申請期限は各市区町村によって異なります。お住まいの自治体の公式サイトを必ずご確認ください。
対象となる方
- 定額減税額が、本来の所得税・住民税額を上回り、減税しきれないと見込まれる方
- 令和6年中に所得が減少した、または扶養親族が増加した等の理由で、当初の調整給付額に不足が生じた方
- 事業専従者等で、定額減税や他の低所得者向け給付金の対象外となった方
申請手順
本給付金の手続きは、お住まいの市区町村から送付される通知の種類によって異なります。多くの場合、以下の3パターンに分かれます。
| パターン | 内容 |
|---|---|
| 1. 「支給のお知らせ」が届く方 | 原則、手続きは不要です。記載された口座に自動的に振り込まれます。口座変更や受給辞退の場合は、記載の期日までに連絡が必要です。 |
| 2. 「確認書」が届く方 | 内容を確認し、必要事項を記入の上、本人確認書類等を添付して返送が必要です。オンライン申請が可能な自治体もあります。 |
| 3. ご自身での申請が必要な方 | 令和6年中に転居した場合や、市区町村が対象者として把握できない場合(一部の事業専従者等)は、申請書の提出が必要です。自治体の窓口やコールセンターへの連絡が必要です。 |
給付金額
給付額は、対象者の区分によって異なります。
| 対象区分 | 給付額 |
|---|---|
| 不足額給付1 (定額減税しきれず不足が生じた方) | 令和6年分の所得税・住民税が確定した後の「本来給付すべき額」と、既に給付された「当初調整給付額」との差額。差額は1万円単位で切り上げて支給されます。 |
| 不足額給付2 (いずれの支援対象にもならなかった方) | 原則4万円(所得税分3万円+住民税分1万円)。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円など、状況により異なります。 |
不足額給付1の計算イメージ:
給付額 = (A: 令和6年実績に基づく控除不足額) – (B: 令和6年当初の調整給付額)
※AとBはそれぞれ1万円単位に切り上げて計算されます。
対象者・申請要件
不足額給付1の対象となりうる方
- 令和6年の所得が減少した方: 退職、休職、事業不振等により、令和5年所得を基に算定された当初調整給付額では不足が生じた方。
- 令和6年に扶養親族が増加した方: 子の出生等により、定額減税の対象人数が増え、控除可能額が増加した方。
- 税額更正があった方: 修正申告等により令和6年度の住民税所得割額が減少し、当初の計算に変動が生じた方。
- 令和6年に就職した方: 令和5年が無収入で、令和6年から所得が発生し、定額減税の対象となった方。
不足額給付2の対象となる方
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 本人として定額減税の対象外(令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割の税額が共に0円)であること。
- 扶養親族としても定額減税の対象外(青色事業専従者、事業専従者、合計所得金額48万円超の方など)であること。
- 低所得世帯向け給付金(住民税非課税世帯向け給付等)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しないこと。
対象とならない方
- 合計所得金額が1,805万円を超える方。
- 所得税・住民税あわせて4万円(本人+扶養親族の人数分)の定額減税を完全に受けられる方。
補助対象経費
本制度は、個人の生活支援を目的とした給付金であり、事業経費を補助するものではありません。そのため、補助対象経費という区分はございません。給付金の使途に制限はありません。
必要書類一覧
必要な書類は手続き方法によって異なります。詳細は市区町村から送付される案内に従ってください。
| 手続き方法 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 「確認書」を返送する場合 |
|
| ご自身で申請する場合 |
|
重要: 提出期限までに返送や申請がない場合、受給を辞退したものとみなされる場合があります。お早めに手続きを行ってください。
審査基準・採択のポイント
本制度は補助金と異なり、競争採択ではありません。提出された書類に基づき、支給要件を満たしているかどうかの確認が行われます。したがって、採択・不採択という概念はなく、要件に合致すれば給付されます。
支給要件の確認ポイント
- 所得情報の正確性: 令和6年分の所得が正しく申告されているか。
- 扶養情報の整合性: 令和6年中の扶養親族の増減が正しく反映されているか。
- 提出書類の不備: 申請書や確認書の記入漏れ、添付書類の不足がないか。
- 他の給付金との関係: 低所得世帯向け給付金の対象になっていないか(不足額給付2の場合)。
手続きを円滑に進めるポイント
- 市区町村からの通知は必ず確認し、内容を保管する。
- 提出期限を厳守する。
- 記入内容や添付書類に不備がないか、提出前に再度確認する。
- 不明な点は、早めに市区町村のコールセンター等に問い合わせる。
よくある質問
Q1: 自分が対象になるか分かりません。どうすれば確認できますか?
A: まずは、お住まいの市区町村から「支給のお知らせ」や「確認書」が届くのをお待ちください。通知が届かない場合でも、ご自身が対象と思われる場合(令和6年中に転入した方など)は、市区町村のコールセンターへお問い合わせください。多くの自治体サイトで対象者確認のフローチャートが公開されています。
Q2: 源泉徴収票に記載の「控除外額」がそのまま給付されるのですか?
A: 必ずしも一致しません。給付額は、所得税分だけでなく住民税分の不足額も合算し、さらに当初調整給付額を差し引いて計算されます。複数の所得がある場合は合算されるため、源泉徴収票の金額とは異なる場合があります。
Q3: 令和6年中に引っ越した場合、どこから給付されますか?
A: この不足額給付は、原則として令和7年1月1日時点で住民登録のある市区町村から給付されます。ただし、令和7年度の住民税が別の市区町村で課税されている場合は、その課税した自治体からの給付となります。手続きには申請が必要となるケースが多いため、令和7年1月1日時点の住所地の市区町村へお問い合わせください。
Q4: 給付金はいつ振り込まれますか?
A: 自治体や手続き方法により異なります。「支給のお知らせ」が届いた方は、記載された振込予定日に振り込まれます。「確認書」を返送した場合は、市が書類を受理してから4週間~8週間程度が目安とされていますが、申請が集中する時期はさらに時間がかかる可能性があります。
Q5: この給付金は課税対象になりますか?
A: いいえ、この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき、所得税等の課税対象とはならず、また差し押さえも禁止されています。
制度の概要・背景
本給付金は、デフレ完全脱却のための総合経済対策の一環として、令和6年度に実施された「定額減税」を補完する制度です。定額減税は、納税者本人と扶養親族を対象に所得税・住民税を減税するものですが、納税額が減税額に満たない場合、その恩恵を十分に受けられないケースが生じます。
この「減税しきれない額」を補うため、まず令和6年夏頃に「当初調整給付」が実施されました。これは令和5年の所得に基づく推計値で迅速に給付を行うものでした。今回の「不足額給付」は、令和6年分の所得が確定したことを受け、当初の給付額との差額を精算し、最終的な不足分を追加で給付するものです。これにより、所得階層にかかわらず公平に支援が行き渡ることを目的としています。
まとめ・お問い合わせ先
定額減税補足給付金(不足額給付)は、定額減税の恩恵を十分に受けられない方を支援するための重要な制度です。対象となる可能性のある方は、お住まいの市区町村からの通知にご注意いただき、期限内に手続きを行ってください。
お問い合わせ先
実施機関: お住まいの市区町村
担当部署: 給付金担当窓口、または専用コールセンター
電話: 各市区町村の公式サイトでご確認ください。
公式サイト(制度概要): 内閣官房 給付金・定額減税一体措置
給付金を装った詐欺にご注意ください
市区町村や国の職員が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。不審な電話やメール、郵便物があった場合は、最寄りの警察署(警察相談専用電話 #9110)にご相談ください。