愛知県では、災害や感染症発生時に円滑な医療活動を確保するため、医療従事者の派遣に必要な設備の購入費用を補助する「災害・感染症医療業務従事者派遣設備整備事業費補助金」を実施しています。この記事では、対象者、補助額、申請方法などを分かりやすく解説します。
補助金の概要
本補助金は、愛知県が指定する医療機関が、災害・感染症発生時の医療従事者派遣に不可欠な設備を整備する際の経済的負担を軽減することを目的としています。BCP(事業継続計画)対策の一環としても非常に重要な制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 愛知県災害・感染症医療業務従事者派遣設備整備事業費補助金 |
| 実施機関 | 愛知県(保健医療局 医務課) |
| 補助上限額 | 最大 3,168万5,000円 / 箇所 |
| 補助率 | 1/3 ※対象機器により上限額が変動する場合があります。 |
| 申請期間 | 令和7年度分:〜 2025年11月21日(金曜日)まで |
対象となる事業者
本補助金の対象となるのは、以下の条件を満たす医療機関です。
- 愛知県知事と「災害・感染症医療業務従事者派遣に関する協定」を締結している施設
- 上記のうち、知事が補助対象として適当と認めた施設
事前に県との協定締結が必須条件となりますのでご注意ください。
補助対象となる経費
補助の対象となるのは、災害・感染症医療業務従事者を派遣する際に必要となる設備の購入費用です。具体的な対象品目や基準額については、愛知県が公開している交付要綱の「別表」に定められています。申請前に必ず公式サイトで最新の情報を確認してください。
申請手続きの流れ
申請から補助金交付までの大まかな流れは以下の通りです。
- 【STEP 1】必要書類の準備と作成
- 【STEP 2】交付申請書の提出
- 【STEP 3】交付決定通知
- 【STEP 4】事業の実施と実績報告
- 【STEP 5】補助金額の確定と交付
公式サイトから申請様式をダウンロードし、必要事項を記入します。歳入歳出予算書などの添付書類も準備します。
準備した書類一式を、2025年11月21日(金)までに愛知県医務課へ提出します。
県による審査後、交付が決定されると通知が届きます。
交付決定に基づき、設備の購入等を実施します。事業完了後、30日以内または翌年度4月5日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
実績報告書の内容が審査され、補助金額が確定した後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
申請時の注意点
必ずご確認ください
- 補助金の交付は予算の範囲内で行われます。申請期間内であっても、予算がなくなり次第終了する可能性があります。
- 補助事業完了後、消費税の申告により仕入控除税額が確定した場合は、県への報告と返還が必要になる場合があります。
- 補助金で購入した財産(単価50万円以上)は、定められた期間内は知事の承認なく処分(売却、譲渡など)することができません。
- 申請内容に変更(代表者、所在地など)があった場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。
まとめ
「愛知県災害・感染症医療業務従事者派遣設備整備事業費補助金」は、有事の際の医療体制を強化するために不可欠な設備投資を後押しする重要な制度です。対象となる医療機関は、この機会を積極的に活用し、地域医療への貢献と自院のBCP対策強化にお役立てください。申請には期限がありますので、早めの準備をおすすめします。
お問い合わせ先
愛知県 保健医療局 医務課 看護対策グループ
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2
電話番号: 052-954-6276
対象者・対象事業
愛知県知事と災害・感染症医療業務従事者派遣に関する協定を締結した施設のうち、知事が適当と認めた医療機関。
必要書類(詳細)
交付申請書(別紙様式1、別紙様式1-1、別紙様式1-2)、歳入歳出予算書、その他別紙様式1に記載の別添書類。初めて補助金を受ける場合や登録内容に変更がある場合は、愛知県受取人届出書も必要となります。
対象経費(詳細)
災害・感染症医療業務従事者派遣に必要な設備の購入に要する経費。具体的な対象品目や基準額は、愛知県が公開している交付要綱の「別表」に定められています。
対象者・対象事業
愛知県知事と災害・感染症医療業務従事者派遣に関する協定を締結した施設のうち、知事が適当と認めた医療機関。