2025年1月1日、神奈川県三浦市は市制施行70周年という大きな節目を迎えます。この記念すべき年を市民全体で祝い、地域の活気をさらに高めるため、「三浦市市制施行70周年記念事業補助金」が創設されました。市民団体やグループが企画する記念イベントに対し、上限3万円が補助されます。あなたのアイデアで、三浦市の70周年を一緒に盛り上げませんか?
三浦市市制施行70周年記念事業補助金とは?
この補助金は、三浦市市制施行70周年を記念して市民団体等が実施する、新規または拡充事業を支援する制度です。市民が主役となり、地域の魅力を発信するイベントや活動を後押しすることを目的としています。
この補助金の3つのポイント
- 上限3万円、補助率1/2:イベント開催にかかる経費の半分(最大3万円)が補助されます。
- 幅広い団体が対象:市内で活動する市民団体、グループ、民間団体などが対象です。
- 新規・拡充事業を応援:70周年を機に新しい取り組みを始めたり、既存のイベントをパワーアップさせたりする事業が対象です。
補助金の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金額 | 補助対象経費の1/2以内、上限3万円(千円未満切捨て) |
| 補助対象団体 | 市内に活動の拠点を置く市民団体、グループ、民間団体等 |
| 対象事業の実施期間 | 2025年(令和7年)4月1日~2025年(令和7年)12月31日 |
| 申請期間 | 2025年4月1日から随時受付(詳細は要確認) |
| 実施機関 | 神奈川県三浦市 |
誰が対象?補助対象の団体と事業
対象となる事業の要件
補助金の対象となるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 記念事業の趣旨に沿った、市民を対象とした事業であること。
- 2025年4月1日から12月31日までに実施される事業であること。
- 新規事業、または70周年を記念して拡充・内容追加する事業であること。
- 営利を主たる目的としていないこと。
- 政治・宗教活動に関連せず、法令や公序良俗に反しないこと。
⚠️ 注意:対象外となる事業
国や他の地方公共団体から既に補助金等を受けて実施する事業は、この補助金の対象にはなりませんのでご注意ください。
何に使える?補助対象経費
補助金の対象となるのは、事業実施に必要な以下の経費です。既存事業を拡充する場合は、その拡充・追加部分に要する経費のみが対象となります。
| 費目 | 主な経費の例 |
|---|---|
| 報償費 | 講師、出演者等への謝礼 |
| 旅費 | 講師、出演者等への交通費、宿泊費 |
| 消耗品費 | 事業実施に必要な文房具、材料費など |
| 印刷製本費 | ポスター、チラシ、パンフレット等の作成費 |
| 通信運搬費 | 郵送料、配送料など |
| 保険料 | イベント保険料など |
| 広告料 | 新聞、雑誌等への広告掲載料 |
| 委託料 | 会場設営、警備、音響などの外部委託費 |
| 使用料及び賃借料 | 会場使用料、機材レンタル料など |
申請から報告までの3ステップ
手続きは大きく分けて「申請」「請求」「報告」の3ステップです。各様式は公式サイトからダウンロードできます。
-
1
交付申請
事業を開始する前に、以下の書類を提出します。
- 補助申請書(様式第43号)
- 事業計画書(様式第44号)
- 収支予算書(様式第45号)
- その他参考書類
-
2
補助金の請求
市から交付指令を受けた後、事業完了後に補助金請求書(様式第47号)を提出します。※事業完了前の交付(概算払)も可能な場合があります。
-
3
事業終了後の報告
事業終了後、または市の会計年度終了後1か月以内に、以下の書類を提出して完了です。
- 事業成果報告書(様式第48号)
- 収支決算書(様式第49号)
- その他参考書類(写真、作成したチラシなど)
まとめ
「三浦市市制施行70周年記念事業補助金」は、市民の力で三浦市の記念すべき年を彩るための素晴らしい機会です。上限3万円という手軽な金額ながら、地域のイベントを活性化させる大きな一歩になります。ぜひこの機会に、あなたのアイデアを形にして、三浦市の歴史に新たな1ページを刻みましょう。
お問い合わせ・公式情報
対象者・対象事業
町内の農地(市街化区域を除く)を取得または借り受ける個人・法人で、農地中間管理機構の利用、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定、農地法3条の許可のいずれかを満たす方。親族間取引や町税滞納者等は対象外となります。
必要書類(詳細)
1. 交付申請書兼請求書(第1号様式)
2. 権利が移転または設定されたことを証明できる書類(例:土地の登記事項証明書、登記完了証の写し、農地法第3条の許可書、農地利用集積計画に係る権利設定の通知など)
対象経費(詳細)
町内の農地(市街化区域を除く)の取得または貸借という行為そのものが対象となります。特定の経費を補助するものではありません。
対象者・対象事業
町内の農地(市街化区域を除く)を取得または借り受ける個人・法人で、農地中間管理機構の利用、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定、農地法3条の許可のいずれかを満たす方。親族間取引や町税滞納者等は対象外となります。