詳細情報
精神科病院に入院されている方々の中には、医療機関外の方との交流が途絶え、孤独感や自尊心の低下に悩む方が少なくありません。愛知県では、そのような方々を支援するため、「愛知県入院者訪問支援事業」を実施しています。この事業は、訪問支援員が病院を訪問し、入院されている方のお話を丁寧に伺うことで、心のケアと社会との繋がりをサポートすることを目的としています。費用は無料で、些細なことでも相談可能です。ぜひ、この機会にご利用を検討ください。
愛知県入院者訪問支援事業の概要
愛知県入院者訪問支援事業は、精神科病院に入院されている方が、社会との繋がりを保ち、孤独感を解消するための支援事業です。専門の研修を受けた訪問支援員が、入院されている方の元へ訪問し、お話を伺います。
- 正式名称: 愛知県入院者訪問支援事業
- 実施組織: 愛知県精神保健福祉センター
- 目的・背景: 精神科病院入院者の孤独感の解消、社会との繋がりを支援
- 対象者: 愛知県内の精神科病院に入院されている方(名古屋市を除く)
事業の目的と背景
精神科病院に入院されている方は、社会との交流が少なくなりがちで、孤独感や将来への不安を抱えやすい状況にあります。この事業は、そのような方々に対して、第三者である訪問支援員が寄り添い、話を聞くことで、精神的な安定と社会復帰への意欲を高めることを目的としています。
助成金額・補助率
この事業の利用にあたって、費用は一切かかりません。無料でご利用いただけます。
対象者・条件
愛知県入院者訪問支援事業の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。
- 愛知県(名古屋市を除く)に在住の方
- 市町村長の同意により入院されている方、または入院中で利用を希望される方
ご自身での連絡が難しい場合は、病院のスタッフにご相談ください。
補助対象経費
この事業は、訪問支援員の派遣にかかる費用を愛知県が負担するため、利用者の方の費用負担はありません。
申請方法・手順
愛知県入院者訪問支援事業の利用をご希望される場合は、以下の手順でお申し込みください。
- 電話にてご連絡: まずは、愛知県精神保健福祉センター企画支援課へ電話にてご連絡ください。
- 日程調整: 訪問支援員の派遣について、日程調整を行います。
- 訪問日時の決定: 訪問日時が決まりましたら、ご本人、入院先の医療機関へご連絡します。
- 訪問: 訪問支援員が病院までお伺いします。
必要書類
特に必要な書類はありません。お電話にてご相談ください。
申請期限・スケジュール
申請は随時受け付けています。まずはお気軽にご連絡ください。
採択のポイント
この事業は、申請要件を満たしていれば、基本的にどなたでもご利用いただけます。審査はありません。
よくある質問(FAQ)
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Q: 費用はかかりますか?
A: いいえ、費用は一切かかりません。無料でご利用いただけます。
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Q: どんな人が訪問してくれますか?
A: 専門の研修を受けた入院者訪問支援員が訪問します。
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Q: どんなことを話せばいいですか?
A: どんなことでも構いません。些細なことでも、お気軽にお話しください。
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Q: 自分で連絡するのが難しい場合は?
A: 病院のスタッフにご相談ください。
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Q: 名古屋市に住んでいますが、利用できますか?
A: いいえ、名古屋市にお住まいの方は対象外です。名古屋市の事業については、名古屋市の健康福祉局にお問い合わせください。
まとめ・行動喚起
愛知県入院者訪問支援事業は、精神科病院に入院されている方の孤独感を解消し、社会との繋がりをサポートする貴重な機会です。費用は無料で、専門の研修を受けた訪問支援員が丁寧にお話を伺います。少しでも興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先: 愛知県精神保健福祉センター企画支援課 電話 052-962-5377
受付時間: 平日 9時00分~12時00分 13時00分~16時30分
名古屋市入院者訪問支援事業
名古屋市にお住まいの方には、名古屋市が実施する「入院者訪問支援事業」があります。この事業も、精神科病院に入院されている方の孤独感の解消と社会復帰を支援することを目的としています。
名古屋市入院者訪問支援事業の概要
名古屋市では、精神科病院に入院されている方のうち、特に医療機関外の方との面会交流が途絶えやすくなることが想定される方からの希望に基づき、入院者訪問支援員が精神科病院へ訪問し、入院者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、入院中の生活に関する一般的な相談や必要な情報提供等を行うことで、入院者本人の孤独感や自尊心低下を解消することを目的とする事業です。令和6年4月から精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に新たに位置付けられました。名古屋市では令和7年度から実施しています。
入院者訪問支援員とは?
精神科に入院中の方の立場に立って面会交流を行う資格等の制限はなく、国で標準化された研修を受講し、都道府県等が任命した者が担うことができます(当事者や保健医療福祉の従事者、弁護士、市民等)。守秘義務を持ち、精神科病院を訪問し、入院している人からの生活に関する一般的な相談に応じ、体験や気持ちを丁寧に聴きます。入院中の生活に関する相談や、支援対象者が困りごとを解消したり、希望する支援を受けるためにはどうすれば良いのかを対象者に情報提供します。
名古屋市入院者訪問支援事業の利用の流れ
以下の流れで、精神科病院に現在入院中でご希望のある方のもとへ市が選任した入院者訪問支援員が訪問してお話をうかがいます。
- 市は、精神科病院入院中の患者さん(名古屋市在住)から面会希望の連絡を受け付けます。
- 市は、養成研修を修了し本市に登録のある訪問支援員2名を選任します。
- 市は、病院を通じて面会実施日時を連絡します。
- 訪問支援員2名が、病院へ訪問し、患者さんのお話をうかがいます。
支援の申し込み(支援員派遣依頼)
名古屋市に在住の方で、名古屋市長同意による医療保護入院で入院されている方。その他、現在精神科病院入院中の方で利用を希望される方もお問い合わせください。
申込・相談・お問い合わせ
入院者訪問支援事業受付専用電話番号 052-291-4795
受付時間 平日午前8時45分から午後5時15分
(応対者:健康増進課精神保健担当職員)
入院者訪問支援員になるには
当事業において訪問支援員として業務に従事することを希望される方で、次の各号をいずれも満たし、本市の入院者訪問支援員として選任された方。(下段の登録申請が必要です)
- 本市の入院者訪問支援員に選任されることを希望する年度から3年以内に本市、愛知県、国立精神・神経医療研究センター又はその他の都道府県若しくは指定都市が実施した入院者訪問支援員養成研修を修了した方
- 本市入院者訪問支援事業の入院者訪問支援員となる意思のある方
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第35条の2及び本市規定を遵守し、規定に則った訪問支援をする方
養成研修とは?
訪問支援員としての活動を希望する方が対象で、研修は、講義が5時間程度、演習が6時間程度です。実施主体は都道府県等で、内容は省令に準拠します。
養成研修の日時・場所など
令和7年度分の開催は終了しました。(参考)令和7年度の開催概要は以下のとおりです。
- 1日目 令和7年9月6日(土曜日) 13時00分から17時40分
- 2日目 令和7年9月7日(日曜日) 10時00分から16時50分
本市の訪問支援員として選任(登録)を希望される方
名古屋市電子申請サービスの「入院者訪問支援員登録申請」ページにて受け付けます。下記リンク先よりアクセスいただけます。
厚生労働省の取り組み
厚生労働省も、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進しており、入院者訪問支援事業を重要な施策の一つとして位置づけています。地域で安心して暮らせるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労など)、地域の助け合い、普及啓発(教育など)が包括的に確保された精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指しています。
精神医療審査会
精神科病院に入院されている方が、退院したい、入院中の処遇に納得がいかないなどの場合に、精神医療審査会に「退院請求・処遇改善」を請求するという制度があります。精神医療審査会は、精神障害者の人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を確保するために、精神科病院に入院している精神障害者の処遇等について専門的かつ独立的な機関として審査を行うために設置された機関です。
退院請求・処遇改善請求
退院請求では、地域に退院したい、入院形態を変更したいなどの請求ができます。処遇改善請求では、閉鎖病棟から開放病棟に移りたい、身体拘束や隔離をやめてほしい、外出を許可してほしい、通信や面会の制限をやめてほしいなどの請求ができます。
請求後の流れ
請求後の流れは、以下のようになっています。
- 入院者、家族等からの退院請求・処遇改善請求申立て
- 入院者・家族等・病院管理者(主治医)からの意見書を精神医療審査会に提出
- 審査会担当委員による現地意見聴取
- 精神医療審査会 合議体による審査(意見陳述)
- 都道府県知事への審査結果の通知
- 請求者等に対する結果通知
結果が出るまでに平均して30日を要します。
弁護士への相談
自分で請求できるか不安なときや、請求が認められなかったときにできることは、代理人(弁護士)による「退院請求」や「処遇改善請求」をすることです。相談費用や弁護士費用は、日弁連委託援助事業(精神障害者・心神喪失者等医療観察法法律援助)を利用することができます。
相談窓口
お困りの際は、以下の相談窓口をご利用ください。
- 各市区町村基幹相談支援センター等
- 各市区町村社会福祉協議会
- 各市区町村地域包括支援センター
- 各市区町村保健センター