締切: 令和8年1月31日まで
対象となる方
- 山梨県内ナンバーの自動車を所持している方
- 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、戦傷病者手帳(特別項症、第1項症又は第2項症)のいずれかを所持している方
- 自動車税・軽自動車税の減免を受けている方、または減免の条件に該当するリース車を利用する方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 必要書類の準備(請求書、支払証明書または購入量計算書、手帳の写し等) |
| STEP 2 | 郵送または指定会場へ提出 |
| STEP 3 | 審査(受付順に順次) |
| STEP 4 | 指定口座へ助成金振込(令和8年2月下旬~4月末まで) |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成額 | ガソリン:1リットルあたり40円、軽油:1リットルあたり18円 |
| 助成対象量 | 対象期間(月数)×50リットル、または実際の購入量のいずれか少ない量 |
| 年間上限 | 最大600リットル |
計算例: 対象期間が12ヶ月の場合、12ヶ月×50リットル=600リットルが上限。ガソリンの場合、600リットル×40円=24,000円が上限。
対象者・申請要件
対象となる方
- 山梨県内に住民票がある方
- 山梨県ナンバーの自動車を所持している方(リース車を含む)
- 以下のいずれかの手帳を所持している方
- 身体障害者手帳:総合等級1級または2級
- 療育手帳:A
- 戦傷病者手帳:特別項症、第1項症、第2項症
- 自動車税または軽自動車税の減免を受けている方、または減免の条件に該当するリース車を利用する方
対象とならない場合
- 減免の対象となる車が県外ナンバーの場合
- 福祉タクシー利用券の制度利用者
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| ガソリン代 | 自動車燃料として購入したガソリン代 | ○ |
| 軽油代 | 自動車燃料として購入した軽油代 | ○ |
| その他燃料 | 上記以外の燃料代 | × |
重要: 支払証明書または購入量計算書に必要事項を記載し、領収書を添付してください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 山梨県心身障害者自動車燃料費助成金請求書(様式1) | 原本 |
| 2 | 支払証明書(別紙1)または購入量計算書(別紙2) | 原本。購入量計算書の場合は領収書も添付 |
| 3 | 身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳 | 写し(全てのページの写し) |
| 4 | 自動車検査証記録事項または自動車検査証 | 自動車検査証記録事項の写し |
| 5 | 請求書に記載した口座の預金通帳 | 写し(銀行名、支店名、口座番号、口座名義のわかるページ) |
審査基準・採択のポイント
主な確認項目
- 対象者であることの確認(手帳の等級、自動車税の減免等)
- 提出書類の不備がないこと
- 請求額の計算が正しいこと
注意点
- 申請書類に不備があると受付できない場合があります。
- 受付期間を過ぎた請求はいかなる理由においても受付できません。
- 郵送の場合、封筒の裏面に差出人の住所、氏名を必ずご記入ください。
参考: 提出前にチェックリストを活用し、書類の不足がないか確認してください。
よくある質問
Q1: 申請期間を過ぎてしまいましたが、申請できますか?
A: いいえ、受付期間を過ぎた請求はいかなる理由においても受付できません。
Q2: 支払証明書がない場合、どうすればよいですか?
A: 購入量計算書を作成し、領収書を添付してください。領収書には、助成金請求者氏名が記載されている必要があります。
Q3: 年度途中で車を乗り換えた場合、どうすればよいですか?
A: 新しい車についても自動車税の減免手続きが必要となります。手続きをしていない間は、助成対象期間が中断します。前車の所有期間を確認できる書類(売買契約書や廃車証明書等)を併せてご提出ください。
Q4: リース車でも申請できますか?
A: はい、令和4年度からリース自動車も助成対象となりました。詳細は、リース自動車により請求を行う方向けのご案内をご確認ください。
Q5: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 中北保健福祉事務所の窓口、各市町役場障害福祉関係課窓口で配布しています。また、山梨県のホームページからダウンロードすることもできます。
制度の概要・背景
山梨県では、心身障害者の方の社会参加を促進するため、自動車燃料費の一部を助成する事業を行っています。この事業は、障害のある方の経済的な負担を軽減し、自立した生活を支援することを目的としています。
自動車は、障害のある方にとって、通勤、通院、買い物など、日常生活を送る上で重要な移動手段です。しかし、燃料費は家計にとって大きな負担となる場合があります。本助成金は、そのような負担を軽減し、障害のある方の活動範囲を広げることを期待されています。
まとめ・お問い合わせ先
山梨県心身障害者自動車燃料費助成事業は、障害のある方の生活を支援する重要な制度です。対象となる方は、ぜひ申請をご検討ください。申請には期限がありますので、お早めにご準備ください。
お問い合わせ先
実施機関: 中北保健福祉事務所 福祉課
住所: 山梨県韮崎市本町4丁目2-4 北巨摩合同庁舎1階
電話: 0551-23-3443
FAX: 0551-23-3445
Email: ch-hokenf@pref.yamanashi.lg.jp
公式サイト: https://www.pref.yamanashi.jp/ch-hokenf/57252305431.html