滋賀県大津市への本社機能移転で最大5,000万円!
滋賀県の県庁所在地である大津市への本社機能移転や事業拡大を検討されている企業様へ朗報です。大津市では、企業の積極的な事業展開を支援するため、最大5,000万円という手厚い「本社機能移転促進助成金」制度を設けています。この制度は、建物の建設や購入だけでなく、賃借(賃貸)も対象となる非常に使いやすい点が魅力です。本記事では、この助成金の詳細を専門家が分かりやすく解説します。
この助成金の3つの注目ポイント
- 大型の資金支援:建設型では最大5,000万円、賃借型でも年間最大500万円(2年間)の助成が受けられます。
- 多様な移転形態に対応:自社ビル建設やフロア購入だけでなく、オフィス賃借も対象。企業のステージに合わせた柔軟な活用が可能です。
- 雇用創出で追加支援:地元での新規雇用を行うことで、助成額がさらに上乗せされます。地域経済への貢献が企業成長にも繋がります。
大津市本社機能移転促進助成金 制度概要
まずは制度の全体像を把握しましょう。基本的な情報を以下の表にまとめました。
制度名 | 大津市本社機能移転促進助成金 |
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実施主体 | 滋賀県大津市(産業観光部 商工労働政策課) |
対象地域 | 滋賀県大津市内 |
申請期間 | 随時募集(ただし、事業着手前に認定を受ける必要があります) |
公式情報 | 大津市公式ウェブサイト |
2つの支援タイプを徹底比較
本助成金には、企業の移転計画に合わせて選べる「建設型」と「賃借型」の2つのタイプがあります。それぞれの詳細を見ていきましょう。
1. 建設型移転事業(建物を建設・購入する場合)
自社ビルや事業所の建設、または購入を計画している企業向けの支援です。
対象事業 | 本社機能の移転のため、大津市内で建物を建設または購入する事業。 ※建物・附属設備等の取得経費が5,000万円以上であること。 |
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助成内容 |
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助成限度額 | 合計 5,000万円 |
2. 賃借型移転事業(建物を賃借する場合)
市外から大津市内へ本社機能を移転し、オフィス等を賃借する企業向けの支援です。
対象事業 | 市外に本社機能施設を有する事業者が、大津市内で建物を賃借して本社機能を移転する事業。 ※創業後1年以上経過、かつ常用雇用者数5人以上等の要件あり。 |
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助成内容 |
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助成限度額 | 合計 500万円/年 |
主な対象要件(共通)
助成金を利用するためには、以下の共通要件を満たす必要があります。
- 市税の滞納がないこと。
- 移転した本社機能施設で、10年以上(賃借型は5年以上)事業を継続する予定であること。
- 風俗営業、宗教・政治活動、一部金融業など、対象外の事業でないこと。
- 暴力団等との関係がないこと。
- 国や県などから、同種の補助金等を受けていないこと。
⚠️ 最重要:必ず事業着手前にご相談ください
この助成金は、建物の建設着工や売買契約、賃貸借契約といった「事業着手」の前に、大津市から事業の「認定」を受ける必要があります。計画段階で、まずは必ず商工労働政策課へ事前相談を行ってください。
申請から受給までの流れ
申請プロセスは以下の通りです。特に「事前相談」が鍵となります。
- 1事前相談計画内容をまとめ、大津市商工労働政策課へ相談します。
- 2認定申請必要書類を揃え、事業の認定申請を行います。
- 3事業着手市から認定通知を受けた後、建物の契約や建設に着手します。
- 4実績報告事業完了後、実績報告書と関係書類を提出します。
- 5助成金交付審査後、助成金額が確定し、指定口座に振り込まれます。
【要チェック】国の税制優遇との併用も視野に
大津市は、国の「地方拠点強化税制」の対象地域にもなっています。これにより、大津市の助成金に加えて、法人税等の特別償却や税額控除といった国の税制優遇を受けられる可能性があります。オフィス減税や雇用促進税制など、非常に有利な制度ですので、滋賀県の担当課にも併せて確認することをおすすめします。
まとめ:大津市への移転は大きなチャンス
「大津市本社機能移転促進助成金」は、初期投資を大幅に抑え、スムーズな事業展開を後押しする強力な制度です。建設・購入・賃借と幅広いニーズに対応しており、多くの企業にとって活用しやすい内容となっています。京都・大阪へのアクセスも良好な大津市で、新たなビジネスチャンスを掴むために、本制度の活用をぜひご検討ください。
お問い合わせ・公式情報はこちら
制度の詳細や申請に関するご相談は、下記までお問い合わせください。
大津市 産業観光部 商工労働政策課
電話番号:077-528-2754