大分県で生活衛生関係の事業を営む方へ!上限5万円の補助金
大分県では、県民の公衆衛生の向上と生活の安定を目指し、生活衛生関係の事業者が行う衛生水準の向上や地域課題解決の取り組みを支援する「大分県生活衛生関係営業の振興事業費補助金」を実施しています。この補助金は、新たな設備の導入や技術力向上のための研修にかかる費用の一部を補助するものです。本記事では、この補助金の詳細な内容、対象者、申請方法について分かりやすく解説します。
補助金のポイント
- 補助額: 上限5万円
- 補助率: 対象経費の2分の1
- 対象者: 大分県内の生活衛生関係営業者、生活衛生同業組合
- 対象経費: 地域の課題解決に資する設備導入費、衛生・技術力向上のための研修会実施費用
- 申請窓口: 公益財団法人大分県生活衛生営業指導センター
「大分県生活衛生関係営業の振興事業費補助金」の概要
この補助金は、県民の生活に密接に関わる理容業、美容業、クリーニング業、飲食店営業、旅館業などの生活衛生関係営業(生衛業)の振興を目的としています。事業者がより高いレベルのサービスを提供し、地域社会に貢献するための取り組みを後押しします。
事業目的
県民生活と密接な関係のある生活関係営業者に対して、県民の公衆衛生の向上及び生活の安定を図るため、営業者が更なる衛生水準の向上や地域課題の解決に取り組むために要した経費を補助することを目的としています。
補助対象者について
補助金の交付を申請できるのは、以下の要件をすべて満たす方です。
- 「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」第2条第2項で定める営業者であること(ただし、大分県内に営業施設を有する者に限る)。
- 補助金の受給後も事業を継続する意思があること。
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有しないこと。
【注意点】
後述する「衛生水準や技術力向上のために実施する研修会に係る経費」については、上記の(1)の要件は適用されず、対象者は「生活衛生同業組合」となります。
補助の対象となる経費
補助の対象となるのは、以下の設備の導入または研修会の実施に関する経費の一部です。
1. 地域の課題解決に繋がる取組に係る経費
高齢化社会の進展など、地域の課題解決に貢献する取り組みに必要な設備導入が対象です。特に、福祉施設等でのサービス提供時に衛生を確保するための設備が想定されています。
- 具体例:
- 吸引機能付きハサミ(切った髪が飛び散らないため、施設でのカットに便利)
- 移動式洗髪設備(ベッドサイドで洗髪が可能になる設備)
2. 衛生水準や技術力向上のために実施する研修会に係る経費
従業員のスキルアップや、業界全体の衛生管理レベルの向上を目的とした研修会の開催費用が対象です。この経費については、生活衛生同業組合が申請主体となります。
- 具体例:
- ハートフル美容師(高齢者や障がい者への対応を学ぶ研修)などの講師招聘費用
- 食品の安全・衛生管理の向上に関する研修会の開催費用
補助額と補助率
補助金の額と率は以下の通りです。
- 補助上限額: 5万円
- 補助率: 補助対象経費の2分の1
【計算例】
- 10万円の移動式洗髪設備を導入した場合:
10万円 × 1/2 = 5万円 → 補助額 5万円 - 8万円の研修会を開催した場合:
8万円 × 1/2 = 4万円 → 補助額 4万円 - 12万円の設備を導入した場合:
12万円 × 1/2 = 6万円 → 上限を超えるため 補助額 5万円
申請手続きと必要書類
この補助金の申請手続きは、公益財団法人大分県生活衛生営業指導センターが一括して行います。申請を検討される方は、まず同センターへお問い合わせください。
申請窓口・問い合わせ先
- 組織名: 公益財団法人大分県生活衛生営業指導センター
- 住所: 〒870-0023 大分県大分市長浜町1丁目12-3 今田ビル3階
- 電話番号: 097-537-4858
主な必要書類
申請には以下の様式が必要です。様式は公式サイトからダウンロードできます。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
事業完了後には、実績報告書などの提出も必要となります。詳細は交付要綱をご確認ください。
- 実績報告書(第9号様式)
- 事業実績調書(第10号様式)
- 収支精算書(第11号様式)
- 交付請求書(第8号様式)
まとめ
「大分県生活衛生関係営業の振興事業費補助金」は、大分県内の生活衛生関係事業者が、衛生水準の向上や新たなサービス展開に取り組む際の経済的負担を軽減する貴重な制度です。補助額は上限5万円と少額ですが、新しい設備導入のきっかけや、従業員のスキルアップ研修の実施に役立ちます。地域社会への貢献やサービスの質向上を目指す事業者の皆様は、ぜひこの補助金の活用をご検討ください。まずは申請窓口である大分県生活衛生営業指導センターへ相談してみましょう。
対象者・対象事業
・生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第2条第2項で定める営業者(大分県内に営業施設を有する者に限る)
・補助金の受給後も事業を継続する者
・暴力団員等でない者
※研修会経費については「生活衛生同業組合」が対象
必要書類(詳細)
・交付申請書(第1号様式)
・事業計画書(第2号様式)
・収支予算書(第3号様式)
・事業変更承認申請書(第4号様式)※該当する場合
・事業中止(廃止)承認申請書(第5号様式)※該当する場合
・消費税等仕入控除税額確定報告書(第6号様式)※該当する場合
・交付請求書(第8号様式)
・実績報告書(第9号様式)
・事業実績調書(第10号様式)
・収支精算書(第11号様式)
対象経費(詳細)
以下の設備の導入または研修会の実施に関する経費が対象です。
1. **地域の課題解決に繋がる取組に係る経費**
– 老人福祉施設等で実施する取組の衛生確保に必要な設備
– 例:吸引機能付きハサミ、移動式洗髪設備等
2. **衛生水準や技術力向上のために実施する研修会に係る経費**
– 例:ハートフル美容師等の招聘費用、食品の安全・衛生管理の向上研修等