締切: 令和8年2月27日まで
対象となる方
- 寄居町内の居住誘導区域内に昭和56年5月31日以前に建築された住宅を所有する個人またはその相続人
- 町税および対象住宅の上下水道使用料に滞納がない方
- 過去にこの補助金または老朽空き家除却補助金の交付を受けていない方
- 暴力団員でない方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 都市計画課へ事前相談 |
| STEP 2 | 必要書類の準備(交付申請書、誓約書、同意書等) |
| STEP 3 | 寄居町役場都市計画課へ申請書類を提出 |
| STEP 4 | 交付決定後、除却工事の着手 |
| STEP 5 | 実績報告書を提出し、補助金交付 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額(町内事業者) | 50万円 |
| 補助上限額(町外事業者) | 40万円 |
| 補助率 | 除却工事に要する費用の2分の1 |
計算例: 町内事業者に依頼し、除却費用が80万円の場合 → 補助金額は40万円となります。
対象者・申請要件
対象となる住宅の所有者
- 個人またはその相続人であること
- 町税および対象住宅の上下水道使用料に滞納がないこと
- 過去にこの補助金、または老朽空き家除却補助金の交付を受けていないこと
- 暴力団員でないこと
対象となる住宅
- 居住誘導区域内に存する住宅であること
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された専用住宅または併用住宅(住宅部分の面積が2分の1以上)であること(貸家住宅は除く)
- 関係権利者(共有者、抵当権者等)全員から除却についての同意が得られていること
- 住宅の全部を除却すること
- 交付決定を受けた後に除却工事に着手すること
- 同一敷地内において過去にこの補助金または老朽空き家除却補助金の交付を受けた住宅がないこと
- 公共事業の補償の対象となっていないこと
- 過去5年以内に寄居町の補助金の交付を受けて効用の増加した住宅でないこと
- 空家等対策特別措置法による勧告を受けていないこと
- 工事施工者が、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者であること
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 除却工事費 | 住宅の除却に直接要する費用 | ○ |
| 処分費 | 除却に伴う廃棄物の処分費用 | ○ |
| その他 | 除却工事に付随する費用で、町長が認めるもの | ○ |
重要: 交付決定前に工事着手した場合は補助対象外となります。必ず交付決定後に着手してください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書(様式第1号) | 寄居町公式サイトからダウンロード |
| 2 | 誓約書(様式第2号) | 寄居町公式サイトからダウンロード |
| 3 | 除却に係る同意書(参考様式) | 共有者等がいる場合 |
| 4 | 相続関係説明図(参考様式) | 相続人の場合 |
| 5 | 工事見積書の写し | 施工業者が発行したもの |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 住宅の老朽度: 倒壊の危険性があるか
- 居住誘導区域への適合: 対象住宅が区域内にあるか
- 申請書類の completeness: 提出書類に不備がないか
- 関係権利者の同意: 全員から同意を得ているか
採択率を高めるポイント
- 事前に都市計画課へ相談し、申請要件を満たしているか確認する
- 必要書類を漏れなく準備し、正確に記入する
- 関係権利者全員から同意を得て、同意書を添付する
- 町内業者に見積もりを依頼する
採択率: 要確認
よくある質問
Q1: 居住誘導区域はどこで確認できますか?
A: 寄居町役場都市計画課の窓口または寄居町公式サイトでご確認ください。
Q2: 申請期間はいつまでですか?
A: 令和7年4月14日(月曜日)から令和8年2月27日(金曜日)までです。ただし、交付申請額が予算額に達した場合は、受付を終了します。
Q3: 町外の業者に依頼した場合、補助金額は変わりますか?
A: はい、町内業者に依頼した場合の補助上限額は50万円、町外業者に依頼した場合の補助上限額は40万円となります。
Q4: 申請前に工事を始めてしまいましたが、補助金はもらえますか?
A: いいえ、補助金は交付決定後に工事を開始した場合のみ対象となります。必ず事前に申請してください。
Q5: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 寄居町公式サイトからダウンロードできます。また、都市計画課の窓口でも配布しています。
制度の概要・背景
本補助金は、寄居町における地震に伴う家屋の倒壊による二次被害を防止するため、住宅が密集する居住誘導区域内で、昭和56年5月以前に建築された住宅を除却する費用の一部を補助する制度です。寄居町が運営し、町民の安全・安心な生活環境の確保を目的としています。
近年、老朽化した住宅の倒壊リスクが社会問題となっており、特に旧耐震基準で建てられた住宅の除却が急務となっています。本補助金を活用することで、住宅の除却を促進し、安全なまちづくりに貢献することが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、寄居町内の旧耐震住宅の除却を支援し、安全な住環境を実現するための重要な制度です。対象となる住宅をお持ちの方は、ぜひご活用ください。
お問い合わせ先
実施機関: 寄居町役場
担当部署: まちづくり整備課
電話: 048-581-2121(内線231・235・236・241)(受付時間: 平日8:30-17:15)
Fax: 048-581-1173
公式サイト: https://www.town.yorii.saitama.jp/soshiki/15/kyutaisin-jokyaku.html