対象となる方
- 東京23区からのUIJターンを検討している方
- 岩倉市への移住後、5年以上継続して居住する意思のある方
- 就業、テレワーク、または起業により岩倉市の活性化に貢献できる方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 移住に関する要件、就業・テレワーク・起業に関する要件の確認 |
| STEP 2 | 必要書類の準備(申請書、住民票、就業証明書等) |
| STEP 3 | 岩倉市役所商工農政課へ申請書類を提出 |
| STEP 4 | 審査→交付決定通知→移住支援金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 2人以上の世帯の場合 | 100万円 |
| 単身の場合 | 60万円 |
| 18歳未満の世帯員を帯同する場合 | 18歳未満の者1人につき100万円を加算 |
対象者・申請要件
移住等に関する要件
- 岩倉市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。
- 岩倉市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
- 岩倉市に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
- 岩倉市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他愛知県または岩倉市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
就職(移住就業者)に関する主な要件
- 勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 転入日時点で満50歳以下であること。
- 就業先が、愛知県またはその他の都道府県が運営するマッチングサイトにおいて移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 求人への応募日が、マッチングサイトに求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
テレワークに関する要件
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
- 所属先企業において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。
起業(移住起業者)に関する要件
- 愛知県が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けていること。
世帯に関する要件
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも条例に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
補助対象経費
本支援金は、移住に伴う経済的な負担を軽減するためのものであり、特定の経費を対象とするものではありません。移住後の生活費、住居費、事業に必要な設備投資等、幅広い用途に活用できます。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 移住支援金交付申請書 | 岩倉市指定の様式 |
| 2 | 住民票の写し | 世帯全員分 |
| 3 | 移住元の住民票除票の写し | 世帯全員分 |
| 4 | 就業証明書 | 就業の場合 |
| 5 | 起業支援金の交付決定通知書の写し | 起業の場合 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 移住元に関する要件を満たしているか
- 移住先に関する要件を満たしているか
- 就業・テレワーク・起業に関する要件を満たしているか
- 暴力団排除に関する要件を満たしているか
- その他、岩倉市が定める要件を満たしているか
採択率を高めるポイント
- 申請書類を正確かつ丁寧に作成する
- 移住後の生活設計や事業計画を具体的に示す
- 岩倉市への貢献意欲を明確に伝える
よくある質問
Q1: 申請はいつまで可能ですか?
A: 転入後3か月以上1年以内です。
Q2: 移住支援金はいつもらえますか?
A: 交付決定後、指定の口座に振り込まれます。時期は申請状況により異なります。
Q3: 申請後に転居した場合、どうなりますか?
A: 申請日から5年以内に岩倉市から転出した場合、移住支援金の全額または半額を返還する必要があります。
制度の概要・背景
岩倉市就業者移住支援事業は、東京一極集中の是正と地方の担い手不足に対処するため、東京23区からの移住者に「移住支援金」を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、岩倉市へのUIJターンを促進することを目的としています。
近年、地方の人口減少と高齢化が深刻化しており、特に中小企業における担い手不足が大きな課題となっています。本事業を通じて、岩倉市への新たな人材の流入を促進し、地域経済の活性化を目指します。
まとめ・お問い合わせ先
岩倉市への移住を検討されている方は、ぜひ本事業をご活用ください。詳細な要件や申請手続きについては、岩倉市役所商工農政課までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
実施機関: 岩倉市役所建設部商工農政課商工観光グループ
電話: 0587-38-5812(受付時間: 平日9:00-17:00)
FAX: 0587-66-6100
公式サイト: https://www.city.iwakura.aichi.jp/0000003998.html