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この記事のポイント
- 令和6年の定額減税で減税しきれなかった方に追加で給付金が支給されます。
- 令和6年夏の「当初調整給付」で不足があった場合、その差額が2025年に追加給付されます。
- 対象者には原則4万円が給付されるケースもあります。
- 手続きは自治体からの通知を待つのが基本ですが、一部自己申請が必要な場合も。
- 申請期限は自治体によりますが、令和7年(2025年)秋頃が目安です。
「令和6年の定額減税、思ったより恩恵が少なかった…」「年の途中で子どもが生まれたけど、減税額は増えるの?」そんな疑問をお持ちではありませんか?実は、定額減税で引ききれなかった税額がある方や、状況に変化があった方向けに、追加の給付金「定額減税補足給付金(調整給付・不足額給付)」が2025年に支給される可能性があります。これは、2024年夏頃に支給された「当初調整給付」の金額を、令和6年(2024年)の所得が確定した後に再計算し、不足分を補うための重要な制度です。この記事では、複雑で分かりにくい定額減税補足給付金について、誰が対象で、いくらもらえて、いつ、どうやって申請すればいいのかを、どこよりも分かりやすく徹底解説します。ご自身が対象になるか、ぜひ最後までご確認ください。
定額減税補足給付金(調整給付・不足額給付)の概要
まずは、この給付金がどのような制度なのか、全体像を掴みましょう。
制度の目的と背景
令和6年に行われた定額減税は、納税者本人と扶養親族1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税される制度です。しかし、納税額が4万円に満たない方は、減税額の全額を享受することができません。この「減税しきれない額」を補うために支給されるのが「調整給付金」です。
2024年夏頃に支給された「当初調整給付」は、令和5年(2023年)の所得情報をもとに「見込み額」で計算されていました。今回解説する「不足額給付」は、令和6年(2024年)の所得が確定した後、本来給付されるべきだった正確な金額と、当初調整給付額との差額を追加で支給するものです。
ポイント:2024年夏の給付金は「仮の金額(見込み額)」、2025年の給付金は「確定額との差額調整」と理解すると分かりやすいです。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 正式名称 | 定額減税補足給付金(調整給付・不足額給付) |
| 実施組織 | 各市区町村(国の制度に基づき実施) |
| 法的根拠 | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 |
| 課税関係 | 非課税所得・差押禁止 |
給付対象者と条件
この給付金の対象者は、大きく分けて2つのパターンがあります。ご自身がどちらかに当てはまるか確認してみましょう。
【パターン1】当初調整給付額に不足が生じた方
令和6年(2024年)の所得税額などが確定した結果、2024年夏に受け取った「当初調整給付」の額が、本来もらうべき額より少なかった方です。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 令和6年の所得が令和5年より減少した方
例:退職、休職、転職、事業不振などで収入が減った。当初は所得が多く調整給付の対象外だったが、結果的に所得が減り対象になった。 - 令和6年中に扶養親族が増えた方
例:子どもが生まれた、親を扶養に入れることになったなど。扶養親族が増えると定額減税の枠(1人4万円)が増えるため、その分を追加で給付します。 - 税の修正申告等で税額が変わった方
例:医療費控除の申告などで、令和6年度の住民税所得割額が減額された。
【パターン2】定額減税も低所得者給付も対象外だった方
制度の狭間で、定額減税の恩恵も、住民税非課税世帯向けの給付金(7万円や10万円)の恩恵も受けられなかった方が対象です。こちらも非常に重要ですので、しっかり確認してください。
- 青色事業専従者・事業専従者(白色)の方
個人事業主の家族従業員で、税法上は扶養親族から外れるため、定額減税の対象にならなかったケース。 - 合計所得金額が48万円超で扶養から外れている方
パート収入が103万円を超えた学生など、税法上の扶養から外れており、かつ自身の納税額がゼロのため定額減税を受けられなかったケース。
対象外となる方:合計所得金額が1,805万円を超える方や、すでに定額減税(4万円×人数分)を満額受けられている方は、この給付金の対象にはなりません。
給付金額と計算方法
給付額は、前述の対象パターンによって異なります。
【パターン1】の給付額:不足額を再計算
給付額は、以下の計算式で算出された差額(不足分)となります。少し複雑ですが、要は「本来もらうべきだった金額」から「既にもらった金額」を引く、という考え方です。
不足額給付額 = A(本来の調整給付額) - B(当初調整給付額)
- A:本来の調整給付額(令和6年の所得確定後)
(所得税の減税しきれない額)+(住民税の減税しきれない額)の合計を1万円単位で切り上げた額 - B:当初調整給付額(2024年夏に支給済み)
既に受け取った調整給付金の額
例えば、再計算した結果、本来の調整給付額が5万円で、当初調整給付で3万円を受け取っていた場合、差額の2万円が追加で給付されます。
【パターン2】の給付額:原則4万円
制度の狭間にいた方々には、定額減税の満額分が給付されます。
- 原則として1人あたり4万円(所得税分3万円+住民税分1万円)
※一部、住民税の定額減税のみ対象となった場合などは1万円、所得税のみの場合は3万円となるケースもあります。
申請方法とスケジュール
手続き方法は、お住まいの市区町村があなたの状況を把握しているかどうかで変わります。基本的には自治体からの通知を待つ形になります。
| 通知の種類 | 対象者 | 必要な手続き |
|---|---|---|
| 「支給のお知らせ」(はがき等) | 過去の給付金で振込口座が登録済みの方など | 原則、手続き不要。記載の口座に自動で振り込まれます。 |
| 「確認書」(封筒) | 自治体が口座情報を把握していない方など | 返送が必要。内容を確認し、必要事項を記入、本人確認書類等を添付して返送します。 |
| 通知が届かない | パターン2に該当する可能性があり、市が把握できていない方、令和6年中に転居した方など | 自己申請が必要。自治体の窓口やコールセンターに問い合わせ、申請書を入手して手続きします。 |
申請期間と支給時期
- 通知発送時期:令和7年(2025年)7月~8月頃から順次発送される自治体が多い見込みです。
- 申請期限:自治体により異なりますが、令和7年(2025年)9月~11月末頃に設定されることが多いです。必ずお住まいの自治体のホームページで確認してください。
- 支給時期:手続き不要の方は令和7年8月頃から、確認書を返送した方は市が受理してから4~8週間後が目安となります。
必要書類
「確認書」の返送や自己申請が必要な場合は、主に以下の書類が必要です。
- 確認書 または 申請書(自治体から送付・配布)
- 本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 振込先口座が確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカードなど)
- (自己申請の場合)令和6年分の所得がわかる書類(源泉徴収票や確定申告書の控えなど)
確実に給付金を受け取るためのポイント
この給付金は、要件を満たせば必ず受け取れます。しかし、手続きの遅れや不備で機会を逃さないために、以下の点に注意しましょう。
- 自治体からの通知を見逃さない:令和7年夏頃に届く郵便物は必ず中身を確認しましょう。
- 期限内に手続きを完了させる:確認書の返送や申請には期限があります。期限を過ぎると辞退したとみなされる場合があります。
- 引っ越しをした方は特に注意:給付手続きは令和7年1月1日時点の住所地の市区町村が行います。令和6年中に引っ越した方は、新しい住所地の自治体にお問い合わせください。
- 不明な点はすぐに問い合わせる:「自分は対象かも?」と思ったら、迷わずお住まいの自治体の給付金コールセンターや担当窓口に相談しましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 通知はいつ頃届きますか?
- A1. 多くの自治体で、令和7年(2025年)の7月~8月頃から順次発送を開始する予定です。ただし、自治体によってスケジュールは異なりますので、お住まいの市区町村のホームページをご確認ください。
- Q2. 2024年夏の「当初調整給付」を受け取っていませんが、今回の給付金の対象になりますか?
- A2. 対象になる可能性があります。例えば、当初は見込み所得が高く対象外だったが、令和6年の実際の所得が減少して対象になった場合や、パターン2(青色事業専従者など)に該当する場合が考えられます。
- Q3. 令和6年中に引っ越した場合、手続きはどこで行いますか?
- A3. 基準日である令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村が手続きを行います。例えば、令和6年10月にA市からB市に引っ越した場合、B市から通知が届き、B市に申請することになります。
- Q4. この給付金は課税対象になりますか?
- A4. いいえ、この給付金は非課税所得です。確定申告の必要もありません。また、法律により差し押さえも禁止されています。
- Q5. 給付金を装った詐欺が心配です。
- A5. 自治体や国の職員が電話やメールで銀行口座の暗証番号を聞いたり、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込を求めたりすることは絶対にありません。不審な連絡があった場合は、すぐに警察相談専用電話(#9110)やお住まいの市区町村に相談してください。
まとめ
今回は、2025年に支給される「定額減税補足給付金(不足額給付)」について解説しました。この制度は、令和6年の定額減税の恩恵を十分に受けられなかった方を支援するための重要な仕組みです。
重要ポイントの再確認
- 対象者:令和6年の所得が減った方、扶養親族が増えた方、制度の狭間にいた青色事業専従者など。
- 給付額:当初給付との差額、または原則4万円。
- 手続き:令和7年夏頃に届く自治体からの通知を確認。手続き不要か、確認書の返送、または自己申請が必要。
- 行動喚起:まずはお住まいの市区町村のホームページで最新情報を確認し、通知を見逃さないようにしましょう。
ご自身が対象になるか不明な場合は、お住まいの市区町村が設置する給付金コールセンター等へ問い合わせてみてください。この機会を逃さず、確実に給付金を受け取りましょう。