締切: 令和7年12月31日まで
対象となる方
- 宮崎市内で景観形成活動を行う活動団体
- 市税に未納がないこと
- 事業を実施する主体の構成員等が暴力団若しくは暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
- 宮崎県の「美しい宮崎づくり活動団体」に登録していること
- その他補助が適当でないと市長が認める者でないこと
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書、市税の滞納無証明書、誓約書兼同意書等の必要書類を準備 |
| STEP 2 | 宮崎市役所へ申請書類を提出 |
| STEP 3 | 審査(約1ヶ月)→交付決定通知 |
| STEP 4 | 事業実施→補助事業実績報告書、事業実施報告書、収支決算書、経費を証する書類、状況写真等事業の実施が分かる書類を提出→補助金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の4分の3以内(千円未満は切り捨て) |
計算例: 活動団体の全体経費が120万円の場合、補助対象経費が100万円とすると、補助金交付額は75万円となります。
対象者・申請要件
対象となる団体
- 宮崎市内で景観形成活動を行う活動団体
- 市税に未納がないこと
- 事業を実施する主体の構成員等が暴力団若しくは暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
- 宮崎県の「美しい宮崎づくり活動団体」に登録していること
- その他補助が適当でないと市長が認める者でないこと
対象となる事業
- 宮崎市内で行われる事業であること
- 交付申請を行う年度内に完了する事業であること
- 良好な景観の保全又は創出に資する事業
- 良好な景観を地域資源として活用する事業
- 宮崎市の景観形成に関する普及啓発活動及び人材育成に資する事業
対象とならない事業
- 市民の財産権の不当な侵害につながるおそれのある事業
- 特定の個人または団体のみが利益を受ける事業
- 宮崎市の景観計画及び緑の基本計画等の方針にそぐわないもの
- 類似するほかの補助金等を受けている事業
- 過去に宮崎市景観形成活動支援補助金またはこの補助金を受けた事業と同じ施工箇所かつ類似する実施内容の事業
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 良好な景観の保全又は創出に資する事業 | 花壇の設置、緑化活動、景観保全のための修繕など | ○ |
| 良好な景観を地域資源として活用する事業 | 景観を活用したイベントの開催、観光資源としての整備など | ○ |
| 宮崎市の景観形成に関する普及啓発活動及び人材育成に資する事業 | 景観に関する講演会、ワークショップ、人材育成のための研修など | ○ |
重要: 補助対象とならない経費として、市民の財産権の不当な侵害につながるおそれのある事業、特定の個人または団体のみが利益を受ける事業、宮崎市の景観計画及び緑の基本計画等の方針にそぐわないもの、類似するほかの補助金等を受けている事業、過去に宮崎市景観形成活動支援補助金またはこの補助金を受けた事業と同じ施工箇所かつ類似する実施内容の事業があります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金交付申請書(規則様式第1号) | 宮崎市公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 事業計画書(要綱様式第1号) | A4用紙で詳細に記載 |
| 3 | 収支予算書(要綱様式第2号) | 経費の内訳を明確に記載 |
| 4 | 市税の滞納無証明書 | 宮崎市役所で発行 |
| 5 | 誓約書兼同意書(要綱様式第3号) | 代表者の署名・捺印が必要 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 活動の必要性: 地域における景観形成の必要性が明確に示されているか
- 活動の実現可能性: 計画された活動が実現可能であるか、具体的な計画が立てられているか
- 活動の継続性: 活動が単発で終わらず、継続的に実施される見込みがあるか
- 地域への貢献度: 活動が地域住民や地域社会に貢献する内容であるか
採択率を高めるポイント
- 具体的な活動内容、スケジュール、予算を明確に記載する
- 地域住民の意見を取り入れ、地域ニーズに合致した活動を計画する
- 活動の成果を定量的に評価できる指標を設定する
- 過去の活動実績や経験をアピールする
採択率(令和6年度実績): 要確認
よくある質問
Q1: 補助金の申請は初めてですが、申請できますか?
A: はい、初めての申請でも可能です。申請要件を満たしていれば、どなたでも申請できます。申請に関して不明な点があれば、宮崎市役所景観政策課までお気軽にお問い合わせください。
Q2: 申請書類の書き方がわかりません。相談できますか?
A: はい、可能です。宮崎市役所景観政策課では、申請書類の書き方に関する相談も受け付けています。また、必要に応じて、専門家(中小企業診断士など)の紹介も行っています。
Q3: 補助金の交付決定後、活動内容を変更することはできますか?
A: 原則として、交付決定後の活動内容の変更は認められません。やむを得ない理由で活動内容を変更する必要がある場合は、事前に宮崎市役所景観政策課に相談し、承認を得る必要があります。
Q4: 補助金の交付を受けた場合、実績報告はどのように行えばよいですか?
A: 補助事業完了後、指定された期日までに、補助事業実績報告書、事業実施報告書、収支決算書、経費を証する書類、状況写真等事業の実施が分かる書類を宮崎市役所景観政策課に提出してください。詳細については、交付決定通知書に同封されている手引きをご確認ください。
Q5: 補助金の使途について、制限はありますか?
A: はい、あります。補助金は、交付決定を受けた事業計画に沿って使用する必要があります。補助対象とならない経費もありますので、事前に宮崎市役所景観政策課にご確認ください。
制度の概要・背景
本補助金は、宮崎市における良好な景観の保全・創出、及び景観を活用した魅力ある地域づくりの継続を促進することを目的としています。宮崎市が運営し、市内で景観形成活動を行う団体に対して、活動に必要な経費の一部を支援します。
近年、都市化の進展や少子高齢化により、地域の景観が損なわれる懸念が高まっています。本補助金を活用することで、地域住民が主体的に景観形成活動に取り組み、魅力ある地域づくりを推進することが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、宮崎市における景観まちづくりを支援する重要な制度です。良好な景観を保全・創出し、地域を活性化させたいとお考えの団体は、ぜひ申請をご検討ください。
お問い合わせ先
実施機関: 宮崎市役所
担当部署: 景観政策課
電話: 0985-21-1778(受付時間: 平日8:30-17:15)
公式サイト: https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/loan/165878.html