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募集終了

【2025年】新規就農者育成総合対策|最大1000万円・49歳以下向け・公募中

約9分で読了 19回閲覧 2025年11月18日最新情報
補助金額
最大1,000万円
補助率 - **就農準備資金**: 定額交付(年間最大150万円、最長2年間) - **経営開始資金**: 定額交付(年間最大150万円、最長3年間) - **経営発展支援事業**: 補助対象事業費の3/4以内(国1/2、都道府県1/4)。補助対象事業費の上限は1,000万円(経営開始資金の交付対象者は500万円)。
申請締切
2025年7月25日
難易度
普通
採択率
30.0%

補助金詳細

Details
金額・補助率
補助金額
最大1,000万円
補助率
- **就農準備資金**: 定額交付(年間最大150万円、最長2年間) - **経営開始資金**: 定額交付(年間最大150万円、最長3年間) - **経営発展支援事業**: 補助対象事業費の3/4以内(国1/2、都道府県1/4)。補助対象事業費の上限は1,000万円(経営開始資金の交付対象者は500万円)。
スケジュール
申請締切
2025年7月25日
対象要件
主催機関
農林水産省、都道府県、市町村
対象地域
全国
対象者

独立・自営就農時の年齢が原則49歳以下で、次世代を担う農業者となることを目指す認定新規就農者。または、都道府県が認める研修機関等で研修を受ける者。

申請要件
必要書類

– 青年等就農計画(認定申請書)
– 研修計画書
– 各事業の申請書および追加資料
– 履歴書または経歴書
– 所得を証明する書類(確定申告書、所得証明書など)
– 導入する機械・施設等の見積書(経営発展支援事業)
– 金融機関からの融資証明関係書類(経営発展支援事業)
– 住民票
– (法人の場合)履歴事項全部証明書
– その他、各自治体が指定する書類

対象経費

– **就農準備資金**: 研修期間中の生活費、研修に必要な経費
– **経営開始資金**: 経営開始後の経営費および生活費
– **経営発展支援事業**: 機械・装置等費、施設費、家畜導入費、果樹・茶の新植・改植費、機械リース料等の初期投資的な経費(軽トラック等の汎用性の高いものは対象外)

申請前チェックリスト

0 / 5 完了 0%
申請資格
対象者の要件を満たしている 必須
独立・自営就農時の年齢が原則49歳以下で、次世代を担う農業者となることを目指す認定新規就農者。または、都道府県が認める研修機関等で研修を受ける者。
事業者区分、業種、従業員数などの要件を確認してください。
対象経費に該当する事業である 必須
– **就農準備資金**: 研修期間中の生活費、研修に必要な経費 – **経営開始資金**: 経営開始後の経営費および生活費 – **経営発展支援事業**: 機械・装置等費、施設費、家畜導入費、果樹・茶の新植・改植費、機械リース料等の初期投資的な経費(軽トラック等の汎用性の高いものは対象外)
補助対象となる経費の種類を確認してください。
スケジュール
申請期限内である 必須
締切: 2025年7月25日
申請書類の準備期間も考慮して、余裕を持って申請してください。
書類準備
事業計画書を作成できる 必須
補助事業の目的、内容、効果を明確に記載した計画書が必要です。
必要書類を準備できる 必須
– 青年等就農計画(認定申請書) – 研修計画書 – 各事業の申請書および追加資料 – 履歴書または経歴書 – 所得を証明する書類(確定申告書、所得証明書など) – 導入する機械・施設等の見積書(経営発展支援事業) – 金融機関からの融資証明関係書類(経営発展支援事業) – 住民票 – (法人の場合)履歴事項全部証明書 – その他、各自治体が指定する書類
決算書、登記簿謄本、納税証明書などが必要になることが多いです。
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です

補助金概要

Overview

注意: 申請締切は各自治体によって異なります。例えば千葉県では令和7年度第1次募集が7月25日です。ご自身の地域の締切を必ずご確認ください。

対象となる方

  • 原則49歳以下で、これから農業研修を開始する方
  • 新たに農業経営を開始する認定新規就農者の方
  • 親元就農後5年以内に経営を継承し、事業を発展させる計画のある方
  • 就農後の経営発展のため、機械・施設等の初期投資を検討している方

申請手順

ステップ内容
STEP 1就農予定地の都道府県や市町村の相談窓口へ相談
STEP 2青年等就農計画または研修計画を作成し、自治体の認定を受ける
STEP 3必要書類を揃え、指定の窓口(都道府県または市町村)へ申請
STEP 4審査(約1〜2ヶ月)→ 交付決定通知 → 事業開始・資金交付

補助金額・補助率

新規就農者育成総合対策は、就農の段階に応じて3つの支援事業で構成されています。

事業名支援内容金額・補助率
1. 就農準備資金都道府県が認める農業大学校や先進農家等での研修期間中の生活費を支援年間最大150万円
(月12.5万円を最長2年間)
2. 経営開始資金新規就農直後の経営が安定するまでの生活費を支援年間最大150万円
(月12.5万円を最長3年間)
3. 経営発展支援事業就農後の経営発展に必要な機械・施設等の初期投資を支援補助上限1,000万円
(補助率: 国1/2, 県1/4, 自己負担1/4)

注意点: 経営開始資金の交付対象者が経営発展支援事業を利用する場合、補助対象事業費の上限額は500万円となります。

対象者・申請要件

主な共通要件

  • 就農予定時または独立・自営就農時の年齢が原則49歳以下であること。
  • 次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること。
  • 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること(一部例外あり)。
  • 生活保護や失業手当など、生活費を目的とした国の他の給付を受けていないこと。

事業別の主な要件

  • 就農準備資金: 県が認める研修機関等で、概ね1年かつ年間1,200時間以上の研修を受ける計画があること。常勤の雇用契約を締結していないこと。
  • 経営開始資金: 市町村から認定を受けた「認定新規就農者」であること。独立・自営就農の要件(農地・機械の確保、自己名義での取引・収支管理等)を満たすこと。
  • 経営発展支援事業: 「認定新規就農者」であること。地域計画のうち目標地図に位置付けられていること。本人負担分について金融機関から融資を受けること。

補助対象経費

事業名対象経費主な対象外経費
就農準備資金研修期間中の生活費、研修費等
経営開始資金経営開始後の生活費、経営費等
経営発展支援事業機械・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械リース料等の初期投資費用軽トラック、パソコン、倉庫等の汎用性が高いもの、中古品

重要: 経営発展支援事業において、交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外です。必ず交付決定通知を受領後に契約してください。

必要書類一覧

事業名主な必要書類
就農準備資金研修計画(別紙様式第1号)、所得証明書、履歴書、連帯保証人の印鑑証明書 等
経営開始資金青年等就農計画、経営開始資金申請追加資料(別紙様式第2号)、所得証明書 等
経営発展支援事業青年等就農計画、経営発展支援事業申請追加資料、導入する機械・施設の見積書、融資証明書 等

※上記は一例です。申請する自治体によって必要書類が異なる場合がありますので、必ず事前にご確認ください。

審査基準・採択のポイント

主な審査項目

  1. 計画の実現可能性: 就農計画(研修計画・青年等就農計画)が具体的で、農業経営者として生計を立てられる実現可能な内容か。
  2. 経営意欲と明確性: 農業経営に対する強い意欲があり、経営の目標が明確に設定されているか。
  3. 地域への貢献: 地域の農業の担い手として、コミュニティへ参加し、地域の農業維持・発展に貢献する意思があるか。
  4. 技術習得: 農業経営に必要な技術や知識を習得している、または習得計画が妥当であるか。

採択率を高めるポイント

  • 就農予定地の市町村や都道府県の担当者、普及指導員等に事前に十分相談し、計画を練り上げる。
  • 所得目標や販売計画などを具体的な数値で示し、計画の説得力を高める。
  • 親元就農の場合は、経営継承後の発展計画(売上1割増等)を明確にする。
  • 地域の農業の課題を理解し、自身の経営がどのように貢献できるかをアピールする。

よくある質問

Q1: 親元で農業を始める場合も対象になりますか?

A: はい、対象となります。ただし、親の経営に従事してから5年以内に経営を継承することや、経営発展計画(売上10%増など)を立てること、家族経営協定を締結して役割を明確にすることなどの要件があります。

Q2: 資金を返還しなければならないケースはありますか?

A: はい、あります。例えば、就農準備資金の場合、研修終了後1年以内に就農しなかった場合や、適切な研修を行っていないと判断された場合に全額返還となります。また、経営開始資金では、交付期間と同期間、営農を継続しなかった場合に一部または全部の返還義務が生じます。

Q3: 「認定新規就農者」とは何ですか?

A: 農業経営基盤強化促進法に基づき、新たに農業を始める方が作成した「青年等就農計画」を市町村が認定したものです。経営開始資金や経営発展支援事業の申請には、この認定を受けることが必須条件となります。

Q4: 夫婦で就農する場合、支援額は増えますか?

A: はい、経営開始資金において、夫婦で共同経営を行う場合(家族経営協定の締結等が条件)は、合わせて1.5人分(年間最大225万円)が交付されます。経営発展支援事業でも、補助対象事業費の上限額が1.5倍になる特例があります。

制度の概要・背景

本制度(新規就農者育成総合対策)は、日本の農業における担い手不足という課題に対応するため、農林水産省が主導して実施している国の重要施策です。農業従事者の高齢化が進む中、次世代を担う意欲ある若者等の就農を促進し、定着を図ることを目的としています。

具体的には、就農前の研修段階から経営開始直後の不安定な時期、さらにその後の経営発展段階まで、各ステージに応じた切れ目のない支援を提供することで、新規就農者が安心して農業キャリアをスタートし、早期に経営を安定・発展させられるような環境を整備することを目指しています。

まとめ・お問い合わせ先

新規就農者育成総合対策は、農業を志す方にとって非常に強力な支援制度です。ただし、申請には周到な準備と計画書の作成が不可欠です。まずはご自身の状況がどの事業に該当するのかを確認し、就農を希望する地域の相談窓口へアクセスすることから始めてください。

お問い合わせ先

実施機関: 農林水産省、都道府県、市町村
相談窓口: まずは就農したい地域の市町村、または各都道府県の就農相談窓口へご相談ください。
農林水産省の各農政局等の窓口: 事業全般に関する相談
公式サイト: 農林水産省 新規就農の促進

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補助金額最大1,000万円最大1,200万円最大40万円1袋あたり最大1,270円最大15万9000円
補助率- **就農準備資金**: 定額交付(年間最大150万円、最長2年間) - **経営開始資金**: 定額交付(年間最大150万円、最長3年間) - **経営発展支援事業**: 補助対象事業費の3/4以内(国1/2、都道府県1/4)。補助対象事業費の上限は1,000万円(経営開始資金の交付対象者は500万円)。補助対象経費の3/4以内2分の1以内(コンサルタント契約料は補助額40万円を上限)定額対象経費の1/2以内(千円未満の端数は切捨て)
申請締切2025年7月25日〜2025年12月12日(※事前連絡期日: 2025年11月10日)令和8年3月19日まで令和8年3月2日まで令和8年3月31日まで
難易度
採択率30.0%30.0%80.0%30.0%30.0%
オンライン非対応非対応非対応非対応非対応
jGrants非対応非対応非対応非対応非対応
準備目安約14日約14日約14日約14日約14日
詳細詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →

よくある質問

FAQ
Q この補助金の対象者は誰ですか?
独立・自営就農時の年齢が原則49歳以下で、次世代を担う農業者となることを目指す認定新規就農者。または、都道府県が認める研修機関等で研修を受ける者。
Q 申請に必要な書類は何ですか?
– 青年等就農計画(認定申請書)
– 研修計画書
– 各事業の申請書および追加資料
– 履歴書または経歴書
– 所得を証明する書類(確定申告書、所得証明書など)
– 導入する機械・施設等の見積書(経営発展支援事業)
– 金融機関からの融資証明関係書類(経営発展支援事業)
– 住民票
– (法人の場合)履歴事項全部証明書
– その他、各自治体が指定する書類
Q どのような経費が対象になりますか?
– **就農準備資金**: 研修期間中の生活費、研修に必要な経費
– **経営開始資金**: 経営開始後の経営費および生活費
– **経営発展支援事業**: 機械・装置等費、施設費、家畜導入費、果樹・茶の新植・改植費、機械リース料等の初期投資的な経費(軽トラック等の汎用性の高いものは対象外)
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

お問い合わせ

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情報ソース
農林水産省、都道府県、市町村
2025年11月18日 確認済み

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