【2025年】新十津川町住宅取得助成金|最大230万円・転入者向け・公募中
補助金詳細
Details新十津川町に住宅を新築または購入し、定住する意思のある方。令和6年4月1日以降に転入・転居された方。
新築住宅:
申請書(様式第1号)
建物の工事請負契約書(建売住宅は売買契約書の写し)および検査済書の写し
建物の表題登記日がわかる書類の写し(建売住宅は所有権移転登記日がわかる書類の写し)
納税証明書【未納がない証明書】(町外から転入される方のみ)
戸籍全部事項証明書などの親子関係が分かる書類(町内近居助成の方のみ)
太陽光発電設備の設置を証明する書類の写し【図面、写真など】(再エネ加算の方のみ)
返還誓約書
中古住宅:
申請書(様式第1号)
申請誓約書(様式第2号)
建物の売買契約書の写し
所有権を有する登記証明書の写し
納税証明書【未納がない証明書】(町外から転入される方のみ)
戸籍全部事項証明書などの親子関係が分かる書類(町内近居助成の方のみ)
昭和56年5月31日以前に建築された住宅は耐震基準に適合していることを証明する書類
返還誓約書
新築住宅の建設費用、中古住宅の購入費用
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview新十津川町新築・中古住宅取得助成事業(定住促進制度)
対象となる方
- 新十津川町に住宅を新築または購入し、定住する意思のある方
- 令和6年4月1日以降に転入・転居された方
- 新築住宅:町内に住宅を新築、または町内にある新築住宅を購入した方
- 中古住宅:町内にある中古住宅を購入した方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 工事請負契約・売買契約 |
| STEP 2 | 引渡し・入居完了(住民基本台帳に登録) |
| STEP 3 | 住宅取得助成金交付申請(新築:表題登記または所有権移転登記後3カ月以内、中古:所有権移転登記後6カ月以内) |
| STEP 4 | 住宅取得助成金交付決定(交付申請から1週間程度) |
| STEP 5 | 助成金の交付(請求書の受理から30日程度で指定口座へ振込) |
| STEP 6 | 商品券または得きっずカードのポイントの交付(窓口交付) |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 新築住宅(転入者・町内業者施工) | 230万円 |
| 新築住宅(転入者・町外業者施工) | 190万円 |
| 新築住宅(町内者・町内業者施工) | 190万円 |
| 新築住宅(町内者・町外業者施工) | 160万円 |
| 中古住宅(転入者) | 売買価格の30%(上限額100万円) |
| 中古住宅(町内者) | 売買価格の20%(上限額70万円) |
その他加算:
- 再エネ加算:新築住宅に太陽光発電設備を設置した場合、20万円
- 商品券または得きっずカードポイント:中学生以下のお子さん1人につき15万円分
- 近居加算:町内に申請者(の配偶者)の親が居住している場合、20万円
対象者・申請要件
対象となる方
- 永住を前提として新十津川町の住民基本台帳に登録し、生活の本拠が登録した住所地にある方
- 租税公課を滞納していない方(家族や同一世帯に属する者を含む)
- 転入者とは、転入前3年間以上町外の住民だった方
新築住宅の要件
- 玄関、便所、台所、浴室、居室があり、延べ床面積が60平方メートル以上の住宅
- 住宅部分が上記の要件を満たす併用住宅も可(店舗・事務所兼用住宅)
- 建設工事の完了の日から1年を経過しない住宅
中古住宅の要件
- 玄関、便所、台所、浴室、居室があり、延べ床面積が60平方メートル以上の住宅
- 建築基準法に適合している住宅(耐震基準を満たしている住宅)
- 売買価格が100万円以上の住宅(敷地の購入費用を含む)
- 住宅部分が上記の要件を満たす併用住宅も可(店舗・事務所兼用住宅)
- 配偶者や2親等以内の方が所有していた住宅は助成対象外
補助対象経費
本助成金は、新築住宅の建設費用または中古住宅の購入費用が対象となります。再エネ加算、商品券または得きっずカードポイント、近居加算など、追加の助成も利用可能です。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 申請書(様式第1号) | 新十津川町公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 工事請負契約書または売買契約書の写し | |
| 3 | 建物の表題登記日がわかる書類の写し(新築)、所有権移転登記日がわかる書類の写し(中古) | |
| 4 | 納税証明書【未納がない証明書】 | 町外から転入される方のみ |
| 5 | 戸籍全部事項証明書などの親子関係が分かる書類 | 町内近居助成の方のみ |
| 6 | 太陽光発電設備の設置を証明する書類の写し | 再エネ加算の方のみ |
| 7 | 返還誓約書 | |
| 8 | 申請誓約書(様式第2号、中古住宅のみ) | |
| 9 | 所有権を有する登記証明書の写し(中古住宅のみ) | |
| 10 | 昭和56年5月31日以前に建築された住宅は耐震基準に適合していることを証明する書類(中古住宅のみ) |
審査基準・採択のポイント
申請書提出後、町税などの収納状況や住宅要件が確認されます。助成の要件を満たしているか、提出書類に不備がないかなどが審査されます。
よくある質問
Q1: 住宅が共有物件の場合、誰が交付対象者になりますか?
A: 建物の登記上の持ち分が最も多い人が交付対象者となります。
Q2: 交付決定が取り消された場合、奨励金は返還する必要がありますか?
A: 交付決定日から5年が経過する前に交付の決定が取り消された場合は、奨励金を返還していただきます(新十津川町定住促進条例奨励金返還等事務取扱要領)。
Q3: ふれあい商品券の使用期限は?
A: 発行の日から6カ月間です。
Q4: 得きっずカードポイントの使用期限は?
A: 発行の日から3回目の3月31日までです。例:発行日 令和6年9月1日、使用期限 令和9年3月31日
制度の概要・背景
新十津川町では、定住促進と地域活性化を目的として、新築・中古住宅の取得を支援する助成金制度を実施しています。この制度は、若年層や子育て世帯の移住・定住を促進し、地域経済の活性化を図ることを目指しています。
新十津川町は、豊かな自然と住みやすい環境が魅力ですが、人口減少という課題に直面しています。この助成金制度を通じて、新たな住民を呼び込み、地域の活力を維持・向上させることを期待しています。
まとめ・お問い合わせ先
新十津川町の新築・中古住宅取得助成事業は、住宅取得を検討している方にとって大変魅力的な制度です。新十津川町への移住・定住を考えている方は、ぜひこの機会にご活用ください。
お問い合わせ先
実施機関: 新十津川町役場
担当部署: 総務課企画調整グループ
電話: 0125-76-2131(受付時間: 平日9:00-17:00)
FAX: 0125-76-2785
公式サイト: https://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotnews/detail/00004650.html
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Comparison| 比較項目 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大230万円 | 最大250万円 | 最大120万円 | 最大100万円 | 最大30万円 |
| 補助率 | 新築住宅:定額 中古住宅:売買価格の20~30%(上限あり) | 新築: 中学生以下の子ども一人あたり100万円。町内建設業者による施工販売は、上記助成金等の合計額に50万円を加算。 中古: 中学生以下の子ども一人あたり50万円。購入額の1/3以内(1万円未満切り捨て)を上限とします | 耐震補強工事等に要する費用に対し補助。最大120万円(段階的改修の場合は最大60万円)が上限 | リフォーム工事費の3分の2以内、上限100万円 | 補助対象経費の2分の1。1子世帯10万円、2子世帯20万円、3子世帯30万円が上限。空き家加算、三世代同居・近居加算あり(各5万円) |
| 申請締切 | 2028年3月31日 | 令和8年3月31日まで | 令和7年12月28日まで | 令和7年12月25日まで | 令和7年12月26日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
申請書(様式第1号)
建物の工事請負契約書(建売住宅は売買契約書の写し)および検査済書の写し
建物の表題登記日がわかる書類の写し(建売住宅は所有権移転登記日がわかる書類の写し)
納税証明書【未納がない証明書】(町外から転入される方のみ)
戸籍全部事項証明書などの親子関係が分かる書類(町内近居助成の方のみ)
太陽光発電設備の設置を証明する書類の写し【図面、写真など】(再エネ加算の方のみ)
返還誓約書
中古住宅:
申請書(様式第1号)
申請誓約書(様式第2号)
建物の売買契約書の写し
所有権を有する登記証明書の写し
納税証明書【未納がない証明書】(町外から転入される方のみ)
戸籍全部事項証明書などの親子関係が分かる書類(町内近居助成の方のみ)
昭和56年5月31日以前に建築された住宅は耐震基準に適合していることを証明する書類
返還誓約書