対象となる方
- 東京23区内に在住していた方、または東京圏に在住し東京23区内に通勤していた方
- 岡山市に移住し、一定の就業要件を満たす方
- 申請時に全ての要件を満たす方(2人以上の世帯の場合は世帯に関する要件も満たす必要あり)
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前相談(必須) |
| STEP 2 | 必要書類の準備(申請書、住民票、就業証明書等) |
| STEP 3 | 岡山市へ申請書類を提出 |
| STEP 4 | 審査→交付決定通知 |
| STEP 5 | 交付請求書の提出→補助金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単身で移住 | 60万円(テレワークの場合:30万円) |
| 2人以上で移住 | 100万円(テレワークの場合:50万円) |
| 18歳未満の世帯員 | 1人につき30万円加算 |
対象者・申請要件
移住元に関する要件
- 岡山市に転入する直前10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住、または東京圏の条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者として東京23区内に通勤していたこと。
- 岡山市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏の条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者として東京23区内に通勤していたこと(通勤期間は住民票を移す3か月前までを起算点とすることが可能)。
- 東京圏の条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間を修業年限を上限として移住元としての対象期間とすることができる(高等専門学校は2年が上限)。
移住先等に関する要件
- 移住支援金の申請時において、岡山市に転入後3か月以上1年以内であること。
- 移住支援金の申請日から5年以上、継続して岡山市に居住する意思を有していること。
- 世帯員のいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人であること、または外国人の場合は「永住者」等の在留資格を有すること。
- 市税の滞納がないこと。
- 申請者を含む世帯員のいずれも過去10年以内に移住支援金を受給していないこと。
- 岡山県知事または岡山市長が移住支援金の対象として不適当と認めたものでないこと。
就業に関する要件
- 中小企業等に就職した場合、勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、岡山県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載した求人を行う中小企業等であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該中小企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 起業した場合、岡山県地域課題解決型起業支援事業実施要領に規定する起業支援金の交付決定を受けており、かつ申請日において交付決定の日から1年を経過していないこと。
- テレワークを利用し移住した場合、所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 関係人口として移住した場合(令和7年4月1日以降の転入者に限る)、補助金の交付を申請する日が属する年度の末日に満50歳未満かつ、一定の関係人口要件と就業要件を満たすこと。
世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合のみ)
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、新しい地方経済・生活環境創生交付金の交付決定がされた後であって、岡山県及び岡山市において移住支援事業の詳細が公表された後に、本市に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請日において岡山市に転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
補助対象経費
移住支援金は、移住に伴う様々な費用に充当できます。具体的に対象経費が定められているわけではありません。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 岡山市移住支援金交付申請書(様式第1号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 写真付きの身分証明書の写し | |
| 3 | 転入前の住民票の除票の写し(原本) | 申請者のみ |
| 4 | 令和元年度から岡山市に住民票を移す直前までの居住地が確認できる書類 | 世帯全員のもの |
| 5 | 転入後の住民票の写し(原本) | 世帯全員のもの、申請日含む過去1か月以内に取得 |
| 6 | 移住後の就業証明書(様式第2号)または起業支援金の交付決定通知書の写し | |
| 7 | 岡山市移住支援金交付請求書(様式第5号) | |
| 8 | 通勤証明書(様式第2-4号) | 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ |
| 9 | 耕作証明書 | 関係人口として移住し、農業に就業した者のみ |
| 10 | 漁業協同組合に加入していることがわかるもの | 関係人口として移住し、漁業に就業した者のみ |
| 11 | 卒業証明書等 | 東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合のみ |
| 12 | 債権者登録申請書 |
審査基準・採択のポイント
審査基準・採択のポイントは公開されていません。しかし、以下の点が重要になると考えられます。
- 移住元に関する要件を満たしていること
- 移住先等に関する要件を満たしていること
- 就業に関する要件を満たしていること
- 提出書類に不備がないこと
よくある質問
Q1: 移住支援金の申請はいつまでですか?
A: 令和7年4月1日から令和8年1月31日までです。
Q2: 移住支援金はいつもらえますか?
A: 交付決定後、請求書を提出してから振り込まれます。具体的な時期は岡山市にお問い合わせください。
Q3: テレワークで移住した場合、支援金額は変わりますか?
A: はい、単身の場合60万円から30万円に、2人以上の世帯の場合100万円から50万円に減額されます。
Q4: 移住支援金を受け取った後、引っ越したらどうなりますか?
A: 移住支援金の申請日から3年未満で岡山県外へ転出した場合は全額、3年以上5年以内に岡山県外へ転出した場合は半額を返還する必要があります。
制度の概要・背景
岡山市移住支援金は、岡山市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足を解消するため、東京23区内に在住していた方、もしくは東京圏に在住し東京23区内に通勤していた方で、岡山市に移住し、一定の就業要件を満たす方を対象に交付される補助金です。国の制度を利用した補助金であり、岡山市が実施主体となっています。
近年、東京圏への人口集中が進み、地方では人口減少と高齢化が深刻化しています。岡山市では、移住支援金を通じて、都市部からの移住を促進し、地域経済の活性化を目指しています。
まとめ・お問い合わせ先
岡山市移住支援金は、東京圏から岡山市への移住を検討されている方にとって、経済的な負担を軽減し、新たな生活をスタートするための強力なサポートとなります。要件を満たす方は、ぜひ申請をご検討ください。
お問い合わせ先
実施機関: 岡山市市民協働局市民協働部市民協働企画総務課おかやまぐらし推進室
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
電話: 086-803-1335(受付時間: 平日9:00-17:00)
Email: ijuteiju@city.okayama.jp
公式サイト: https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000019760.html