詳細情報
新居浜市中小企業振興補助金:経営安定と雇用促進を支援
新居浜市では、中小企業の経営安定と雇用促進を目的とした「中小企業振興補助金」を設けています。この補助金は、事業所の設置から人材育成、生産性向上まで、幅広い分野で中小企業を支援する制度です。新居浜市で事業を営む皆様にとって、経営を強化し、新たな成長の機会を掴むための強力なサポートとなるでしょう。ぜひこの機会にご活用ください。
助成金の概要
正式名称
令和7年度新居浜市中小企業振興補助金
実施組織
新居浜市
目的・背景
この補助金は、新居浜市における中小企業の経営安定と雇用の促進を図ることを目的としています。地域経済の活性化に貢献するため、様々な事業活動を支援します。
対象者の詳細
新居浜市内に本店を有する法人、または市内に住所及び事業所を有する個人事業主、市内に事務所を置く団体が対象です。ただし、特定の業種に限られますので、詳細は後述の「対象者・条件」をご確認ください。
助成金額・補助率
補助金額は、補助事業の内容によって異なり、補助率と限度額が設定されています。以下に主な補助事業の補助率と限度額を示します。
| 補助項目 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 共同施設設置事業 | 事業費の30%以内 | 9,000万円 |
| 事業所設置事業 | 固定資産税課税標準額の100分の2.8以内 | 1,000万円 |
| 空き店舗活用事業 | 30万円を超えた事業費の100分の20以内 | 100万円 |
| 産業財産権取得事業 | 事業費の100分の50以内 | 20万円 |
| 人材養成事業 | 事業費の100分の50以内 | 50万円 |
| 市場開拓及び催物等事業 | 事業費の100分の50以内 | 100万円 |
| 生産性向上機器導入事業 | 事業費の100分の10以内(事業費下限100万円) | 100万円 |
| 外国人人材活用 | 事業費の100分の50以内 | 雇用した外国人1人につき20万円(同一人一度限り)、日本語教育10万円 |
| 人材確保事業 | 事業費の100分の50以内 | 30万円 |
| 労働環境改善事業 | 事業費の100分の10以内(事業費下限100万円) | 500万円 |
計算例:例えば、中小企業が生産性向上機器を2,000万円で導入した場合、補助率は10%以内であるため、最大200万円の補助金を受け取ることができます。
対象者・条件
補助金の対象となる中小企業者、中小企業団体は、以下の条件を満たす必要があります。
- 新居浜市内に本店を有する法人、または市内に住所及び事業所を有する個人事業主、市内に事務所を置く団体であること。
- 次に掲げる業種を営むものであること(補助対象業種一覧を参照)。
- 市税の滞納がないこと。
- その他、補助メニューによって異なる要件がありますので、詳細は産業振興課までお問い合わせください。
対象業種の例:製造業、卸売業、小売業、サービス業など。詳細な業種については、新居浜市のホームページでご確認ください。
補助対象経費
補助対象となる経費は、補助事業によって異なります。以下に主な補助事業の対象経費の例を示します。
- 共同施設設置事業:アーケード等の共同施設の設置、増設、改修、補修、撤去費用
- 事業所設置事業:家屋固定資産評価額500万円以上の建物の設置費用
- 空き店舗活用事業:空き店舗の改装費用
- 産業財産権取得事業:特許権、実用新案権、意匠権、商標権の取得費用
- 人材養成事業:研修受講費用、技能検定試験受験費用
- 市場開拓及び催物等事業:物産の紹介、各種見本市等の催物費用、新製品等の販路開拓費用
- 生産性向上機器導入事業:生産性向上に資する機器の導入費用
- 外国人人材活用:外国人の雇用費用、日本語教育実施費用
- 人材確保事業:ウェブサイトを利用した求人費用、合同企業説明会等への出展費用
- 労働環境改善事業:更衣室、トイレ、休憩室、空調設備等の新設及び改良費用
対象外経費:消費税、ポイント・クーポン・商品券等の利用分、費用支払時に付与されたポイント分は補助対象外となります。
申請方法・手順
補助金の申請は、産業振興課にて随時受け付けています。以下の手順に従って申請してください。
- 産業振興課へ事前相談:補助対象となる事業かどうか、必要な書類などを確認します。
- 申請書類の準備:申請書、口座振替依頼書、請求書、その他各制度に応じた添付書類を準備します。
- 申請書類の提出:産業振興課へ申請書類を提出します。
- 審査:中小企業振興審査会において審査が行われます(例年10月頃、3月頃に実施)。
- 交付決定:審査の結果、交付が決定された場合、交付決定通知が送付されます。
- 補助事業の実施:交付決定後、補助事業を実施します。
- 実績報告:事業完了後30日以内に実績報告書を提出します。
- 補助金の交付:実績報告書の内容が確認された後、補助金が交付されます。
必要書類:
- 申請書
- 口座振替依頼書
- 請求書
- 各制度に応じた添付書類(事業計画書、見積書、納税証明書など)
申請期限:事業完了後30日以内、または令和8年2月27日(金)まで。
採択のポイント
補助金の採択を受けるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 明確な事業計画:事業の目的、内容、実施方法、効果などを具体的に記述する。
- 実現可能性:事業計画が現実的であり、実現可能であることを示す。
- 地域経済への貢献:事業が新居浜市の経済活性化にどのように貢献するかを説明する。
- 必要性:補助金が必要な理由を明確に説明する。
審査基準:中小企業振興審査会において、事業計画の妥当性、実現可能性、地域経済への貢献度などが審査されます。
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の申請はいつまでですか?
A: 令和8年2月27日(金)までです。ただし、事業完了後30日以内に申請する必要があります。 - Q: 補助対象となる業種は何ですか?
A: 新居浜市内に本店を有する法人、または市内に住所及び事業所を有する個人事業主、市内に事務所を置く団体で、特定の業種を営む方が対象です。詳細は産業振興課までお問い合わせください。 - Q: 補助対象となる経費は何ですか?
A: 補助事業によって異なります。詳細は各補助事業の詳細資料をご確認ください。 - Q: 申請に必要な書類は何ですか?
A: 申請書、口座振替依頼書、請求書、その他各制度に応じた添付書類が必要です。 - Q: 補助金の交付はいつ頃になりますか?
A: 審査後、交付決定通知が送付され、実績報告書の内容が確認された後、補助金が交付されます。 - Q: 申請書類の書き方がわかりません。
A: 産業振興課までお問い合わせください。申請書の書き方や添付書類について詳しくご説明します。
まとめ・行動喚起
新居浜市中小企業振興補助金は、中小企業の経営安定と雇用促進を支援する制度です。事業所の設置、人材育成、生産性向上など、幅広い分野で活用できます。申請期限は令和8年2月27日(金)まで。ぜひこの機会にご活用ください。
次のアクション:
- 産業振興課へ事前相談:補助対象となる事業かどうか、必要な書類などを確認します。
- 申請書類の準備:申請書、口座振替依頼書、請求書、その他各制度に応じた添付書類を準備します。
問い合わせ先:
新居浜市 産業振興課
〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号
Tel:0897-65-1260
Fax:0897-65-1305