詳細情報
「令和6年の定額減税、満額の恩恵を受けられていないかもしれない…」そんな不安をお持ちではありませんか?ご安心ください。その減税しきれなかった分を補うための「定額減税補足給付金(不足額給付)」が、2025年(令和7年)に実施されます。この制度は、2024年夏に実施された「当初調整給付」でカバーしきれなかった差額を追加で給付するものです。この記事では、複雑に見えるこの給付金制度について、誰が対象で、いくら受け取れるのか、そしてどうすれば手続きできるのかを、図や具体例を交えて世界一わかりやすく解説します。この記事を最後まで読めば、ご自身が給付の対象になるかどうかが明確になり、スムーズな申請準備を進めることができます。
この記事のポイント
- 定額減税補足給付金(不足額給付)の全体像がわかる
- 自分が給付対象者(2つのパターン)に該当するか確認できる
- 給付額の計算方法と具体的な金額がわかる
- 申請手続きの流れと必要書類がわかる
- よくある質問や注意点を事前に把握できる
定額減税補足給付金(不足額給付)の概要
正式名称と実施組織
この制度の正式名称は「定額減税補足給付金(不足額給付)」です。一部の自治体では「調整給付金(不足額給付)」とも呼ばれます。この制度は、国(内閣官房)が主導する「給付金・定額減税一体措置」の一環であり、実際の給付手続きは、令和7年1月1日時点で住民票がある各市区町村が行います。
目的・背景:なぜ「不足額」の給付が必要なのか?
令和6年に行われた定額減税は、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円(扶養親族がいればその人数分加算)が減税される制度です。しかし、納税額が減税額より少ない方は、減税しきれない額(控除不足額)が生じます。
この控除不足額を補うため、2024年夏頃に「当初調整給付」が支給されました。しかし、この当初調整給付は、迅速な支給を優先するため、前年(令和5年)の所得を基に推計した税額で計算されていました。
その後、年末調整や確定申告によって令和6年分の正確な所得税額が確定すると、当初の推計額との間に差額が生じることがあります。この「本来給付すべきだった額」と「当初調整給付で実際に給付された額」との差額(不足分)を追加で給付するのが、今回の「不足額給付」の主な目的です。
給付金額の詳細
給付額は、対象者の状況によって大きく2つのパターンに分かれます。ご自身がどちらに該当するか確認してみましょう。
パターン1:定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付Ⅰ)
こちらは、当初調整給付額に不足が生じた方向けの給付です。給付額は以下の計算式で算出され、1万円単位で切り上げて支給されます。
不足額給付額 = A: 本来給付すべき額 - B: 当初調整給付額
A: 本来給付すべき額 = (所得税の控除不足額 + 住民税の控除不足額) の合計を1万円単位で切り上げた額
※所得税の控除不足額 = (3万円 × 減税対象人数) – 令和6年分所得税額
※住民税の控除不足額 = (1万円 × 減税対象人数) – 令和6年度住民税所得割額
B: 当初調整給付額 = 2024年夏に支給された(または支給予定だった)調整給付の金額
パターン2:各種制度の対象外だった方(不足額給付Ⅱ)
こちらは、定額減税の対象にもならず、低所得世帯向けの給付金の対象にもならなかった、制度の狭間にいた方向けの給付です。
| 対象者 | 給付額 |
|---|---|
| 原則的な対象者 | 4万円 |
| 令和6年1月1日時点で国外居住者だった場合 | 3万円 |
| その他、特定の要件に該当する場合 | 3万円または1万円(個別の状況による) |
対象者・条件
原則として、令和7年1月1日時点で日本国内に住民登録があり、対象市区町村に住民票がある方が対象です。その上で、以下のいずれかのパターンに該当する方が対象となります。
【不足額給付Ⅰ】の対象となりうる方の具体例
- 令和5年より令和6年の所得が減少した方:退職、休職、事業不振などで収入が減り、所得税額が当初の推計より少なくなった場合。
- 令和6年に新たに収入が発生した方:学生から就職した方など、令和5年は無収入だったが令和6年に収入を得た場合。
- 令和6年中に扶養親族が増えた方:お子様の出生などで扶養親族が増え、所得税の定額減税可能額が増加した場合。
- 税の修正申告をした方:修正申告により令和6年度の住民税所得割額が減少し、調整給付額に変更が生じた場合。
【不足額給付Ⅱ】の対象となりうる方の具体例
- 青色事業専従者・事業専従者(白色)の方:家族経営の個人事業主のもとで働いており、税制上、扶養親族から外れている方。
- 合計所得金額48万円超で税金が0円の方:合計所得金額は48万円を超えるものの、各種控除により所得税・住民税所得割が0円になっている方。
対象外となる方
所得税・住民税合わせて満額(4万円×人数分)の定額減税を受けられた方や、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
申請方法・手順
手続きの方法は、お住まいの市区町村からの案内の種類によって3つのパターンに分かれます。令和7年7月~8月頃から順次、案内が発送される見込みです。
パターンA:「支給のお知らせ(はがき)」が届いた方
過去の給付金などで振込口座を自治体が把握している場合に届きます。記載されている口座情報に変更がなければ、手続きは不要です。自動的に振り込まれます。口座変更や受給辞退を希望する場合のみ、記載の期日までにコールセンターへ連絡が必要です。
パターンB:「確認書(封筒)」が届いた方
自治体が口座情報を把握していない場合などに届きます。内容を確認し、必要事項を記入の上、返送またはオンラインでの申請が必要です。返送期限は自治体により異なりますが、令和7年9月~10月末頃に設定されることが多いです。
【主な必要書類】
- 確認書(必要事項を記入したもの)
- 本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 振込先金融機関口座確認書類のコピー(通帳、キャッシュカードなど)
パターンC:通知が届かないが対象と思われる方
特に「不足額給付Ⅱ」の対象者の一部や、令和6年中に転入した方など、自治体が情報を把握しきれない場合があります。ご自身が対象だと思われるのに通知が届かない場合は、お住まいの市区町村のコールセンターへ連絡し、申請書を取り寄せる必要があります。申請には、令和6年分の所得を証明する書類(源泉徴収票や確定申告書のコピーなど)が必要になります。
確実に受給するためのポイント
申請漏れを防ぐ3つのチェックポイント
- 郵便物を必ず確認する:令和7年夏頃に市区町村から届く「お知らせ」や「確認書」を見逃さないようにしましょう。
- 申請期限を厳守する:「確認書」や「申請書」には提出期限があります。期限を過ぎると辞退とみなされるため、早めに手続きしましょう。
- 書類の不備に注意する:本人確認書類のコピーが不鮮明だったり、口座情報の記入ミスがあったりすると、支給が遅れる原因になります。提出前によく確認しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. いつ頃、通知が届きますか?
A1. 多くの市区町村で、令和7年7月下旬から8月にかけて順次発送が開始される予定です。詳しくは、お住まいの市区町村のホームページをご確認ください。
Q2. 自分がいくらもらえるか、事前に計算できますか?
A2. 令和6年分の源泉徴収票や確定申告書があれば、ご自身で概算することは可能です。しかし、扶養親族の状況など複雑な要素もあるため、正確な金額は市区町村からの通知で確認するのが確実です。
Q3. 令和6年中に引っ越した場合はどうなりますか?
A3. 基準日は令和7年1月1日です。この日時点で住民票があった市区町村が申請先となります。令和6年中に転出した方は、転出先の市区町村での手続きが必要になる場合があります。
Q4. この給付金は課税対象ですか?
A4. いいえ、この給付金は所得税・住民税ともに非課税です。また、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差し押さえの対象にもなりません。
Q5. 詐欺が心配です。注意点はありますか?
A5. 国や市区町村の職員が、ATMの操作をお願いしたり、給付金のために手数料の振込みを求めたりすることは絶対にありません。また、メールで口座番号や暗証番号を聞き出すこともありません。少しでも「怪しい」と思ったら、家族や警察相談専用電話(#9110)に相談してください。
まとめ・行動喚起
定額減税補足給付金(不足額給付)は、定額減税の恩恵を十分に受けられなかった方を支援するための重要な制度です。ご自身が対象になるかを確認し、確実に給付を受けられるよう準備を進めましょう。
- まずは待つ:令和7年夏頃に、お住まいの市区町村から「お知らせ」または「確認書」が届くのを待ちましょう。
- 届いたら行動:通知の内容に従い、手続き不要な方はそのまま、手続きが必要な方は期限内に申請を完了させましょう。
- 届かなければ確認:対象と思われるのに通知が届かない場合は、市区町村のコールセンターへ積極的に問い合わせましょう。
お問い合わせ先
ご不明な点があれば、まずはお住まいの市区町村のホームページを確認するか、設置されている「物価高騰給付金コールセンター」等にお問い合わせください。