詳細情報
富山県では、県内企業が外国人材を積極的に活用し、地域に定着してもらうための手厚い支援策として、「外国人材活用・定着促進事業費補助金」を提供しています。この補助金は、外国人材の受け入れから育成、定着までをトータルでサポートし、県内企業の人材不足解消とグローバル化を後押しするものです。最大50万円の補助を受け、外国人材の採用と育成を加速させませんか?
外国人材活用・定着促進事業費補助金の概要
正式名称:外国人材活用・定着促進事業費補助金
実施組織:富山県
目的・背景:富山県では、長期就労を希望する外国人材に「選ばれる地域」となることを目指し、県内企業の高度外国人材受入や定着に関する取組みに対して、費用の一部を助成します。これにより、県内企業の人材不足を解消し、グローバル競争力の強化を図ります。
対象者の詳細:県内に事務所を有する中小企業者、個人事業主、または常時使用する従業員が100人以下の法人(農事組合法人、漁業協同組合等)で、とやま外国人材活用・定着支援デスクを経由し、富山県が連携契約する人材紹介会社を通じてマッチングした外国人材を雇用する事業者。
補助対象となる外国人材
この補助金における外国人材とは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」など、大学卒業以上の学歴、専門的知識・能力を有する外国人材や「特定技能」を指します。(技能実習生は含みません。)
助成金額・補助率
補助金額:マッチングした外国人材1名あたり最大50万円
補助率:補助対象経費の2分の1以内
計算例:
- 外国人材の日本語研修費用:80万円
- 外国人材の入国後サポート委託費用:20万円
- 合計:100万円
- 補助金額:100万円 × 1/2 = 50万円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円/人 |
| 補助率 | 1/2以内 |
対象者・条件
以下の条件をすべて満たす事業者が対象となります。
- 県内に事務所を有すること
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は個人事業主
- 外国人を雇用している常時使用する従業員の数が100人以下である中小企業基本法に規定する法人以外の法人(農事組合法人、漁業協同組合等)
- とやま外国人材活用・定着支援デスクを経由し、富山県が連携契約するいずれかの人材紹介会社を通じてマッチングした外国人材を雇用すること
- 「富山就職プログラム」を受講させること
対象とならないケース
- 大企業
- 富山県が連携契約していない人材紹介会社を利用した場合
- 「富山就職プログラム」を受講させない場合
補助対象経費
補助対象となる経費は以下の通りです。
- 富山就職プログラムの実施に要する費用(人件費、教室代金、教材費等)
- 外国人材入国後サポートの実施に要する費用(人材紹介会社に外国人材入国後サポート業務を委託する費用)
- 渡航費用等(外国人材が日本に渡航する際に要する費用(航空・列車運賃の特別料金(ファーストクラス料金、グリーン料金)は対象外)、入管手続きを行政書士等に委託する費用、その他外国人材の受入に必要な経費で知事が適当と認めるもの(県外国人共生社会推進課への事前協議が必要))
対象外となる経費
- ファーストクラス料金、グリーン料金
- 補助金交付決定前に発生した経費
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 申請書類の作成
- 郵送または電子メールで提出
申請期限:令和7年10月31日(必着)
提出先:
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7
富山県外国人共生社会推進課 外国人材活用・定着支促進事業費補助金 担当
TEL:076-444-8873 E-mail:atabunkakyosei@pref.toyama.lg.jp
必要書類
- 事業計画書(様式第2号)
- 補助事業者概要書(様式第3号)
- 受託事業者概要書(様式第4号)(委託して補助事業を行う場合に限る。)
- 収支予算書(様式第5号)
- 見積書の写しその他の補助対象経費の積算の根拠となる資料
- とやま外国人材活用・定着支援デスクを通じてマッチングした外国人材であることを証する書類)(とやま外国人材活用・定着支援デスクに提出した求人申込書等)
- 振込先口座と口座名義が分かる通帳の写し(通帳1ページ目の見開き部分)
- その他参考となる資料
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 事業計画の具体性:外国人材の活用方法や定着に向けた具体的な計画を明確に記述する
- 費用対効果:補助金を活用することで得られる効果を具体的に示す
- 地域貢献:外国人材の活用が地域経済や社会に貢献する点を強調する
よくある不採択理由
- 事業計画の具体性が不足している
- 費用対効果が不明確である
- 地域貢献度が低いと判断された
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の申請はオンラインでできますか?
A: 申請は郵送または電子メールで受け付けています。
- Q: 補助金の対象となる外国人材の国籍に制限はありますか?
A: 国籍による制限はありません。ただし、在留資格が必要です。
- Q: 補助金の交付決定はいつ頃になりますか?
A: 申請受付後、審査を経て交付決定となります。具体的な時期は富山県のホームページでご確認ください。
- Q: 補助事業が終了した後の報告はどのようにすればよいですか?
A: 補助対象事業が終了してから14日以内又は令和8年3月10日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第10号)を提出してください。
- Q: 申請書類の様式はどこで入手できますか?
A: 富山県のホームページからダウンロードできます。
まとめ・行動喚起
富山県の外国人材活用・定着促進事業費補助金は、県内企業が外国人材を積極的に活用し、地域に定着してもらうための強力な支援策です。最大50万円の補助金を活用して、外国人材の採用と育成を加速させ、企業の成長につなげましょう。
次に行うべきこと:
- 富山県のホームページで詳細を確認する
- とやま外国人材活用・定着支援デスクに相談する
- 申請書類を作成し、期限内に提出する
問い合わせ先:
富山県外国人共生社会推進課
TEL:076-444-8873 E-mail:atabunkakyosei@pref.toyama.lg.jp