【2025年】尼崎市不良木造賃貸住宅住み替え補助金|最大60万円・建物所有者向け・締切12月26日
補助金詳細
Details尼崎市内に不良木造賃貸住宅を所有する個人または法人
- 不良木造賃貸住宅の除却の促進に係る事前協議申入書(第1号様式)
- 補助対象事業に係る不良木造賃貸住宅の敷地の用に供している土地及び周辺道路の状況並びに構築物の立地の状況を示した図画
- 当該不良木造賃貸住宅の全景及びすべての損傷個所が分かる写真
- 当該不良木造賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し等、当該不良木造賃貸住宅から退去する者と補助金の交付を受けようとする者との間における賃貸借等の契約がある事が分かる書類
- 当該不良木造賃貸住宅から退去する者の住民票の写し等、当該不良木造賃貸住宅の住戸に居住していることが分かる書類
- 不良木造賃貸住宅の除却の促進に係る補助金交付申請書兼実績報告書(第3号様式)
- 本件補助対象経費の支払の事実が確認できるもの
- 当該不良木造賃貸住宅に係る建物の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税台帳記載事項証明書)
- 登記事項証明書で確認できる建物所有者と異なる者が申請する場合にあっては、遺産分割協議書の写し、戸籍等相続関係が分かる書類等、所有権等に係る権限を有することを証明する書類
- 居住者に対し当該不良木造賃貸住宅からの退去を求めるに当たり、必要となる経費を補填するために建物所有者が居住者に支払う費用
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview締切: 令和7年12月26日まで
対象となる方
- 尼崎市内に不良木造賃貸住宅を所有する個人または法人
- 当該不良木造賃貸住宅に関して居住者と賃貸借契約を締結している方
- 不良木造賃貸住宅の除却にあたり、居住者の退去を求める必要がある方
- 暴力団等に該当しない方
- 居住者の住み替え費用に関して、国、地方公共団体等による同種の補助金の交付を受けていない方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前協議の申入れ(必要書類を準備し、住まいと空き家の相談窓口へ) |
| STEP 2 | 事前協議(市と補助対象要件への適合性を協議) |
| STEP 3 | 補助金交付申請兼実績報告書の提出 |
| STEP 4 | 交付決定通知の受領後、居住者へ住み替え費用を支払い |
| STEP 5 | 市による審査後、補助金交付 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1棟あたり最大60万円 (1住戸あたり上限30万円、2住戸まで) |
| 補助率 | 補助対象経費の全額 |
計算例: 2住戸の退去が必要で、それぞれの住み替え費用が30万円の場合 → 30万円/戸 × 2戸 = 60万円(上限額以内)
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 尼崎市内に昭和56年5月31日以前に建築された木造賃貸住宅(共同住宅または長屋建て住宅)を所有していること
- 敷地面積が300平方メートル以上、または住戸数が5戸以上であること
- 居住その他の使用がなされている住戸数が2戸以下であること
- 事前協議を行った日以降、新たに居住その他の使用を行うことなく、交付決定日から1年以内に除却を行うこと
- 当該不良木造賃貸住宅の使用に関して当該居住者との間で賃貸借契約を締結している者であること
- 当該不良木造賃貸住宅の除却を行うに当たり、居住者の退去を求めなければならない者であること
対象とならない事業者
- 役員等が暴力団員であると認められる者
- 暴力団又は暴力団員がその経営に実質的に関与していると認められる者
- 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者
- 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
- 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
- 当該不良木造賃貸住宅の居住者が当該不良木造賃貸住宅から退去するに当たり、必要となる経費を補填するために所有者が当該居住者に支払う費用に関して、国、地方公共団体等による同種の補助金の交付を受けている場合
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 居住者への住み替え費用 | 居住者に対し当該不良木造賃貸住宅からの退去を求めるに当たり、必要となる経費を補填するために建物所有者が居住者に支払う費用 | ○ |
重要: 事前協議結果通知書の通知日以降に建物所有者が居住者に支払う費用が対象となります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 不良木造賃貸住宅の除却の促進に係る事前協議申入書(第1号様式) | |
| 2 | 補助対象事業に係る不良木造賃貸住宅の敷地の用に供している土地及び周辺道路の状況並びに構築物の立地の状況を示した図画 | |
| 3 | 当該不良木造賃貸住宅の全景及びすべての損傷個所が分かる写真 | |
| 4 | 当該不良木造賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し等、当該不良木造賃貸住宅から退去する者と補助金の交付を受けようとする者との間における賃貸借等の契約がある事が分かる書類 | |
| 5 | 当該不良木造賃貸住宅から退去する者の住民票の写し等、当該不良木造賃貸住宅の住戸に居住していることが分かる書類 | |
| 6 | 不良木造賃貸住宅の除却の促進に係る補助金交付申請書兼実績報告書(第3号様式) | |
| 7 | 本件補助対象経費の支払の事実が確認できるもの | |
| 8 | 当該不良木造賃貸住宅に係る建物の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税台帳記載事項証明書) | |
| 9 | 登記事項証明書で確認できる建物所有者と異なる者が申請する場合にあっては、遺産分割協議書の写し、戸籍等相続関係が分かる書類等、所有権等に係る権限を有することを証明する書類 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 対象要件の適合性: 申請者が補助対象者としての要件を満たしているか
- 住宅の不良度: 対象となる木造賃貸住宅が不良な状態であるか
- 必要性: 居住者の退去が必要であるか
- 書類の完備: 提出書類に不備がないか
採択率を高めるポイント
- 事前協議を確実に行い、市の指示に従う
- 住宅の不良状態を明確に示す写真を用意する
- 居住者との間で十分な協議を行い、合意を得る
- 提出書類は丁寧に作成し、不備がないようにする
よくある質問
Q1: 居住者が退去する前に事前協議を行う必要はありますか?
A: はい、必ず居住者の退去前に事前協議を行ってください。事前協議より前に退去している場合は、補助の対象とはなりません。
Q2: 申請期間内であっても、受付が終了することはありますか?
A: はい、申請期間内であっても、予算の範囲を超えた場合には受付を終了します。
Q3: 1世帯が複数の住戸を使用している場合は、どのように計算しますか?
A: 1世帯が複数の住戸を使用している場合は、住戸の数は1住戸とみなします。
制度の概要・背景
本補助金は、尼崎市における不良な木造賃貸住宅の除却を促進し、安全で安心な住環境を整備することを目的としています。老朽化した木造賃貸住宅は、耐震性や防災性の問題だけでなく、景観や衛生面でも地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、市ではこれらの住宅の除却を支援し、住み替えを促進することで、安全で快適なまちづくりを目指しています。
近年、空き家問題が深刻化しており、特に老朽化した木造賃貸住宅は放置されるケースが多く見られます。これらの住宅は、倒壊の危険性や不法侵入、放火などのリスクが高く、地域全体の安全性を脅かす要因となっています。本補助金を活用することで、これらのリスクを軽減し、地域住民が安心して暮らせる環境づくりに貢献することが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
尼崎市不良木造賃貸住宅の除却の促進(住み替え費用)に係る補助金は、老朽化した木造賃貸住宅の除却を促進し、居住者の住み替えを支援する制度です。対象となる住宅の所有者の方は、ぜひ本補助金を活用して、安全で快適な住環境の実現にご協力ください。
お問い合わせ先
実施機関: 尼崎市 都市整備局 住宅部 空家対策担当
担当部署: 住まいと空き家の相談窓口
電話: 06-6489-6511(受付時間: 平日9:00-17:00)
FAX: 06-6489-6544
Email: ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp
公式サイト: https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/sumai/1021364/1040790.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大60万円 | 最大30万円 | 最大30万円 | 最大100万円 | 最大50万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の全額。1住戸当たりの上限:30万円、1棟当たりの上限:60万円(2住戸まで) | 工事費用の4/5に相当する額、または補助対象空家等の延べ床面積に27,000円を乗じた額のいずれか低い額 | 基準額の1/3、上限30万円 | 対象経費の2分の1以内、最大100万円 | 以下の(1)と(2)のうち、いずれか小さい額(上限50万円)。 (1) 解体工事の実工事費 × 1/4 (2) 基準額 × 延べ床面積 × 1/4 【基準額】木造建物:33,000円/㎡, 非木造建物:47,000円/㎡ |
| 申請締切 | 2025年12月26日 | 令和7年12月1日まで | 令和7年12月26日まで | 要確認 | 実績報告が3月中旬までに提出できるよう計画が必要(申請は随時受付) |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
不良木造賃貸住宅の除却の促進に係る事前協議申入書(第1号様式)
補助対象事業に係る不良木造賃貸住宅の敷地の用に供している土地及び周辺道路の状況並びに構築物の立地の状況を示した図画
当該不良木造賃貸住宅の全景及びすべての損傷個所が分かる写真
当該不良木造賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し等、当該不良木造賃貸住宅から退去する者と補助金の交付を受けようとする者との間における賃貸借等の契約がある事が分かる書類
当該不良木造賃貸住宅から退去する者の住民票の写し等、当該不良木造賃貸住宅の住戸に居住していることが分かる書類
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本件補助対象経費の支払の事実が確認できるもの
当該不良木造賃貸住宅に係る建物の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税台帳記載事項証明書)
登記事項証明書で確認できる建物所有者と異なる者が申請する場合にあっては、遺産分割協議書の写し、戸籍等相続関係が分かる書類等、所有権等に係る権限を有することを証明する書類
Q どのような経費が対象になりますか?
居住者に対し当該不良木造賃貸住宅からの退去を求めるに当たり、必要となる経費を補填するために建物所有者が居住者に支払う費用