締切: 令和8年2月27日まで
対象となる方
- 令和7年1月1日から令和8年2月27日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
- 申請時に夫婦の住民票の住所が、申請に係る住居の住所となっている夫婦(大津市で同居していること)
- 婚姻日時点で夫婦の年齢がともに39歳以下である夫婦
- 令和6年の夫婦の所得合計が500万円未満である夫婦
- 市税等の滞納がない夫婦
- 婚姻日から3年以上、大津市内に住む意思がある夫婦
- 暴力団員でない夫婦
- 他に同種の補助金等(生活保護等)の交付を受けていない夫婦
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 必要書類の準備(婚姻を証明する書類、住民票、所得証明書等) |
| STEP 2 | 大津市役所本館2階の企画調整課へ申請 |
| STEP 3 | 書類審査(約1か月半から2か月) |
| STEP 4 | 交付決定通知受領後、補助金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 夫婦ともに29歳以下の場合:最大60万円、夫婦ともに39歳以下の場合:最大30万円 |
| 補助率 | 対象経費の全額(上限あり) |
| 下限額 | 設定なし |
計算例: 夫婦ともに28歳、住居取得費用が70万円の場合 → 補助金額は60万円(上限額)。住居賃借費用が20万円の場合 → 補助金額は20万円。
対象者・申請要件
対象となる夫婦
- 令和7年1月1日から令和8年2月27日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
- 申請時に夫婦の住民票の住所が、申請に係る住居の住所となっている夫婦(大津市で同居していること)
- 婚姻日時点で夫婦の年齢がともに39歳以下である夫婦
- 令和6年の夫婦の所得合計が500万円未満である夫婦。ただし、貸与型奨学金の返済を行っている場合、所得合計から年間返済額を引いた額が500万円未満であれば対象
- 市税等の滞納がない夫婦
- 婚姻日から3年以上、大津市内に住む意思がある夫婦
- 暴力団員でない夫婦
- 他に同種の補助金等(生活保護等)の交付を受けていない夫婦
年齢の考え方
- 法律上、年齢は誕生日の前日に加算されます。例えば、婚姻日が令和7年1月10日、夫の誕生日が昭和60年1月11日の場合、婚姻日時点で夫が「40歳」のため、補助金交付の対象外となります。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 住居取得(購入)費用 | 建物の購入費(新築、中古問わず)、工事請負費(新築のみ) | ○ |
| 住居賃借費用 | 家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料 | ○ |
| 土地に関する費用 | 土地購入費、土地造成費等 | × |
| リフォーム工事費 | リフォームにかかる費用 | × |
| 駐車場代、町会費、火災保険料等 | 上記以外の費用 | × |
重要: 令和7年4月1日から申請日までに支払った費用が対象です。令和7年3月までに支払った費用は補助対象外です。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 必要書類チェックリスト | 市役所企画調整課又はダウンロード |
| 2 | 補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) | 市役所企画調整課又はダウンロード |
| 3 | 婚姻を証明する書類 | 市役所戸籍住民課、支所、コンビニ |
| 4 | 世帯全員の住民票の写し | 市役所戸籍住民課、支所、コンビニ |
| 5 | 夫婦それぞれの所得証明書 | 市役所税の窓口、支所、コンビニ |
| 6 | 住居の契約書等の写し | ご自身で準備 |
| 7 | 住居費の支払い確認書類 | ご自身で準備(領収書等) |
| 8 | 口座確認書類 | ご自身で準備(通帳の写し等) |
審査基準・採択のポイント
本補助金は、申請要件を満たしているか、提出書類に不備がないかなどが審査されます。予算に限りがあるため、要件を満たしていても交付されない場合があります。
主な確認事項
- 申請者が対象要件をすべて満たしているか
- 提出された書類に不備がないか
- 申請内容が補助対象経費に該当するか
採択率を高めるポイント
- 申請前に必ず対象要件を確認する
- 必要書類を漏れなく準備する
- 申請書類の記載内容に誤りがないか確認する
- 早めに申請する(予算に限りがあるため)
よくある質問
Q1: 夫婦が29歳以下であれば一律で60万円が貰えますか?
A: いいえ、この補助金は一律ではなく、補助対象経費(住居費)に応じて補助金額を決定するものです。対象要件を満たした上で、補助対象経費が年齢によって異なる上限額に達した場合には、最大の金額(29歳以下は60万円、39歳以下は30万円)を交付します。
Q2: 大津市外で婚姻届を提出・受理した場合は対象になりますか?
A: はい、申請時点で住民票の住所が大津市であれば、対象になります。
Q3: 夫婦の所得合計が500万円未満で奨学金の返済をしています。返済を証明する書類は必要ですか?
A: いいえ、所得要件を既に満たしているため、返済を証明する書類は不要です。
Q4: 家賃と共益費はいつの分からが補助対象になりますか?
A: 令和7年4月1日から申請日までに既に支払い済みの費用であり、夫婦が婚姻日から起算して1年前以降に同居を開始していた場合は、同居開始日以降に生じた費用が対象になります。
制度の概要・背景
本補助金は、大津市における新婚世帯の経済的負担を軽減し、少子化対策を推進することを目的としています。新婚生活をスタートする夫婦に対し、住居取得費用や住居賃借費用の一部を補助することで、大津市への定住を促進し、地域経済の活性化に貢献することを目指しています。
近年、晩婚化や未婚化が進み、少子化が深刻な課題となっています。経済的な理由で結婚をためらうカップルも少なくありません。本補助金は、そのような状況を改善し、若い世代が安心して結婚し、新生活をスタートできるよう支援するものです。
まとめ・お問い合わせ先
大津市結婚新生活支援事業補助金は、新婚世帯の住居費を支援する制度です。対象となる方は、ぜひ申請をご検討ください。予算に限りがあるため、お早めの申請をおすすめします。
お問い合わせ先
実施機関: 大津市
担当部署: 政策調整部 企画調整課
電話: 077-528-2701(受付時間: 平日9:00-17:00)
Email: 企画調整課にメールを送る(大津市公式サイト参照)
公式サイト: https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/1001/o/40982.html