詳細情報
岐阜県では、DV被害者等の保護・支援体制の充実及びDV被害者等の早期自立を図るため、民間の支援団体が行う事業に対して補助金を提供しています。この補助金は、DV被害者の方々が安心して生活できる環境を整えるとともに、自立に向けた支援を強化することを目的としています。最大92.1万円の補助金を利用して、支援活動を拡充しませんか?
岐阜県困難な問題を抱える女性等支援事業費補助金の概要
この補助金は、岐阜県が実施する「岐阜県困難な問題を抱える女性等支援事業費補助金」です。DV被害者等の保護・支援体制の充実及びDV被害者等の早期自立を図るため、民間の支援団体が行う事業に要する経費に対し、岐阜県が補助を行います。
正式名称
岐阜県困難な問題を抱える女性等支援事業費補助金
実施組織
岐阜県
目的・背景
DV被害者等の保護・支援体制の充実及びDV被害者等の早期自立を図ることを目的としています。DV(ドメスティックバイオレンス)は深刻な社会問題であり、被害者の保護と自立支援は急務です。この補助金は、民間の支援団体がより効果的な支援活動を展開できるよう、経済的なサポートを提供します。
対象者の詳細
補助金交付の対象となる団体は、以下のとおりです。
- 県内に住所又は活動拠点を有する民間団体
- DV被害者等の支援活動について相当の実績を有する団体
- 継続的な事業活動の実施が見込まれる団体
- 政治、宗教及び営利活動を目的とする団体でないこと
ただし、「SNS相談又は相談窓口広報事業」及び「新たな取組実施に向けた研修事業」については、DV被害者等の支援活動について相当の実績を有する団体の要件は不要です。
助成金額・補助率
補助対象事業と補助上限額は以下の通りです。
| 補助対象事業 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| DV被害者等が入居できる民間賃貸住宅(シェルター)の確保 | 4分の3 | 1団体あたり921,000円 |
| 自立支援事業 | 4分の3 | 1団体あたり587,000円 |
| サポートグループの運営 | 2分の1 | 1団体あたり587,000円 |
| DV被害者等の親子交流支援 | 2分の1 | 1団体あたり587,000円 |
| 同行支援事業 | 4分の3 | 1団体あたり587,000円 |
| SNS相談又は相談窓口広報事業 | 2分の1 | 1団体あたり90,000円 |
| 新たな取組実施に向けた研修事業 | 2分の1 | 1団体あたり30,000円 |
シェルターの確保事業を実施する場合は、補助上限額が921,000円となります。その他の事業については、上記の表に記載された金額が上限となります。
対象者・条件
補助金交付の対象となる団体は、以下の要件を満たす必要があります。
- 県内に住所又は活動拠点を有する民間団体であること。
- DV被害者等の支援活動について相当の実績を有する団体であること。(「SNS相談又は相談窓口広報事業」及び「新たな取組実施に向けた研修事業」を除く)
- 継続的な事業活動の実施が見込まれる団体であること。
- 政治、宗教及び営利活動を目的とする団体でないこと。
これらの要件を満たすことで、補助金の申請資格が得られます。具体的な活動実績や事業計画を明確に提示することが重要です。
補助対象経費
補助対象となる経費は、事業内容によって異なります。以下に主な経費の例を挙げます。
- シェルターの借上げ経費(家賃、共益費等)
- シェルター入居者の支援に係る人件費(相談員等の報酬)
- シェルターの安全確保に要する機械警備の委託経費
- 自立支援のための電話相談事業に係る人件費及び電話等基本料金
- 自立支援のための面談及び訪問支援に係る人件費、旅費、会場借上げ費
- サポートグループの運営に係る会場借上げ費、人件費、旅費、需用費(消耗品費)
- DV被害者等の親子交流支援に係る会場借上げ費、施設入場料等、人件費、旅費、需用費(消耗品費)、役務費(通信運搬費)
- 同行支援事業に係る人件費及び旅費
- SNS相談又は相談窓口広報事業に係るSNS月額基本料金、委託料、使用料及び賃借料
- 新たな取組実施に向けた研修事業に係る報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料
これらの経費は、補助対象となる事業の実施に直接必要なものに限られます。詳細については、必ず交付要綱をご確認ください。
申請方法・手順
申請は、メール、郵送又は持参にて、男女共同参画推進課へ提出してください。以下に具体的な手順を示します。
- 補助金交付要綱を熟読する。
- 申請様式(Wordファイル)及び別紙1(Excelファイル)をダウンロードする。
- 必要事項を記入し、必要書類を準備する。
- メール、郵送又は持参にて、男女共同参画推進課へ提出する。
必要書類
- 補助金交付申請書(指定様式)
- 事業計画書(指定様式)
- 収支予算書(指定様式)
- 団体概要書(指定様式)
- その他県が必要と認める書類
申請期限・スケジュール
申請期間は、2025年6月13日から開始されます。具体的な締め切り日は明記されていませんが、早めの申請をお勧めします。
提出先
〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 県庁14階
岐阜県子ども・女性部 男女共同参画推進課 男女共同参画係
メールアドレス:c11234@pref.gifu.lg.jp
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 事業計画の具体性と実現可能性
- 経費の妥当性
- 団体の実績と信頼性
- 地域への貢献度
これらの要素をバランス良く盛り込み、審査員にアピールできる申請書を作成しましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の対象となる団体は?
A: 県内に住所又は活動拠点を有する民間団体で、DV被害者等の支援活動について相当の実績を有する団体が対象です。 - Q: 補助対象となる経費は?
A: シェルターの借上げ経費、人件費、機械警備の委託経費などが対象となります。 - Q: 申請方法はどうすれば良いですか?
A: メール、郵送又は持参にて、男女共同参画推進課へ提出してください。 - Q: 申請に必要な書類は?
A: 補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書、団体概要書などが必要です。 - Q: 補助金の交付決定はいつ頃ですか?
A: 交付決定時期は明記されていませんが、申請後、審査を経て決定されます。
まとめ・行動喚起
岐阜県困難な問題を抱える女性等支援事業費補助金は、DV被害者等の保護・支援体制を強化するための重要な支援策です。対象となる団体は、この機会を逃さず、積極的に申請をご検討ください。詳細な情報や申請書類は、岐阜県の公式サイトでご確認ください。
お問い合わせ先:
岐阜県子ども・女性部 男女共同参画推進課 男女共同参画係
電話番号:058-272-8236
メールアドレス:c11234@pref.gifu.lg.jp