締切: 令和8年2月27日まで
対象となる方
- 対象住宅を所有する個人またはその相続人
- 町税および対象住宅の上下水道使用料に滞納がない方
- 過去にこの補助金、またはまちなか旧耐震住宅除却補助金の交付を受けていない方
- 暴力団員でない方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 都市計画課へ事前相談 |
| STEP 2 | 交付申請書および必要書類の準備 |
| STEP 3 | 申請書類を提出 |
| STEP 4 | 交付決定後、除却工事に着手 |
| STEP 5 | 実績報告書を提出 |
| STEP 6 | 補助金交付 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 30万円(町内事業者が除却工事を行う場合は40万円) |
| 補助率 | 除却工事に要する費用の2分の1(千円未満切り捨て) |
計算例: 除却工事費用が60万円の場合、補助金額は30万円となります。町内事業者が工事を行う場合は、80万円の工事費用で40万円の補助金となります。
対象者・申請要件
対象となる住宅の所有者
- 町内に存する住宅であること
- 旧耐震住宅(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された専用住宅または併用住宅)であること
- 1年以上居住その他の使用が無い住宅であること
- 関係権利者(共有者、抵当権者等)全員から除却についての同意が得られていること
- 同一敷地内において過去にこの補助金、またはまちなか旧耐震住宅除却補助金の交付を受けた住宅がないこと
- 公共事業の補償の対象となっていないこと
- 過去5年以内に寄居町が実施する他の補助金の交付を受けて効用の増加したものでないこと
- 空家等対策特別措置法による勧告を受けていないこと
対象とならない住宅
- 新耐震基準で建てられた住宅
- 居住の用に供している住宅
- 権利関係が複雑で、除却の同意が得られない住宅
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 除却工事費 | 住宅の全部を除却するための工事費用 | ○ |
| 付帯工事費 | 除却工事に伴う、仮設工事、整地等の費用 | ○ |
| 家財道具等の処分費用 | 除却する住宅に残された家財道具等の処分費用 | × |
重要: 工事施工者は建設業法の許可を受けた者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の登録を受けた者である必要があります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書(様式第1号) | 寄居町公式サイトからダウンロード |
| 2 | 誓約書(様式第2号) | 寄居町公式サイトからダウンロード |
| 3 | 除却に係る同意書 | 関係権利者全員の同意が必要 |
| 4 | 相続関係説明図 | 相続人の場合 |
| 5 | その他町長が必要と認める書類 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 対象住宅の要件を満たしているか
- 申請書類に不備がないか
- 除却工事が適切に行われるか
採択率を高めるポイント
- 申請前に都市計画課へ相談し、要件を満たしているか確認する
- 申請書類は丁寧に作成し、不備がないようにする
- 工事施工者は、建設業法の許可を受けた者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の登録を受けた者を選定する
よくある質問
Q1: 補助金の申請はいつからできますか?
A: 令和7年4月14日(月曜日)から令和8年2月27日(金曜日)までです。
Q2: 補助金の交付決定前に工事を着手した場合、補助金はもらえますか?
A: いいえ、補助金の交付決定前に工事を着手した場合は、補助金を受けることができません。必ず交付決定後に工事に着手してください。
Q3: 補助金の申請を取り下げることはできますか?
A: はい、申請を取り下げることは可能です。変更(中止・廃止)承認申請書を提出してください。
Q4: 町外の業者に工事を依頼しても補助金はもらえますか?
A: はい、町外の業者に依頼しても補助金はもらえます。ただし、町内事業者が除却工事を行う場合と補助上限額が異なります。
Q5: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 寄居町の公式サイトからダウンロードできます。また、都市計画課の窓口でも配布しています。
制度の概要・背景
寄居町では、町民の生活環境を守り、安全安心なまちづくりを推進するため、老朽化した空き家の除却を支援する補助金制度を設けています。空き家の放置は、景観の悪化、防災上の問題、衛生環境の悪化など、様々な問題を引き起こす可能性があります。この補助金制度を通じて、空き家の除却を促進し、住みやすいまちづくりを目指しています。
近年、高齢化や人口減少により、空き家が増加傾向にあります。空き家問題は、全国的な課題となっており、寄居町でもその対策が急務となっています。本補助金を活用することで、空き家の有効活用や跡地の活用を促進し、地域の活性化に繋げることが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
寄居町老朽空き家除却補助金は、老朽化した空き家の除却を支援し、安全安心なまちづくりを推進するための制度です。対象となる方は、ぜひこの機会にご活用ください。申請にあたっては、事前に都市計画課へご相談ください。
お問い合わせ先
実施機関: 寄居町役場
担当部署: まちづくり整備課
電話: 048-581-2121(内線231・235・236・241)(受付時間: 平日8:30-17:15)
Fax: 048-581-1173
公式サイト: https://www.town.yorii.saitama.jp/soshiki/15/rokyuakiyajokyaku.html