沖縄県本部町で農業を営む皆様へ朗報です!農作業の省力化・効率化を目的とした「農業機械等導入支援事業」が2025年も実施されます。この制度を活用すれば、最大100万円の補助を受けて、トラクターやコンバインなどの最新機械を導入できるチャンスです。この記事では、補助金の概要から申請方法、注意点までをプロが分かりやすく解説します。
補助金の概要が一目でわかる早見表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金名 | 本部町農業機械等導入支援事業 |
| 実施機関 | 沖縄県本部町 |
| 対象者 | 本部町内で農業を営む個人または共同団体 |
| 補助上限額 | 100万円 |
| 補助率 | 事業費の1/2(50%)以内 |
| 申請受付期間 | 2025年8月15日(金) ~ 2025年10月15日(水) |
| 対象経費 | 農作業の省力化・効率化に資する農業用機械等の導入費用 |
本部町農業機械等導入支援事業とは?
この補助金は、農業用機械の導入を支援することで、農作業の負担を軽減し、より効率的な農業経営を実現することを目的としています。農業経営の安定化と生産意欲の向上を図るため、本部町が予算の範囲内で経費の一部を補助する制度です。
補助対象となる方(対象者)
- 本部町内で農業を営む個人または共同団体
- 町税等を滞納していないこと
- 国や県など、他の同様の補助金を受けていないこと
- 農業者年金のうち経営移譲年金を受給している方名義でないこと
補助対象となる経費
農作業の省力化や効率化に直接つながる農業用機械や設備の導入費用が対象です。具体的には以下のようなものが想定されます。
- トラクター、コンバイン、田植機などの動力機械
- 防除機、管理機、運搬車など
- その他、農業経営の効率化に資すると認められる機械
中古機械も対象となりますが、法定耐用年数を経過したものは対象外となるためご注意ください。
補助額と補助率について
補助率:事業費の 1/2 以内
補助上限額:100万円
補助下限額:25万円
※補助金額の千円未満は切り捨てとなります。
申請方法と必要書類
申請の流れ(4ステップ)
- STEP 1: 書類準備
申請に必要な書類(見積書、カタログ等)を揃えます。特に見積書は3者以上から取得する必要があります。 - STEP 2: 申請書提出
受付期間内に、本部町役場 農林水産課の窓口へ必要書類を提出します。 - STEP 3: 交付決定
町による審査が行われ、11月中旬頃に交付決定通知が届きます。この通知を受け取るまで、機械の契約や購入は絶対に行わないでください。 - STEP 4: 事業実施・報告
交付決定後、機械を導入し、事業完了後に実績報告書等を提出して補助金が交付されます。
提出が必要な書類一覧
- 交付申請書 (様式第1号)
- 見積書の写し (3者以上から徴収)
- 機械の仕様等が分かるカタログの写し
- 設置・保管場所等の位置図 (住宅地図等)
- 預金通帳の写し (共同の場合は団体名義)
- 採択ポイント (別紙1)
- 完納証明書 (町税等を滞納していない証明)
- その他町長が必要と認める書類
※共同申請の場合は、規約(会則)、構成員名簿、事業実施同意書、管理運営規程が追加で必要です。
最重要!申請時の5つの注意点
⚠️ 必ずご確認ください
- 【フライング購入は厳禁】
補助金の交付決定通知が届く前に契約・購入した機械は、補助対象外となります。絶対に先に購入しないでください。 - 【予算と採択基準】
申請額の合計が町の予算を超えた場合は、「採択基準」に基づいて採択者が決定されます。申請すれば必ず採択されるわけではありません。 - 【重複申請は不可】
国や県が実施する他の同様の補助金・助成金との併用はできません。 - 【受付時間】
受付は平日の午前9時~午後5時までです。土日、祝日、および休憩時間(12時~13時)は受付できませんのでご注意ください。 - 【転売・リースの禁止】
この補助金で導入した機械を、売却したりリースしたりすることはできません。
まとめ
本部町の「農業機械等導入支援事業」は、農業経営の近代化を目指す農業者にとって非常に魅力的な制度です。最大100万円という大きな支援を受けられるこの機会を逃さないよう、計画的に準備を進めましょう。特に「3者以上の見積もり」と「交付決定前の購入はNG」という2点をしっかり押さえて、申請に臨んでください。
お問い合わせ・公式情報
本部町役場 農林水産課 農地担い手支援班
- 住所: 〒905-0292 沖縄県本部町字東5番地
- 電話番号: 0980-47-2412
- メール: nouchi@town.motobu.okinawa.jp
対象者・対象事業
沖縄県本部町内で農業を営む個人または共同団体。町税等の滞納がなく、国・県等の他の同様の助成制度を利用していないこと。経営移譲年金受給者名義での申請は不可。
必要書類(詳細)
1. 交付申請書(様式第1号)
2. 見積書の写し(3者以上から徴収)
3. 機械の仕様等が分かるカタログの写し
4. 設置・保管場所等の位置図(住宅地図等)
5. 預金通帳の写し
6. 採択ポイント(別紙1)
7. 完納証明書(町税等)
8. その他町長が必要と認める書類
※共同申請の場合は、規約(会則)、構成員名簿、事業実施同意書、管理運営規程が追加で必要です。
対象経費(詳細)
農作業の省力化及び効率化に資する農業用機械等の導入費用。中古機械も対象となるが、法定耐用年数を経過したものは対象外。
対象者・対象事業
沖縄県本部町内で農業を営む個人または共同団体。町税等の滞納がなく、国・県等の他の同様の助成制度を利用していないこと。経営移譲年金受給者名義での申請は不可。
必要書類(詳細)
1. 交付申請書(様式第1号)
2. 見積書の写し(3者以上から徴収)
3. 機械の仕様等が分かるカタログの写し
4. 設置・保管場所等の位置図(住宅地図等)
5. 預金通帳の写し
6. 採択ポイント(別紙1)
7. 完納証明書(町税等)
8. その他町長が必要と認める書類
※共同申請の場合は、規約(会則)、構成員名簿、事業実施同意書、管理運営規程が追加で必要です。
対象経費(詳細)
農作業の省力化及び効率化に資する農業用機械等の導入費用。中古機械も対象となるが、法定耐用年数を経過したものは対象外。