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【2025年】宮古市商業振興対策事業費補助金|商店街活性化・創業支援

詳細情報

宮古市商業振興対策事業費補助金で商店街を元気に!

宮古市では、地域経済の活性化を目指し、商店街の魅力向上や新規創業を支援する「宮古市商業振興対策事業費補助金」を提供しています。この補助金は、商店街振興組合や中小企業者等が取り組む研修、情報提供、経営相談、イベント事業、統一景観事業などを支援し、地域のにぎわい創出を後押しします。また、新規創業者や事業拡大を目指す事業者にとっても、初期費用や事業拡大にかかる費用の一部を補助することで、新たなチャレンジを応援します。宮古市で事業を営む皆様、またはこれから創業を考えている皆様にとって、この補助金は大きなチャンスとなるでしょう。

補助金の概要

正式名称

宮古市商業振興対策事業費補助金

実施組織

宮古市

目的・背景

この補助金は、消費者に魅力のある商店街づくりを促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。研修や情報提供、経営相談事業などを支援することで、商店街の活性化を促し、新規創業者や事業拡大を行う事業者への支援を通じて、地域経済の発展に貢献します。

対象者の詳細

この補助金の対象者は、以下の通りです。

  • 商店街振興組合法に規定する商店街振興組合
  • 中小企業等協同組合法第3条第1号に規定する事業協同組合で、組合員の2分の1以上が小売商業等に属する事業を営むもの
  • 店舗等が一定の地域に近接して連続し、又は地域的にまとまり、買物の場としての機能を果たしている商店街を構成している中小商業者等の団体
  • 上記団体の構成員であり補助対象産業を営む中小商業者等
  • 経営相談事業については、上記の団体の構成員であり補助対象産業を営む中小商業者等
  • 新規創業者支援事業については、商店街に新規創業し、上記の団体の構成員となる補助対象産業を営む中小商業者等
  • 事業拡大等事業については、市内で5年以上事業を営んでいる中小商業者等から「事業承継」し、当該事業を継続して実施するもの、「第二創業」するもの、「第二出店」等で事業規模を拡大するもの

助成金額・補助率

補助金額は、事業内容によって異なり、上限150万円となっています。補助率は、1/3、1/2、2/3のいずれかとなります。

以下に、補助率の例を示します。

  • 研修事業、情報提供事業、経営相談事業、イベント事業:補助率1/2
  • 統一景観事業:補助率2/3
  • 新規創業者支援事業、事業拡大等事業:補助率1/3

計算例:研修事業に100万円の費用がかかる場合、補助率は1/2なので、50万円の補助金が交付されます。

事業区分 補助率 上限金額
研修事業 1/2 要確認
情報提供事業 1/2 要確認
経営相談事業 1/2 要確認
イベント事業 1/2 要確認
統一景観事業 2/3 要確認
新規創業者支援事業 1/3 要確認
事業拡大等事業 1/3 要確認

対象者・条件

この補助金を利用できる対象者は、宮古市内で事業を営む、またはこれから創業する中小企業者等です。具体的な条件は以下の通りです。

  • 宮古市内に事業所を有すること
  • 市税を滞納していないこと
  • 暴力団関係者でないこと
  • 各事業区分に応じた要件を満たすこと(例:新規創業者支援事業の場合は、商店街に新規創業すること)

具体例:宮古市内で小売店を経営しているAさんは、店舗の改装を考えています。Aさんは商店街振興組合の構成員であり、市税も滞納していません。この場合、Aさんは統一景観事業の補助金を申請することができます。

注意点:補助対象となる業種が指定されていますので、事前に確認が必要です。(補助対象業種一覧(PDFファイル:79.4KB)をご確認ください)

補助対象経費

補助対象となる経費は、事業区分によって異なります。主な経費は以下の通りです。

  • 専門家謝金
  • 通信運搬費
  • 雑役務費
  • 資料購入費
  • 委託費
  • 専門家旅費
  • 借料
  • 改修費
  • 原材料費/資材費
  • 工事費
  • 広告宣伝費
  • 備品購入費
  • 施設改修費

対象外経費:土地購入費、建物の建設費、人件費などは補助対象外となります。

具体例:店舗の改修工事を行う場合、工事費や材料費は補助対象となりますが、設計料は対象外となる場合があります。事前に事務局に確認することをおすすめします。

申請方法・手順

申請は以下の手順で行います。

  1. 宮古市の公式サイトから申請様式をダウンロードします。
  2. 必要事項を記入し、添付書類を準備します。
  3. 宮古市産業振興部産業支援センター商業労政係へ申請書類を提出します。(郵送または持参)

必要書類:

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 当該対象事業者に係る市税の納税証明書
  • 商店街振興組合、事業協同組合等にあっては定款、規約等、事業者名簿
  • その他市長が必要と認める書類

申請期限:2025年3月31日まで

申請方法:郵送または持参

提出先:宮古市産業振興部産業支援センター商業労政係

採択のポイント

採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

  • 事業計画が具体的かつ実現可能であること
  • 地域経済の活性化に貢献する事業であること
  • 費用対効果が高い事業であること
  • 申請書類に不備がないこと

審査基準:事業の目的、内容、効果、費用対効果、実現可能性などが総合的に評価されます。

採択率:要確認

申請書作成のコツ:事業の目的や内容を明確に記述し、具体的な数値目標を盛り込むことが重要です。また、費用対効果を具体的に示すことで、審査員の理解を得やすくなります。

よくある不採択理由:事業計画が不明確、費用対効果が低い、申請書類に不備がある、などが挙げられます。

よくある質問(FAQ)

  1. Q: 補助金の申請は初めてですが、申請できますか?
    A: はい、初めての方でも申請できます。申請方法や必要書類について、宮古市産業振興部産業支援センター商業労政係までお気軽にお問い合わせください。
  2. Q: 補助対象となる経費について、詳しく教えてください。
    A: 補助対象経費は、事業区分によって異なります。詳細は、宮古市の公式サイトに掲載されている「補助対象事業一覧(PDFファイル:154.9KB)」をご確認ください。
  3. Q: 申請書類の書き方がわかりません。相談できる窓口はありますか?
    A: はい、宮古市産業振興部産業支援センター商業労政係で、申請書類の書き方について相談を受け付けています。
  4. Q: 補助金の交付決定後、事業内容を変更することはできますか?
    A: はい、事前に宮古市の承認を得ることで、事業内容を変更することができます。変更承認申請書(様式第7号)を提出してください。
  5. Q: 補助金の申請期限はいつですか?
    A: 2025年3月31日までです。
  6. Q: 補助金の交付はいつ頃になりますか?
    A: 申請書類の審査後、交付決定通知が送付され、その後補助金が交付されます。具体的な時期は、申請状況によって異なります。

まとめ・行動喚起

宮古市商業振興対策事業費補助金は、商店街の活性化や新規創業を支援する魅力的な制度です。この補助金を活用して、地域経済の発展に貢献しましょう。申請を検討されている方は、お早めに宮古市産業振興部産業支援センター商業労政係までお問い合わせください。

問い合わせ先:

商工労働観光部 商業振興課

〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1-30

電話番号:0193‐62‐2111

公式サイトはこちら

補助金詳細

補助金額 最大 150万円
主催 宮古市
申請締切 2025年3月31日 (終了)
申請難易度
(一般的)
採択率 30.0%
閲覧数 2 回

対象者・対象事業

宮古市内の商店街振興組合、中小企業者等

■ 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

■ よくある質問

宮古市内の商店街振興組合、中小企業者等

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

商工労働観光部 商業振興課
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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