詳細情報
西条市では、県外からの移住を促進するため、空き家を改修する費用を補助する「西条市移住者住宅改修支援事業」を実施しています。最大400万円の補助金を利用して、理想の住まいを実現しませんか?この記事では、補助金の概要から申請方法、採択のポイントまで詳しく解説します。移住を検討されている方は必見です!
西条市移住者住宅改修支援事業の概要
西条市移住者住宅改修支援事業は、西条市が実施する補助金制度です。県外からの移住者が市内の空き家を購入し、居住のために改修する費用の一部を補助することで、空き家の有効活用と移住・定住の促進を図ることを目的としています。
- 正式名称:西条市移住者住宅改修支援事業費補助金
- 実施組織:西条市
- 目的:空き家の有効活用と移住・定住の促進
- 背景:人口減少と空き家問題への対策
対象者の詳細
この補助金の対象となるのは、以下の条件をすべて満たす方です。
- 令和2年4月1日以後に西条市に移住した方(または移住予定の方)
- 県外から県内に転入する際、継続して1年以上県外に住所を有していた方
- 対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする方
- 補助金の交付申請日において、働き手世帯(60歳未満の人が1人以上いる世帯)または子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯)に該当する方
- 本人及び同一世帯に属する者が市町村税を滞納していない方
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがない方
助成金額・補助率
補助金額は、住宅の改修に要する費用の3分の2です。ただし、上限額が設定されています。
| 世帯区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 働き手世帯 | 100万円 |
| 子育て世帯 | 400万円 |
計算例:
改修費用が600万円の場合、子育て世帯であれば、上限の400万円が補助されます。働き手世帯の場合は、上限の100万円が補助されます。
対象者・条件の詳細
補助金の対象となるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 移住要件:令和2年4月1日以降に移住した方、または移住予定の方
- 居住意思:5年以上居住する意思があること
- 世帯要件:働き手世帯または子育て世帯であること
- 納税要件:市町村税を滞納していないこと
- 住宅要件:空き家バンクに登録された物件であること
補助対象経費
補助の対象となる経費は、住宅の改修に直接必要な費用です。具体的には、以下のものが含まれます。
- 木工事
- 屋根工事
- サッシ工事
- 建具工事
- 内装工事
- 外装工事
- 塗装工事
- 給排水設備工事
- 電気設備工事
- エクステリア工事
- 省エネ設備工事
- 外構工事等
- 家財道具の搬出等
ただし、以下の経費は補助対象外となります。
- 備品購入費(家具、家電など)
- 改修工事以外の費用
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 事前相談:必ず事前に移住推進課へ事業内容の相談を行ってください。
- 交付申請:必要な書類を揃えて、西条市移住推進課へ申請します。
- 交付決定:市から交付決定通知書が送付されます。
- 改修工事:交付決定後、改修工事を開始します。
- 実績報告:工事完了後、実績報告書を提出します。
- 補助金請求:補助金額確定後、補助金交付請求書を提出します。
- 補助金交付:市から補助金が交付されます。
必要書類
- 西条市移住者住宅改修支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 世帯員全員の住民票
- 西条市移住者住宅改修支援事業 事業計画書(様式第1号 別紙1)
- 誓約書(様式第1号 別紙2)
- 市町村税納税証明書(同一世帯の納税義務者を含む。)
- 申請者が補助対象住宅の改修等を行うことができる権原を有することを証明する書類
- 補助対象事業費の算出根拠
- 住宅の図面(配置図・平面図)
- 現況写真
- 他の公的助成制度を利用する場合は、その制度の申請書の写し
- その他市長が必要と認める書類
申請期限:令和7年4月1日から令和7年12月1日まで
申請方法:移住推進課へ持参
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 明確な事業計画:改修計画を具体的に記載し、費用対効果を明確に示す。
- 地域貢献:自治会への加入など、地域活性化への貢献意欲を示す。
- 必要書類の完備:不備のない書類を提出する。
審査基準としては、移住者の定住意欲、改修計画の妥当性、地域貢献への意欲などが重視されます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 補助金の申請はいつからできますか?
A1. 令和7年4月1日から令和7年12月1日までです。
Q2. 補助対象となる空き家はどのように探せば良いですか?
A2. 西条市空き家バンクや愛媛県空き家情報バンクをご利用ください。
Q3. 市外の業者に改修工事を依頼できますか?
A3. 原則として、市内の施工業者による改修等とします。
Q4. 補助金の交付決定前に工事を開始した場合、補助対象となりますか?
A4. いいえ、市から交付決定を受ける前に行った改修等は補助対象外です。
Q5. 補助金の確定を受けた日から5年以内に住宅を売却した場合、どうなりますか?
A5. 補助金を返還しなければならない場合があります。
まとめ・行動喚起
西条市移住者住宅改修支援事業は、西条市への移住を考えている方にとって、住まいに関する経済的な負担を軽減する絶好の機会です。補助金を活用して、西条市で新たな生活をスタートさせましょう。
申請を検討されている方は、必ず事前に移住推進課にご相談ください。
問い合わせ先:
西条市 移住推進課 移住推進係
〒793-8601 愛媛県西条市明屋敷164番地 西条市庁舎本館3階
Tel:0897-52-1476
Fax:0897-52-1230