詳細情報
対象となる方
- 山形県外から県内へ移住する若者世帯(40歳未満)または子育て世帯(15歳未満の子を帯同)
- 東京圏から山形県へ移住し、特定の条件で就業または起業する方
- 山形県へ移住し、賃貸住宅に入居する方
- その他、山形県が定めるUターン・Iターン等の要件を満たす方
申請手順(共通)
本事業の多くの支援制度では、移住前に県のポータルサイトへの登録が必要です。申請を検討される方は、必ず移住前に手続きを行ってください。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 (移住前) |
移住日の前日までに「やまがた暮らし移住希望登録」を完了させます。 |
| STEP 2 (移住後) |
各市町村で転入手続きを行い、移住を完了します。 |
| STEP 3 (移住後) |
登録者に送付されるURLから「移住完了アンケート」に回答します。 |
| STEP 4 (申請) |
アンケート回答者に送付されるURLから、各支援事業へ申請します。(申請期限:令和8年1月30日) |
※東京圏からの移住支援金など、一部制度では申請フローや窓口が異なる場合があります。詳細は各制度の項目をご確認ください。
支援制度の概要
山形県では、移住者のライフステージや状況に応じて、複数の支援策を用意しています。主な支援制度は以下の通りです。ご自身の状況に合った制度をご確認ください。
1. 東京圏からの移住支援金
東京一極集中の是正と県内の担い手不足対策を目的とし、東京圏から山形県へ移住し、就業・起業等の要件を満たした方に支援金を支給します。
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 世帯での移住 | 100万円 |
| 単身での移住 | 60万円 |
| 子育て加算 | 18歳未満の世帯員1人につき最大100万円を加算 |
2. 若者世帯・子育て世帯移住支援金
東京圏以外からの移住者も対象となる、県独自の支援金です。若者や子育て世帯の移住を促進します。
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 若者単身世帯 | 10万円 |
| 若者2人以上世帯 | 20万円 |
| 子育て世帯 | 20万円 |
| 若者かつ子育て世帯 | 40万円(②と③の両方に該当する場合) |
3. 住まいの支援(家賃補助)
県外から移住し賃貸住宅に入居した方に対し、家賃の一部を補助します。
| 補助額 | 月額上限1万円 |
| 補助期間 | 最大24ヶ月(総額最大24万円) |
4. 食の支援(現物支給)
やまがたの食の魅力を感じていただくため、県外からの移住者に県産ブランド米「つや姫」や味噌、醤油を1年分提供します。
| 品目 | 2人以上世帯 | 単身世帯 |
|---|---|---|
| 米(つや姫) | 60kg | 40kg |
| 味噌 | 3kg | 2kg |
| 醤油 | 3ℓ | 2ℓ |
対象者・申請要件
各支援制度には詳細な要件が定められています。特に移住元(どこから移住したか)や移住後の就業形態によって対象となる制度が異なりますので、ご注意ください。
1. 東京圏からの移住支援金
- 移住元要件: 移住直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から23区内へ通勤していたこと。
- 移住先要件: 山形県内の市町村に転入し、申請後5年以上継続して居住する意思があること。
- 就業等要件: 以下のいずれかを満たすこと。
- 県の求人サイト「JOB山形」掲載の対象求人に就業
- 県の起業支援金の交付決定を受けている
- プロフェッショナル人材事業等を利用して就業
- 自己の意思によるテレワーク移住
- 市町村が認める関係人口に該当
2. 若者・子育て・食・住まいの支援(共通要件)
- 移住期間: 令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に県外から転入したこと。
- 事前登録: 転入日の前日までに「やまがた暮らし移住希望登録」に登録していること。
- アンケート回答: 転入後に「移住完了アンケート」に回答していること。
- 定住意思: 県内に定住する意思があること。
- 対象外: 転勤、出向、派遣、進学による転入ではないこと。また、東京圏からの移住支援金の対象者でないこと。
- 移住者区分: 以下のいずれかに該当すること。
- Uターン: 県外在住3年超(在学期間除く)の方が再度県内に転入。
- Iターン: これまで県内に居住したことがない方が新たに転入。
- 地域おこし協力隊員: 退任後、県内に定住する方。
補助対象経費(住まいの支援)
住まいの支援(家賃補助)における対象経費は、申請者本人が契約した賃貸住宅の家賃です。詳細は以下の通りです。
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 賃貸住宅の家賃 | 移住した月の翌月から24ヶ月目までの家賃 | ○ |
| 住宅手当控除 | 勤務先から住宅手当が支給されている場合、その額を家賃から控除した額が対象 | ○ |
| 共益費・管理費 | 家賃に含まれない共益費、管理費、駐車場代など | × |
| 公営住宅・社宅等 | 県営・市町村営住宅、社宅、社員寮、3親等以内の親族が所有する住宅の家賃 | × |
必要書類一覧
申請には電子データ(スマートフォンで撮影した画像等)が必要です。事前に準備してください。制度により追加書類が必要な場合があります。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 住民票謄本の写し(世帯全員分) | 個人番号の記載がないもの。申請日から3ヶ月以内発行。 |
| 2 | 住民票除票の写し または 戸籍の附票謄本の写し | 転入前の住所と居住期間を確認するために必要です。 |
| 3 | 支援金の振込先通帳の写し | 申請者本人名義の口座。金融機関名、支店名、口座番号、名義人がわかるページ。 |
よくある質問
Q1: 移住後に「やまがた暮らし移住希望登録」をしても対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。多くの支援制度で、移住日の前日までの登録が必須要件となっています。計画段階での早めの登録をお勧めします。
Q2: 東京圏からの移住支援金と、若者・子育て世帯移住支援金は併用できますか?
A: いいえ、併用はできません。若者・子育て世帯移住支援金の要件に「政府の移住支援金(東京圏からの移住支援金)の受給者または支給対象者でないこと」と定められています。ご自身の状況がどちらに該当するかご確認ください。
Q3: 転勤や大学進学による転入も対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。本事業は、自らの意思で生活の拠点を山形県に移し、定住する方を支援する制度です。そのため、転勤、出向、派遣、進学による転入は対象となりません。
Q4: 申請窓口はどこですか?
A: 「若者・子育て世帯移住支援金」「食の支援」「住まいの支援」は、県の電子申請システム「やまがたe申請」から行います。一方、「東京圏からの移住支援金」の申請・相談窓口は移住先の各市町村となります。ご注意ください。
制度の概要・背景
山形県移住支援事業は、県内への移住・定住を促進し、地域社会の活力維持・向上を図ることを目的としています。特に、東京一極集中の是正や、将来の地域を担う若者世帯・子育て世帯の経済的負担を軽減することで、山形県を新たな生活の場として選んでいただくための支援策を総合的に展開しています。
移住支援金による直接的な経済支援に加え、家賃補助による住まいの安定、県産品提供による地域への愛着形成など、多角的なアプローチで「やまがた暮らし」を応援する制度です。
まとめ・お問い合わせ先
山形県では、移住を検討されている方々へ手厚い支援制度を用意しています。特に、移住前の「やまがた暮らし移住希望登録」が多くの支援の前提条件となるため、計画段階での手続きが重要です。ご自身の状況に合わせて最適な支援をご活用ください。
お問い合わせ先
実施機関: 山形県
担当部署: みらい企画創造部 移住定住・地域活力拡大課 移住・定住推進担当
電話: 023-630-2211 (代表)
Email: yamagatakeniju@pref.yamagata.jp
公式サイト: https://www.pref.yamagata.jp/020030/ijuteiju/2024_ijusien.html