【2025年】東かがわ市定額減税補足給付金|最大4万円以上・定額減税対象者等・申請受付中 |
|
|---|---|
| 補助金額 | 最大 4万円 |
| 主催機関 | 香川県東かがわ市 |
| 申請締切 | 2025年10月31日 (終了) |
| 対象者・対象事業 | 令和7年1月1日時点で東かがわ市に居住し、定額減税額が確定した結果、当初の調整給付額との間に不足が生じた方、または定額減税の対象外だが低所得世帯向け給付の対象でもない一定の要件を満たす方。納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外。 |
| 必要書類 | 原則として市から送付される「支給通知書」または「支給確認書」に基づき手続きを行います。 |
| 対象経費 | 本制度は給付金のため、補助対象経費の概念はありません。支給された給付金の使途に特に制限はありません。 |
| 対象地域 | 香川県 |
| 対象市町村 | 東かがわ市 |
| 申請難易度 |
中
|
| 採択率 | 99.0% |
| 閲覧数 | 4 回 |
対象となる方
- 令和7年1月1日時点で東かがわ市に住民登録がある方
- 令和6年の定額減税額が確定し、当初の調整給付額との間に不足が生じた方
- 定額減税の対象外だが、低所得世帯向け給付の対象でもない一定の要件を満たす方
- 合計所得金額が1,805万円以下の方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 市から「支給通知書」または「支給確認書」の送付(7月上旬以降順次) |
| STEP 2 | 通知内容の確認(「支給通知書」の方は手続き不要) |
| STEP 3 | 「支給確認書」が届いた方は、必要事項を記入し、添付書類と共に返送 |
| STEP 4 | 市による審査後、指定口座へ給付金振込 |
給付額の算定方法
本給付金は、対象者の状況に応じて主に2つの区分(不足額給付1、不足額給付2)に分かれ、給付額が算定されます。
| 給付区分 | 給付額 |
|---|---|
| 不足額給付1 | 令和6年分の所得税・住民税の定額減税実績に基づき算定した控除不足額(1万円単位で切り上げ)から、既に支給された調整給付金額を差し引いた差額。 |
| 不足額給付2 | 原則4万円(所得税分3万円+住民税分1万円)。ただし、要件により3万円となる場合があります。 |
不足額給付1の算定例:
令和6年中に子どもが1人増え、所得税の定額減税可能額が3万円増加したケース。令和6年分の所得税額から控除しきれない不足額が3万円発生した場合、1万円単位で切り上げ後の給付額は3万円となります。もし当初の調整給付を1万円受給済みであれば、差額の2万円が支給されます。
対象者・申請要件
本給付金の対象者は、令和7年1月1日時点で東かがわ市に居住している方で、以下のいずれかの要件を満たす方です。
不足額給付1の対象者
- 令和6年分所得税または令和6年度住民税所得割の定額減税対象者であること。
- 令和6年の所得状況(退職、転職、扶養親族の増加等)が確定した結果、当初の調整給付額では不足が生じた方。
不足額給付2の対象者
- 令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割がともに課税されておらず、本人として定額減税の対象外であること。
- 低所得世帯向け給付(7万円または10万円給付)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しないこと。
- 合計所得金額が48万円を超える、事業専従者である等の理由で、扶養親族として定額減税の対象にもならなかった方。
対象とならない方
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方。
- 租税条約の適用を受けている方。
- 令和7年1月1日以前に国外へ転出された方、または亡くなられた方。
- 令和7年1月2日以降に東かがわ市へ転入した方(1月1日時点の住所地から給付されます)。
給付金の使途(補助対象経費)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 給付金の性質 | 本制度は、定額減税の不足分を補うための「給付金」です。そのため、補助金における「補助対象経費」という概念はありません。 |
| 使途の制限 | 支給された給付金の使い道に、特に制限はありません。生活費や事業費など、自由にご活用いただけます。 |
必要書類一覧
市から送付される書類の種類によって、手続きが異なります。
「支給通知書」が届いた方:
原則、申請手続きは不要です。通知書に記載された口座に自動的に振り込まれます。口座変更や受給辞退を希望する場合のみ、記載の期日までに手続きが必要です。
「支給確認書」が届いた方:
以下の書類を同封の返信用封筒で返送する必要があります。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 支給確認書 | 必要事項を記入・押印 |
| 2 | 本人確認書類の写し | マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など |
| 3 | 振込先口座確認書類の写し | 通帳やキャッシュカードの、金融機関名・口座番号・口座名義人がわかる部分 |
支給要件の確認ポイント
本給付金は、補助金のような競争採択ではなく、要件に合致するかどうかで支給が決定されます。市は住民税や所得税の課税情報に基づき対象者を抽出し、通知を送付します。ご自身が対象となるかどうかの主なポイントは以下の通りです。
主な確認項目
- 所得の変動: 令和5年分の所得に比べ、令和6年分の所得が減少したか。
- 扶養状況の変化: 令和6年中に結婚や子の出生などで扶養親族が増加したか。
- 定額減税の実績: 令和6年分の所得税・住民税から、定額減税可能額を全額控除しきれているか。
- 他給付金の受給状況: 低所得世帯向けの給付金(7万円・10万円)の対象世帯ではないか。
通知が届かない場合の対応
- 支給対象と思われるにもかかわらず、7月末までに市から通知が届かない場合は、お手数ですがお問い合わせ先までご連絡ください。
- 特に、令和6年中に確定申告の内容を修正された方などは、市の把握する情報と異なる場合があります。
よくある質問
Q1: 源泉徴収票の「控除外額」に金額が記載されていますが、通知が届きません。
A: 源泉徴収票の「控除外額」は所得税のみの控除不足額です。今回の給付金は、所得税と住民税の不足額を合算し、さらに当初の調整給付額を差し引いて算定します。そのため、控除外額があっても、最終的な不足額が生じない場合は給付対象外となり、通知は送付されません。
Q2: 当初の「調整給付金」と今回の「不足額給付金」でなぜ差額が生じるのですか?
A: 当初の調整給付金は、迅速な支給のため、令和5年分の所得情報をもとに令和6年分の所得税額を「推計」して算定されました。今回の不足額給付金は、令和6年分の所得が確定した「実績」に基づいて算定するため、所得の減少や扶養親族の増加などがあった場合に差額(給付不足)が生じます。
Q3: 令和6年中に東かがわ市に引っ越してきました。給付はどこからされますか?
A: この給付金は、令和7年1月1日に住民票がある市区町村から支給されます。そのため、令和6年中に転入し、令和7年1月1日時点で東かがわ市にお住まいであれば、東かがわ市が給付主体となります。ただし、課税情報等の連携に時間を要する場合があります。
Q4: 令和6年中に子どもが生まれました。給付額は変わりますか?
A: はい、変わる可能性があります。令和6年中に生まれたお子様は、令和6年分の所得税の扶養親族に含まれるため、定額減税の対象人数が増えます。これにより定額減税可能額が増加し、不足額給付の対象となる場合があります。
Q5: 給付金を受け取った後に修正申告をした場合、返還は必要ですか?
A: 修正申告等により税額が変更され、給付金の支給要件を満たさなくなった場合や、給付額が過大となった場合は、給付金を返還していただく必要があります。速やかに市の担当部署へご連絡ください。
制度の概要・背景
本給付金は、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき実施される、定額減税を補完するための措置です。令和6年度税制改正により、納税者本人及び扶養親族1人につき所得税3万円、住民税1万円の定額減税が実施されました。
しかし、納税額が減税額より少なく、制度の恩恵を十分に受けられない方が生じるため、減税しきれない額を給付金として支給する「調整給付」が先行して行われました。今回の「不足額給付」は、その後の所得確定により、当初の調整給付額に不足が生じた方などに対し、その差額を正確に支給することで、所得水準にかかわらず、減税の恩恵を公平に行き渡らせることを目的としています。
まとめ・お問い合わせ先
東かがわ市の定額減税補足給付金は、定額減税の恩恵を十分に受けられなかった方への重要な支援策です。対象となる可能性のある方には市から通知が送付されますので、内容をよくご確認の上、必要な手続きを行ってください。ご不明な点がある場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ先
実施機関: 東かがわ市
「給付金額」に関する内容:
担当部署: 税務課 住民税グループ
電話: 0879-26-1216
「振込口座等」に関する内容:
担当部署: 福祉課 福祉課グループ
電話: 0879-26-1228
受付時間: 平日8:30~17:15
公式サイト: https://www.higashikagawa.jp/soshikikarasagasu/fukushika/hojokin_joseikin/6855.html
申請の流れ
必要書類の準備
事業計画書、見積書などを用意します。
申請書類の提出
オンラインまたは郵送で提出します。
審査
通常1〜2ヶ月程度かかります。
採択・交付決定
結果通知と交付手続きを行います。
よくある質問
この補助金の対象者は誰ですか?
令和7年1月1日時点で東かがわ市に居住し、定額減税額が確定した結果、当初の調整給付額との間に不足が生じた方、または定額減税の対象外だが低所得世帯向け給付の対象でもない一定の要件を満たす方。納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外。
申請に必要な書類は何ですか?
原則として市から送付される「支給通知書」または「支給確認書」に基づき手続きを行います。
・「支給通知書」が届いた方: 手続き不要
・「支給確認書」が届いた方:
1. 支給確認書(必要事項を記入)
2. 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
3. 振込先口座確認書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
どのような経費が対象になりますか?
本制度は給付金のため、補助対象経費の概念はありません。支給された給付金の使途に特に制限はありません。
申請から採択までどのくらいかかりますか?
不採択になった場合、再申請は可能ですか?
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