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【2025年】子育て短期支援事業とは?育児疲れや病気で使えるショートステイ制度を徹底解説

詳細情報

「急な出張で子どもの面倒が見られない…」「体調が悪くて、少しだけ育児から解放されたい」「育児に疲れてしまい、誰かに頼りたい」。子育てをしていると、そんな場面に直面することがありますよね。一人で抱え込んでしまう保護者の方も多いのではないでしょうか。そんな時に頼りになるのが、国が定める「子育て短期支援事業(ショートステイ)」です。この制度は、保護者の病気や育児疲れ、出産、冠婚葬祭といった理由で、一時的に家庭での養育が困難になった場合に、お子さんを児童福祉施設などで預かってもらえる公的なサービスです。この記事では、子育て中のあなたの強い味方となる「子育て短期支援事業」について、対象者や利用料金、申請方法から利用のポイントまで、自治体の具体例を交えながら、誰にでもわかるように徹底解説します。

この記事のポイント

  • 子育て短期支援事業の全体像がわかる
  • どんな人がいくらで利用できるのかがわかる
  • 具体的な申請手順と必要書類がわかる
  • スムーズに利用するためのコツがわかる

子育て短期支援事業の概要

子育て短期支援事業は、児童福祉法に基づく事業で、こども家庭庁が所管しています。保護者がさまざまな理由で一時的に子どもの養育が難しくなった際に、児童養護施設や乳児院、ファミリーホームなどが一定期間、子どもを預かり、養育・保護を行うことで、子どもと家庭の福祉向上を図ることを目的としています。実施主体はお住まいの市区町村なので、相談や申請は役所の担当窓口で行います。

事業の主な種類

この事業は、利用形態によって主に以下の3つのタイプに分けられます。自治体によって実施しているサービスが異なる場合があります。

  • 子どものショートステイ(短期入所生活援助事業)
    保護者の病気や出産、育児疲れなどの理由で、子どもだけを施設に宿泊で預けるサービスです。最も一般的な形態です。
  • 親子のショートステイ
    育児不安や育児疲れを抱える保護者が、子どもと一緒に施設に宿泊し、育児相談や支援を受けながら休息をとるサービスです。
  • トワイライトステイ(夜間養護等事業)
    保護者の仕事などの理由で、平日の夜間や休日に子どもを日帰りで預けるサービスです。夕食の提供などが含まれることもあります。

利用料金・自己負担額

利用料金は、国が定める基準を基に各自治体が設定しています。世帯の所得状況(生活保護、住民税の課税状況など)や子どもの年齢によって大きく異なります。多くの自治体で、生活保護世帯や住民税非課税世帯は無料または低額で利用できるようになっています。

注意点:宿泊を伴うサービスのため、1泊2日で利用する場合は「2日分」の料金がかかります。また、施設での医療費など、別途実費が必要になる場合があります。

【参考】利用料金のモデルケース(1日あたり)

以下は、福岡県筑紫野市や大野城市などの例を参考にした一般的な料金体系です。実際の金額はお住まいの自治体にご確認ください。

① 子どものショートステイ

世帯区分 2歳未満児 2歳以上児
生活保護世帯・ひとり親で住民税非課税世帯 0円 0円
住民税非課税世帯 1,100円 1,100円
その他の世帯(住民税課税世帯) 5,350円~5,500円 2,750円~2,850円

② 親子ショートステイ

世帯区分 利用料(1世帯あたり)
生活保護世帯・ひとり親で住民税非課税世帯 0円
住民税非課税世帯 1,100円
住民税所得割の年額が77,101円未満の世帯 1,500円
その他の世帯 4,800円

対象者・利用できる条件

この事業を利用できるのは、原則としてその市区町村に住所を有する18歳未満の児童とその保護者です。利用するには、以下のいずれかのような「社会的な事由」に該当する必要があります。

利用できる理由の具体例

  • 身体的・精神的な理由:保護者の病気、入院、育児疲れ、育児不安、うつ状態など
  • 家庭養育上の理由:出産、家族の看護・介護、事故、災害、ひとり親家庭で一時的に養育が困難になった場合など
  • 社会生活上の理由:冠婚葬祭、出張、転勤、学校等の公的行事への参加など
  • レスパイトケア:保護者が心身のリフレッシュを図り、休息をとるため

「こんな理由で使っていいのかな?」と迷う場合でも、まずは相談してみることが大切です。特に「育児疲れ」は立派な利用理由として認められています。

申請方法・利用までの流れ

利用までの流れは、どの自治体でも概ね共通しています。計画的な利用が原則ですが、緊急の場合は柔軟に対応してくれることもあります。

  1. ステップ1:事前相談
    まずはお住まいの市区町村の担当窓口(こども家庭課、子育て支援課など)に電話または来所して相談します。利用したい理由や子どもの状況などを伝えます。多くの自治体で利用希望日の1週間前までの相談を推奨しています。
  2. ステップ2:施設空き状況の確認
    相談内容に基づき、役所の担当者が受け入れ可能な施設の空き状況を確認してくれます。
  3. ステップ3:面談・申請
    施設の受け入れが可能な場合、担当者と面談を行います。子どものアレルギーや生活習慣などを詳しく伝え、利用申請書などの必要書類を提出します。
  4. ステップ4:利用決定
    提出された書類を基に自治体が利用の可否を決定し、保護者に通知・連絡します。
  5. ステップ5:施設利用
    決定した日時に、保護者が子どもを施設へ送迎します。施設スタッフと最終的な打ち合わせを行い、預かりがスタートします。利用期間は原則として1回につき7日以内です。
  6. ステップ6:料金の支払い
    利用後、自治体から納付書が送られてくるので、指定された金融機関などで期限までに支払います(利用料が発生する場合のみ)。

必要書類リスト

申請に必要な書類は自治体によって異なりますが、一般的に以下のものが必要となります。

  • 子育て短期支援事業 利用申請書(窓口で受け取ります)
  • 健康保険証、子ども医療費受給者証の写し
  • 世帯の所得状況がわかる書類(課税証明書など)※同意書で省略できる場合あり
  • 母子手帳
  • その他、利用理由を証明する書類(診断書、出張命令書など)が必要な場合もあります。

スムーズに利用するためのポイント

いざという時にスムーズに制度を利用するため、いくつか知っておきたいポイントがあります。

利用のコツ

  • 事前の「相談」が鍵:緊急でなくても、「こういう制度があるんだ」という情報収集や、いざという時のための相談だけでも役所の窓口は歓迎してくれます。事前に相談しておくことで、緊急時の手続きがスムーズになります。
  • 計画的な利用を検討する:出産予定日が決まっている場合や、決まった時期に農繁期があるなど、あらかじめ養育が困難になる時期がわかっていれば、早めに相談・予約をしましょう。
  • 施設の空き状況に注意:希望日に必ず利用できるとは限りません。施設の受け入れ体制や他の利用者の状況によるため、複数の日を考えておくと良いでしょう。
  • 子どもの情報を正確に伝える:アレルギーの有無、好きな遊び、苦手なこと、生活リズムなど、子どもの情報をできるだけ詳しく伝えることが、子どもが安心して過ごすための第一歩です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 本当に「育児疲れ」という理由だけで利用できますか?

A1. はい、利用できます。「育児疲れ」は、保護者の心身の健康を守るための正当な利用理由として多くの自治体で認められています。このような休息(レスパイトケア)目的での利用を積極的に勧めている自治体もあります。保護者がリフレッシュすることが、結果的に子どもの健やかな成長につながるという考え方です。

Q2. 急な病気など、当日の利用は可能ですか?

A2. 原則は事前申請ですが、緊急の場合は可能な限り対応してくれる自治体が多いです。ただし、施設の空き状況によりますので、必ず利用できるとは限りません。まずは諦めずに、すぐに役所の担当窓口に電話で相談してください。

Q3. 持ち物は何が必要ですか?

A3. 一般的には、着替え、パジャマ、下着、タオル、歯ブラシ、普段使っているおもちゃや絵本、お薬手帳などです。乳幼児の場合は、おむつ、おしりふき、粉ミルク、哺乳瓶なども必要になります。詳細は利用が決まった際に施設から案内があります。

Q4. 施設の場所は選べますか?

A4. 自治体が契約している施設の中から、年齢や空き状況に応じて役所の担当者が調整するのが一般的です。希望を伝えることはできますが、必ずしも希望通りの施設になるとは限りません。また、施設までの送迎は原則として保護者が行う必要があります。

Q5. 子どもが施設に馴染めるか心配です。

A5. ご心配は当然だと思います。児童養護施設などのスタッフは、多くの子どもたちと接してきた経験豊富な専門家です。子どもの不安な気持ちに寄り添い、安心して過ごせるように配慮してくれます。事前に子どもの性格や好きなことを詳しく伝えておくと、よりスムーズに過ごせるでしょう。

まとめ:一人で抱え込まず、公的サポートを活用しよう

子育て短期支援事業は、子育て中の家庭にとって、いざという時のセーフティネットとなる非常に心強い制度です。病気や急用といった緊急時だけでなく、保護者の休息(レスパイトケア)のためにも利用できます。

  • 対象:18歳未満の子どもとその保護者
  • 理由:病気、出産、育児疲れ、冠婚葬祭など様々
  • 料金:所得に応じて無料〜1日あたり数千円
  • 相談先:お住まいの市区町村の役所(子育て支援担当課)

「誰かに頼ることは悪いことではないか」と感じる必要は全くありません。保護者が心身ともに健康であることが、子どもの幸せに直結します。この制度を上手に活用して、ゆとりのある子育てを目指しましょう。まずは情報収集の一環として、お住まいの自治体のホームページを確認したり、窓口に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

補助金詳細

補助金額 最大 1,915円
主催 各市区町村(こども家庭庁所管)
申請締切 2025年12月31日
申請難易度
(一般的)
採択率 90.0%
閲覧数 1 回

対象者・対象事業

保護者の疾病、育児疲れ、出産、冠婚葬祭などの理由により、家庭での養育が一時的に困難となった、18歳未満の児童を持つ保護者

■ 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

■ よくある質問

保護者の疾病、育児疲れ、出産、冠婚葬祭などの理由により、家庭での養育が一時的に困難となった、18歳未満の児童を持つ保護者

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

お住まいの市区町村の子育て支援担当課(こども家庭課、こどもみらい課など)

この補助金のカテゴリー・地域

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