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【2025年】小松島市/徳島市 定額減税補足給付金(不足額給付)申請ガイド

詳細情報

令和6年度の定額減税で、減税額が十分でなかった方へ朗報です!小松島市と徳島市では、定額減税補足給付金(不足額給付)が実施されます。物価高騰の影響を受けている皆様の家計を支援するため、追加で給付金が支給されます。この記事では、給付の対象者、金額、申請方法などをわかりやすく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、給付金を受け取るための準備をしてください。

定額減税補足給付金(不足額給付)の概要

ここでは、定額減税補足給付金(不足額給付)の基本的な情報について解説します。

  • 正式名称:定額減税補足給付金(不足額給付)
  • 実施組織:小松島市、徳島市
  • 目的・背景:令和6年度税制改正に基づき、物価高騰と賃金上昇のギャップに苦しむ国民への支援として、定額減税の効果を十分に受けられない方に追加給付を行う。
  • 対象者:令和7年度個人住民税の課税自治体が小松島市または徳島市である方のうち、定額減税可能額より税額が小さい方、または定額減税の対象とならなかった方。

定額減税とは?

定額減税とは、令和6年度の税制改正により、所得税と住民税が一定額減税される制度です。具体的には、所得税が1人あたり3万円、住民税が1人あたり1万円減税されます。しかし、所得が少ないなどの理由で、この減税額を十分に受けられない方がいます。そこで、定額減税補足給付金(不足額給付)が支給されることになりました。

助成金額・補助率

給付される金額は、対象者の状況によって異なります。主なケースごとの給付額は以下の通りです。

対象 給付金額
不足額給付1:令和6年分所得税額確定後に、当初の調整給付額に不足が生じた方 不足額を算出し、1万円単位で切り上げた額
不足額給付2:定額減税の対象とならなかった方 原則4万円

計算例:

例えば、不足額が35,000円と算出された場合、1万円単位で切り上げて40,000円が給付されます。

対象者・条件

給付の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。

  • 令和7年度個人住民税の課税自治体が小松島市または徳島市であること(令和7年1月1日の住所地が小松島市または徳島市であること)
  • 合計所得金額が1,805万円以下であること
  • 不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当すること

不足額給付1とは?

不足額給付1は、令和6年度に実施した調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いたことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付額との間に差額が生じた方が対象です。具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • 令和5年所得より令和6年所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額より令和6年分所得税額が少なくなった方
  • 令和6年中に子どもが出生したなどで扶養親族が増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
  • 調整給付の算定後、令和6年度個人住民税所得割額が減額になった方

不足額給付2とは?

不足額給付2は、本人としても、扶養親族等としても、定額減税の対象となっておらず、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員にも該当していない方が対象です。具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに、定額減税前の税額が0円となる方
  • 「税制度上の扶養親族(16歳未満の控除対象外扶養親族を含む)」ではない方
  • 合計所得金額が48万円を超える方
  • 青色事業専従者、白色事業専従者

補助対象経費

この給付金は、特定の経費に限定されるものではなく、生活費として自由に使うことができます。物価高騰により負担が増している食費、光熱費、教育費などに充てることが可能です。

申請方法・手順

申請方法や手順は、対象者によって異なります。ここでは、主なケースごとの申請方法を解説します。

小松島市の場合

小松島市では、以下の3つのケースに応じて手続きが異なります。

  1. 「支給のお知らせ」が届く方:支給要件、支給金額及び公金受取口座など給付金振込先口座情報を小松島市が把握できている方。9月下旬(予定)以降、給付内容及び口座情報を記載した「支給のお知らせ」が順次発送されます。記載内容をご確認いただき、誤りがない場合は手続き不要です。
  2. 「支給確認書」が届く方:支給要件及び支給金額は小松島市が把握しているが、口座情報について小松島市が把握できていない方。9月下旬(予定)以降、給付内容を記載した「支給確認書」が順次発送されます。記載内容を確認の上、口座情報等の必要事項を記入し、本人確認書類及び口座情報確認書類を添付してご返送ください。
  3. 別途「支給申請書」の提出が必要な方:令和6年1月2日以降に小松島市に転入し、支給要件に該当することが確認できない方、または不足額給付2に該当する方。申請書に必要事項を記入の上、令和7年10月31日(金曜日)までにご提出ください。

徳島市の場合

徳島市では、申請受付は終了しています。

採択のポイント

この給付金は、要件を満たす方が対象となるため、審査は比較的容易です。ただし、申請書類に不備があると給付が遅れる可能性があるため、正確に記入することが重要です。

よくある質問(FAQ)

  1. Q: 給付金はいつ頃支給されますか?
    A: 小松島市では、9月下旬以降に「支給のお知らせ」または「支給確認書」が発送される予定です。徳島市では申請受付は終了しています。
  2. Q: 申請に必要な書類は何ですか?
    A: 小松島市で別途「支給申請書」の提出が必要な方は、本人確認書類、振込口座情報がわかる書類などが必要です。
  3. Q: 給付金は課税対象になりますか?
    A: いいえ、この給付金は非課税です。
  4. Q: 申請期限はいつまでですか?
    A: 小松島市で別途「支給申請書」の提出が必要な方の申請期限は、令和7年10月31日(金曜日)です。徳島市では申請受付は終了しています。
  5. Q: 問い合わせ先はどこですか?
    A: 小松島市の場合は、定額減税補足給付金担当(電話:0885-38-7533)までお問い合わせください。徳島市の場合は、徳島市定額減税補足給付金担当(電話:088-621-5547)までお問い合わせください。

まとめ・行動喚起

定額減税補足給付金(不足額給付)は、物価高騰の影響を受けている皆様の家計を支援するための重要な制度です。ご自身が対象となるかどうかを確認し、必要な手続きを行って、確実に給付金を受け取りましょう。ご不明な点があれば、各市町村の担当窓口までお気軽にお問い合わせください。

小松島市にお住まいの方:まずは、市から送られてくる「支給のお知らせ」または「支給確認書」をご確認ください。申請が必要な場合は、期限内に手続きを済ませましょう。

徳島市にお住まいの方:申請受付は終了しています。

問い合わせ先:

  • 小松島市 定額減税補足給付金担当:電話:0885-38-7533
  • 徳島市 定額減税補足給付金担当:電話:088-621-5547

補助金詳細

補助金額 最大 4万円
主催 小松島市、徳島市
申請締切 2025年10月31日 (終了)
申請難易度
(一般的)
採択率 95.0%
閲覧数 13 回

対象者・対象事業

令和7年度個人住民税の課税自治体が小松島市または徳島市である方のうち、定額減税可能額より税額が小さい方、または定額減税の対象とならなかった方。

■ 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

■ よくある質問

令和7年度個人住民税の課税自治体が小松島市または徳島市である方のうち、定額減税可能額より税額が小さい方、または定額減税の対象とならなかった方。

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

小松島市:0885-38-7533、徳島市:088-621-5547

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