詳細情報
地震によるブロック塀の倒壊は、人命に関わる重大な事故につながる可能性があります。山形市では、安全な街づくりを目指し、危険なブロック塀等の撤去費用を補助する制度を設けています。この補助金を活用して、安心・安全な住環境を実現しませんか?
山形市ブロック塀等撤去補助金とは?
山形市が実施するブロック塀等撤去補助金は、地震発生時におけるブロック塀の倒壊による事故を未然に防ぎ、市民の安全を確保することを目的としています。老朽化したブロック塀や、安全基準を満たしていないブロック塀の撤去費用を一部補助することで、安全な住環境の整備を促進します。
- 正式名称:令和7年度 ブロック塀等撤去補助
- 実施組織:山形市
- 目的・背景:地震時のブロック塀倒壊による事故防止、市民の安全確保
- 対象者:山形市内のブロック塀等の所有者
補助金額・補助率
撤去工事に要する経費(消費税込み)の66%が補助されます。ただし、補助金の上限額は20万円です。ブロック塀の長さに8万円/mを掛けた額の方が低い場合は、その額が補助金額となります。
例えば、撤去工事費用が30万円の場合、補助金額は30万円 × 66% = 19.8万円となります。この場合、上限額の20万円を下回るため、19.8万円が補助されます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助率 | 撤去工事費の66% |
| 上限額 | 20万円 |
対象者・条件
補助金の申請ができるのは、以下の条件をすべて満たす方です。
- 撤去工事を行うブロック塀等の所有者(二親等までの親族を含む)
- 山形市税等を滞納していない方
対象となるブロック塀等は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 山形市内にあるコンクリートブロック、石、レンガ等を用いた組積造又は補強コンクリートブロック造の塀
- 道路面より高さが1.0mを超えるもの(擁壁上に設置してある場合は、擁壁を除く部分の高さが60cmを超えるもの)
- 「ブロック塀等の点検のチェックポイント(様式第2号)」によって1項目以上の不適合があるもの
補助対象経費
補助の対象となるのは、以下の工事です。
- 対象工事費が5万円以上であること
- 敷地の周囲の対象となるブロック塀等の内、避難路に面する部分の全て(擁壁上に設置してある場合にあっては、擁壁を除く)を撤去する工事
- 道路に面する部分に高さ1.0メートルを超えるもののほか、1.0メートル未満の部分がある場合にあっては、その部分も含めて撤去するものに限る
- ただし、基礎の残存は可
以下の費用は補助対象外です。
- 鋼製フェンス等や門柱・門扉を混用しているブロック塀等の、鋼製フェンス等や門柱・門扉の撤去に係る費用
- ブロック塀等撤去工事に伴う付帯工事(近接する物置の一時移動・再設置等)に係る費用
- ブロック塀等の「築造・修繕工事」(山形市住宅リフォーム総合支援事業【市補助】にお申込みください)
申請方法・手順
申請は、以下の手順で行います。
- 事前申込:山形市住宅リフォーム総合支援事業費補助 事前申込書(別記様式第1号)を提出
- 必要書類の準備:以下の書類を準備します。
- 山形市住宅リフォーム総合支援事業費補助 事前申込書(別記様式第1号)
- ブロック塀等の点検のチェックポイント(別記様式第2号)
- 撤去しようとするブロック塀等の位置及び延長を記載した配置図
- 撤去しようとするブロック塀等の高さ及び延長を記載した立面図
- 撤去するブロック塀等の全体写真と、道路面からの高さを巻き尺等を当てて計測した写真(擁壁上に設置してある場合は、上記に加え、擁壁を除く部分の高さを巻き尺等を当てて計測した写真)
- ブロック塀等の点検のチェックポイントで不適合となったことが確認できる写真
- 見積書の写し(撤去する面積が記載されたもの、また、作成業者の印があるもの)
- 代理人が手続きをする場合は委任状(申請者の自署又は印があるもの)
- 申請:市役所9階 建築指導課 窓口に必要書類を持参して申請します(郵送での申込みはできません)。
- 交付申請:当選した場合、補助交付申請を行います。
- 山形市住宅リフォーム総合支援事業費補助金交付申請書(別記様式第4号)
- チェックシート
- 資産証明書(市役所2階の税務証明窓口 23番で発行)
- 納税証明書 令和6年度分(同上窓口 23番で発行)
- 実績報告:工事完了後、実績報告書を提出します。
- 実績報告書(別記様式第8号)
- 工事請負契約書の写し(又は、注文書と請書のセット)
- 工事施工写真(工事中、工事完了後)
- 工事代金領収書の原本及び写し(原本は確認後、その場でご返却いたします。)
- 補助金を振り込む口座の金融機関名、店名、口座番号、口座名義人が記載された部分の通帳の写し
- 補助金請求書
- その他、市長が必要と認める書類
申請期限:令和7年10月31日まで(土日祝日を除く)
採択のポイント
採択のポイントは、以下の点が挙げられます。
- ブロック塀の危険性が高いこと
- 避難路に面していること
- 申請書類が正確かつ詳細に記載されていること
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の対象となるブロック塀の高さは?
A: 道路面より高さが1.0mを超えるものが対象です。擁壁上に設置してある場合は、擁壁を除く部分の高さが60cmを超えるものが対象となります。
- Q: 見積書は複数必要ですか?
A: 見積書は1社分で構いませんが、撤去する面積が記載されたもの、また、作成業者の印があるものが必要です。
- Q: 申請は郵送でもできますか?
A: 郵送での申込みはできません。市役所9階 建築指導課 窓口に直接お越しください。
- Q: 工事の着手はいつからできますか?
A: 山形市から「補助金交付決定通知書」が届いた日以降に、工事請負契約を締結してから着手してください。
- Q: 過去に山形市住宅リフォーム総合支援事業による補助を受けていても、申込みは可能ですか?
A: 過去に建物等(敷地内)が山形市住宅リフォーム総合支援事業による補助を受けていても、申込みは可能です。
まとめ・行動喚起
山形市のブロック塀等撤去補助金は、地震に備えて安全な住環境を整備するための重要な制度です。対象となる方は、ぜひこの機会に補助金を活用して、ブロック塀の撤去をご検討ください。申請期限は令和7年10月31日までです。まずは、市役所9階 建築指導課 窓口にお問い合わせください。
問い合わせ先:
まちづくり政策部 建築指導課 指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) 内線476・478・479
ファクス番号:023-624-8900
メールアドレス:shido@city.yamagata-yamagata.lg.jp