情報

【2025年】多可町創業・起業支援金|最大30万円であなたの挑戦を応援!

兵庫県多可町で新たに創業する方必見!「多可町創業・起業支援金」は、事業所の改築費や設備費などの初期費用を最大30万円(補助率2/3)支援する制度です。申請方法や対象経費を詳しく解説します。

兵庫県多可町で夢を叶える!「創業・起業支援金」を徹底解説

兵庫県多可町で新たにビジネスを始めたいとお考えの起業家、創業者の方へ朗報です。多可町では、町内での新たな挑戦を力強く後押しするため、最大30万円を補助する「多可町創業・起業支援金」制度を実施しています。この記事では、制度の概要から対象経費、申請方法まで、専門家が分かりやすく解説します。

この補助金の3つのポイント

  • 幅広い初期費用に対応:店舗の増改築費から設備購入費、広告宣伝費まで、創業期の資金ニーズを幅広くカバーします。
  • 手厚い補助率:対象経費の3分の2、最大30万円まで補助。自己資金の負担を大幅に軽減できます。
  • 商工会のサポート:申請には多可町商工会の推薦が必要。事業計画のブラッシュアップなど、専門的な経営指導を受けられる絶好の機会です。

制度概要|ひと目でわかる基本情報

項目 内容
制度名 多可町創業・起業支援金
実施機関 兵庫県多可町
補助上限額 30万円
補助率 補助対象経費の3分の2以内
申請期間 2025年4月1日~随時受付(予算に達し次第終了)
公式サイト 多可町公式サイト

対象となる方

本制度の対象となるのは、以下のすべての要件を満たす方です。

  • 多可町内に事業所を設け、新たに創業する個人または法人
  • 税務署への開業届が未提出であること
  • 多可町商工会の経営指導等により推薦を受けていること
  • 町税等に滞納がないこと(町外在住者は居住地の市町村税も含む)
  • 創業・起業後、5年間は多可町内で事業を継続すること
  • 事業計画が明確で、実現性が高く模範となる事業であること

補助対象となる経費

創業に必要な以下の経費(消費税抜き)が補助の対象となります。

  • 事業所等の増改築費
  • 設備及び備品の購入費(事業用車両を含む)
  • 広告宣伝費(チラシ、ウェブサイト制作費など)
  • 試作費

申請の流れと必要書類

申請ステップ

  1. 1事前相談まずは多可町役場の商工観光課へ事業内容について相談します。(必須)
  2. 2商工会での経営指導・推薦多可町商工会で事業計画に関する経営指導を受け、推薦書を発行してもらいます。
  3. 3申請書類の準備・提出必要な書類を揃え、商工観光課へ提出します。
  4. 4審査・交付決定提出された書類に基づき審査が行われ、交付が決定されます。

主な必要書類

申請には主に以下の書類が必要です。詳細は公式サイトで最新情報をご確認ください。

  • 多可町創業・起業支援補助金 交付申請書
  • 事業計画書
  • 多可町商工会の推薦書
  • 誓約書
  • その他、町長が必要と認める書類

⚠️ ご注意ください

  • 事業開始前の事前相談が必須です。すでに事業を開始している場合は対象外となります。
  • フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業は対象外です。
  • 宗教活動、政治活動、公序良俗に反する事業は対象となりません。

まとめと相談窓口

「多可町創業・起業支援金」は、多可町で新たな一歩を踏み出す創業者にとって、非常に心強い制度です。初期投資の負担を軽減し、事業のスタートダッシュを成功させるために、ぜひ活用を検討してみてください。まずは、下記の相談窓口へお気軽にお問い合わせください。

問合先・申請先

多可町役場 商工観光課

〒679-1192 兵庫県多可町中区中村町123

TEL: 0795-32-4779

FAX: 0795-32-3814

メール: shoko@town.taka.lg.jp

対象者・対象事業

・多可町内に事業所を設け、新たに創業する個人又は法人等
・税務署への開業届けが未提出の個人又は法人等
・多可町商工会の経営指導等により推薦を受けたもの
・町税等に滞納がないこと(多可町外の方については、居住地の市町村等についても滞納がないものとする)

お問い合わせ先

商工観光課 〒679ー1192 多可町中区中村町123 TEL:0795ー32ー4779 FAX:0795ー32ー3814 メール:shoko@town.taka.lg.jp

助成金詳細

実施機関 多可町
最大助成額 30万円
申請締切 2026/3/31
採択率 30.0%
難易度
閲覧数 7

対象者・対象事業

・多可町内に事業所を設け、新たに創業する個人又は法人等
・税務署への開業届けが未提出の個人又は法人等
・多可町商工会の経営指導等により推薦を受けたもの
・町税等に滞納がないこと(多可町外の方については、居住地の市町村等についても滞納がないものとする)

お問い合わせ

商工観光課
〒679ー1192
多可町中区中村町123
TEL:0795ー32ー4779
FAX:0795ー32ー3814
メール:shoko@town.taka.lg.jp